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お知らせ

弁護士齋藤健太郎が担当した医療事件の判決が『医療判例解説』(医事法令社・平成31年2月発行・77号)に掲載されました。

弁護士齋藤健太郎が担当した札幌高裁平成30年7月20日判決が,指標事例No.1として医療判例解説に掲載されました。

掲載事例:「第2CM関節にできた骨棘除去や骨移植の手術の際に,医師の過失により橈骨神経が損傷されたとして損害賠償を求めた事例」

札幌地裁判決では医師の過失を認めて,大学病院に1728万円の損害賠償を命じましたが,高裁では,後遺障害等級を9級と認定し,3386万円の損害額に増額されました。

お盆休み

当事務所のお盆休みは,
8月12日(金)
8月15日(月)
となります。

8月16日(火)から営業しておりますが,この日は電話が繋がりにくい可能性があります。

8月17日(水)からは通常通りの営業となっております。

お急ぎの方は,当事務所のウェブサイトの相談フォームからご連絡下さい。

ご迷惑をおかけしますが何卒よろしくお願い申し上げます。

神村岡弁護士が経営革新等支援機関に認定されました。

神村岡弁護士が経営革新等支援機関に認定されました。
経営革新等支援機関が関与することで、企業の経営改善計画の策定の費用補助のほか、経営改善に資する設備投資等についての優遇措置を受けることができます。
詳しくは神村弁護士までお問い合わせください。
 


お盆休み

当事務所のお盆休みは
8月12日(水)からとなっております。
8月17日(月)からは通常通り営業しております。
ご不便をおかけしますが,ご容赦下さい。

神村岡弁護士が中小企業診断士登録をしました。

当事務所の神村岡弁護士が,平成26年4月より,中小企業診断士登録をしました。
中小企業診断士は,中小企業の経営コンサルティングに関する国家資格です。
今後,当事務所においては,中小企業の経営相談も承りますので,お気軽にお問い合わせ下さい。

新年の業務について

当事務所は,平成26年1月6日(月)より新年の営業を開始いたします。
お急ぎの方は,ファックスや本ホームページの入力フォームからご連絡頂きますようお願い申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

弁護士に依頼すると解決まで長期間かかってしまうのでしょうか。

必ずしも長期間かかるとはいえません。


たしかに,単なる交渉だけではなく裁判になる場合には,ご依頼を受けてから解決するまでの間,最短でも6ヶ月程度はかかりますし,場合によっては長期化することもあります。


しかし,交渉によって増額することにより納得して頂ける場合や,こちらの主張を全面的に保険会社が認めることによって解決する場合には,3週間~一ヶ月程度での解決も可能となります。


交渉による増額で解決するのか,それとも裁判をするのかについては,そのメリット・デメリットをご説明させて頂いたうえで,一緒に考えていくことになります。


当面の生活・治療のお金がない・・・という場合でも,被害者請求により自賠責から先にお金をもらうという方法や,仮払仮処分(かりばらいかりしょぶん)という方法もありますので,簡単に示談しない方が良いことが多いでしょう。


解決までの見通しも含めて,交通事故に遭った場合には弁護士に相談した方が良いでしょう。

お盆休みについて

当事務所では,平成25年8月13日(火)より,8月15日(木)まで,お盆休みを頂戴いたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。

医療事件には高額の費用が必要なのでしょうか。

よくこのような質問を受けます。
むしろ,質問というより「必要なんですよね・・・」と半ば諦めのようなお話をされることが多いです。

結論から言うと,通常の訴訟と比べて多額であるとは必ずしもいえませんが,医師の面談や意見書・鑑定にかかる費用はどうしてもかかってしまいます。

弁護士の費用には,着手金という最初にもらうお金と,報酬金という事件が終わったときにもらうお金とがあります。
医療事件の場合には,当事務所では,基本的に着手金をゼロとして,依頼をしやすくしています。

実際にかかる費用としては,以下のようなものがあります
1 証拠保全をする場合には,証拠保全の弁護士費用(着手金のみ),証拠のコピー代
2 医師に相談をするための費用(出張費用,遠方の場合の弁護士の日当,医師の面談料
3 訴えを起こす場合に裁判所におさめる印紙代(たとえば5000万円の請求額で17万円)
4 医師に意見書を依頼した場合の費用(30万円〜40万円程度)
5 裁判所を通して正式な鑑定を行った場合の費用(50万円程度・被告が支払う場合や被告と折半の場合あり)

これらのお金が必ずかかるというわけではなく,また,一度にかかるということはありません。
事件の進行に沿って,依頼者の方と相談をしながら進めて行くということになります。

費用については,事案によって異なるところもありますので,事案により,詳しくご説明させて頂いております。

保険会社から治療を突然打ち切られました。どうしたら良いでしょうか・・・。

交通事故の相談の中では,とても多い相談です。
このほかにも,入院費用のみ支払わないということもありますし,整骨院・鍼灸院の費用を支払わないということもあります。

いずれの場合でも,問題になるのは以下の点です。
1 保険会社に,引き続き治療費を支払わせることは出来るのか?
2 保険会社が支払わない場合には,治療をやめるしかないのか?
3 後で,保険会社に治療費を支払わせることは出来るのか?

1については,保険会社が心を入れ替えない限りは,基本的には難しいです。直ちに払わせるという手続はありません。
もっとも,弁護士が介入して,交渉した結果,一定期間治療を継続することを認めさせるということもたまにあります。
また,医者の意見を聞いて,それを保険会社にぶつけることで,治療の継続が出来るようになるということも考えられます。

2については,お医者さんが治療を続ける必要があると言っているのであれば,治療を続けることは可能です。
お医者さんが,保険会社と同じ意見のときは,少なくともその病院で治療を続ける場合には,交通事故による治療費として認められない可能性がありますので,慎重に検討する必要があります。
引き続き自費で通う場合には,保険会社からお金が出ないので,健康保険を利用して安く通う方が良いでしょう。
治療をやめて,後遺障害の手続に進むことも考えられますが,治療はしっかりした方が良いでしょう。

3については,お医者さんの協力があって,治療の必要があったといえる場合であれば,後で裁判で請求するということは可能です。保険会社の治療の打ち切りが不当であったということになれば,その分は後で取り戻せますし,慰謝料についても,通院の期間や入院の期間で決まってくるので,より高く算定されることになります。

なかなか複雑なところもありますので,弁護士に相談するのが良いでしょう。

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