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過失があっても減額されない!

2014.02.26 [ 小西 政広 ]

車の運転をする場合には,自賠責保険に加入しなければなりません。

自賠責保険は,強制保険といわれています。

自賠責保険をかけていない車を運転すると,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

自賠責保険は,ケガをさせた相手のケガによる損害をカバーします。

ケガの場合は,120万円が限度です。


さてここで,

普通,動いている車同士がぶつかった場合,10対0はありえない,などとよくいわれています。

なるほどそれはそのようなケースが多いかもしれません。

自分が自動車同士の交通事故に遭って,ケガをした場合。治療費は100万円。自分にも3割の過失があったとします。

そうすると,損害賠償の原則から言うと,相手から賠償されるべき金額は,本来3割分を差し引いた,70万円となります。

しかし,自賠責保険の保険金により賠償を受ける場合には,100万円一杯まで支払われることとなります。

なんと,自賠責保険から支払われる賠償金は,7割未満の過失までは,一切減額されないのです。

過失があるのに全額賠償されることにより,非常に助かるケースがあります。

ものの本によれば,諸外国では,強制保険を定めている国は少ないそうです。

大通公園の南側と北側

2014.02.26 [ 齋藤 健太郎 ]

私の事務所は,大通公園の南側にあります。
ご存じの方も多いかもしれませんが,札幌の弁護士事務所の多くは,西11丁目の裁判所の近くにあります。

ここが不思議なのですが,裁判所や検察庁は,大通の北側にあり,南側には一切官公庁の建物はありません。札幌市役所も北側にあります。
大通公園が昔,大火を防ぐための場所だったというのは聞いたことがありますが,北側に官公庁がある理由についてはよくわかりません。
たしかに日当たりのことを考えたら北側の方が圧倒的に立地条件がいいですよね。

おかげで,南側の大通り沿いの弁護士ビル達は,日当たりが微妙なところが多いです。私の事務所は,大通に面しておらず,中通りに面しているので,比較的日当たりがいいのですが・・・。

ちなみに,今は東苗穂にある札幌拘置支所ですが,昔は,札幌大通拘置所という名前で,まさに大通西11丁目あたりにあったそうです。道新の写真がありますが,恐ろしい感じ・・・。

でもこんなに近くにあったら接見が楽で良かったのになあ。

隠れ家

2014.02.22 [ 神村 岡 ]

先日,「隠れ家」を売りにした店が,無断で「食べログ」に情報を掲載されて営業戦略が台無しになったとして,「食べログ」を運営するカカクコムに対して投稿の削除と330万円の損害賠償を求める訴訟を提起したというニュースがありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140219-00000022-asahi-soci

この店は看板を出しておらず,オートロックの扉を店員が開けなければ中に入れないようになっているということで,まさに「隠れ家」ですね。

しかし,食べログに掲載されてしまったことで普通の一元のお客さんが多く押し寄せるようになれば,隠れ家ではなくなってしまいます。店主の気持ちはよくわかります。

提訴については2点ほど気になる点があります。


1点目

訴える相手は投稿した本人ではだめだったのでしょうか。

確かに,投稿した本人を特定するためには,発信者情報開示請求などの手続を経る必要がありますし,個人なのでお金を持っているかどうかということもネックになります。
しかし,行為の違法性という意味では,投稿を削除しなかったサイト側よりも,投稿してしまった本人の行為の方が,より違法と評価される可能性が高いように思います。

サイト側としては,サービスを提供しているだけという側面があり,また,サイト利用者との関係で,削除するには慎重な判断を要求されますので,よっぽどの内容でなければ,削除しなかったことをもって違法とまでは評価されないように思われます。また,同じ理由で,削除請求についてもサイトに対する請求の方が認められにくいと思います。

どちらに請求するかは悩ましいところだと思います。


2点目

営業権侵害の損害はどの程度認められるのでしょうか。

売上減少による逸失利益ではなく営業権侵害が損害として主張されています。
ある程度客が押し寄せるようになり,売上が減少していなければ,逸失利益は発生していませんから,営業権侵害でいくしかないのでしょう。

損害額の算定というのは悩ましいものです。
特に,典型的な事案ではなく,相場が決まっていない場合,請求認容額の見通しを立てるのは非常に困難です。

今回の場合,「隠れ家」として営業していくという営業権が侵害されたということになります。「隠れ家」としての営業は積み上げてきた経営戦略でもありますから,一定の賠償は認められるべきだと思いますが,どの当たりが相当額なのか,いろいろと調べてみないと見当がつきません。

過去にサイトに記事の削除を求めた例では,投稿を削除する代わりに訴えを取り下げるということで事実上和解したことがあったそうですから,もしかしたら,店主の狙いはそこにあり,請求金額はあまり重要ではないのかもしれません。


それにしても,提訴したことで更に有名になってしまわないかが心配です。

歩くスキー

2014.02.19 [ 小西 政広 ]

自分史公開シリーズ


私は北海道出身なのですが,

小学校の頃は,冬の体育は,もっぱら「歩くスキー」でした。


オリンピックのスキークロスカントリーを見て,ふと思い出しました。


「歩くスキー」で一般的に伝わるのかわかりませんが,クロスカントリー競技を見て分かるように,全然歩きません。

むしろ,少し勾配があるときなど,スキーを外して歩きたいくらいです。

「歩くスキー」のスキーは,スキー板がとても細く,かかとが外れます。スキー板の裏側には,板が後方に滑走しづらいように,溝がつけられています。靴は,「普通のスキー」に比べて柔らかく,普通の靴に近いです。

先日,大雪が降った関東地方で,「歩くスキー」で移動している人をテレビで見ました。

確かに,雪上の移動には便利ですね。

しかし,同じテレビで,「歩くスキーは違法」とも言われていました。


第七十六条  
   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

この条文にあたるということでしょうかね。当たれば,5万円以下の罰金が規定されています。

小学校の頃は,道路を通行しなかったんだろうか。

記憶を辿ってもよくわかりません。

デヴィ夫人、公選法違反に言及「知らなかった」

2014.02.15 [ 神村 岡 ]

デヴィ夫人が,メールマガジンで都知事選の特定の候補者への投票を呼びかけたことが公職選挙法違反になると,警視庁から警告を受けたというニュースが流れていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140213-00000308-oric-ent

インターネットによる選挙活動は,昨年の4月19日の公職選挙法の改正で解禁されました(公職選挙法142条の3〜)。
もちろん,他の選挙活動と同様,選挙期間中に限られますが,ブログで政策を発信したりすることができるようになりました。

しかし,メールによる選挙活動については,候補者自身と政党のみに認められています。今後の全面解禁も検討されているようですが,今のところは一般の方はだめです。

しかし,そもそもなぜこのような制限があるのか,制限が合理的なのかについては疑問もあります。

もともと,選挙活動に制限があるのは,無制限に認めてしまうと各候補者が多大な費用をかけることとなり,資金力で勝敗がついてしまうため,そのような事態を避けるためだと思います。そうすると,費用のかからないメール発信などは制限する理由がないともいえます。

また,ブログとメールマガジンとでは,少なくとも実態としては,一定の読者層に情報発信をするという点で共通していて,差を設ける合理的根拠はないようにも思えます。

結局,公職選挙法という法律がインターネットの普及という時代の変化についていけていないということなのだと思います。
ただ,昨年の改正でインターネットでの選挙活動が解禁されたことは大きな一歩であることは間違いありません。遅すぎたかもしれませんが。

「全ろう」偽り取得なら

2014.02.12 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140208-00000000-spnannex-ent


詐欺ですよね。

障害者手帳って財産的価値はあって,障害者手帳は耳が聞こえないからこそもらえるものですから,特に詐欺の成立に問題はないかと思います。


しかし,

ゴーストライターに作曲してもらっていたことは,詐欺になるのでしょうか。

曲を売る際に,耳が聞こえない被爆二世が作ったということはそれほど重要なのでしょうか。


曲の質に何か問題があるんでしょうか。

曲を売る際に,佐村河内自身が作ったということは,それほど重要なのでしょうか。

佐村河内が有名になったのは,ゴーストライターが作った曲がきっかけなのに。


ピカソの絵には価値がある,ということが一般に理解された状況になった後,ピカソの描いた絵を,ピカソが描いたものではない,と知りながらピカソが描いたものとして売ると詐欺ですね。

でも,ピカソ自身が「これは私が描いたものだ」といった場合,詐欺なんでしょうか。

ピカソが自分の絵として出して良いと認めた絵ということで,特に問題はないような。。。


仲間内でも話しましたが,未だにすっきりしないのです。

佐村河内が作っていないと分かっていれば,買わないというのもわかります。

意見としては劣勢ですが,すっきりしないのです。

よくわからなくなってきたので,とりあえずこの後に続く記事に期待することとします。

間違って落としてしまったのに・・・

2014.02.11 [ 齋藤 健太郎 ]

1年以上前に,痛ましいニュースを耳にしました。
友人の子を誤って自宅の風呂の熱湯に落としてしまい,その結果死なせてしまったというものです。
そのまま忘れていましたが,つい先日,その事件の被疑者が逮捕されたというニュースが流れました。

事件は,2012年12月だったので,1年以上経過してから逮捕されたということになります。
しかも,その被疑罪名は,「傷害致死罪」というものでした。

傷害致死と聞くと,大抵は,人を傷つけようとしたところ死なせてしまったというものを想像しますよね。
この事件の場合,ニュースによれば,その子が「風呂の湯沸かしの火を止め忘れたため,脅かそうと浴槽の上で抱きかかえた際,誤って落としてしまった」という被疑事実のようです。
そうであれば,うっかり落としてしまったのですから,子供を傷つけるつもりなんて全くなかったことになります。
「傷害致死」というのはおかしくないでしょうか???

実は,我々の業界では,傷つけるつもりがなくても,「暴行」(殴る,突き飛ばすなど)をした場合に,結果死なせてしまった場合には,「傷害致死罪」になるとされています。
つまり,暴行→傷害→死亡という流れで進んだ場合には,最初の暴行だけやる気であれば,傷つけるつもりはなくて良いということになります。ちなみに,刑法にはそんなこと全然書いていません。
ニュースでは,検察は「危険な状態の浴槽の上で抱きかかえた行為自体が暴行にあたると判断」したとされています。

しかし,私はこの事件にはいくつかの疑問を感じます。
まず,そもそも浴槽の上で抱きかかえた行為について,暴行をするつもりだったのかという疑問があります。
ニュースでは,「脅かそうと」したという話になっていますが,本当にそのような話だったのでしょうか。詳しい供述はわかりませんが,抱きかかえるという行為は,殴るという行為や突き飛ばすというものと同一に論じられないのではないでしょうか。
この事件は,うっかり落としてしまったという不幸な事件であって,重過失致死罪という罪がありますので,そちらの方が実体には合うのではないかという気がします。

また,そもそも1年も経過してから,あえて逮捕をする必要があったのでしょうか。
会社員という職もあり,逃げようと思えば逃げられる状況で1年も経っています。その間,警察はほとんど全ての捜査を行うことができたはずです。在宅起訴という形で捜査をすることも十分可能だったのではないでしょうか。

人間にはうっかりがつきものです。
それが許されて良いということでは全くありませんが,故意にやろうとした場合と一緒に扱うのは慎重にすべきだと考えます。

小学校の扉で指切断、両親ら提訴

2014.02.06 [ 神村 岡 ]

小学校の体育館で1年生が扉の取っ手に指を挟まれて指を切断するという痛ましい事故があり,児童と両親が市を相手に損害賠償を求める訴訟を提起したというニュースが出ていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140205-00000008-asahi-soci

事故にあった小学生の当時の衝撃やその後の苦労はいかばかりかと思います。

しかし,この訴訟で児童側の請求が認められるかについては,微妙なところではないかと思います。

児童側は,授業終了後に36人の児童が一斉に入り口のドアへ向かったという状況で,児童の様子を見守っていなかった講師に過失があると主張しているようです。

積極的に何かをしたことではなく,なすべき行為をしなかったことに過失があるといえるためには,今回のような事故が発生することが予測でき,それを回避するための手段を講じることができたといえることが必要です。

堺市教育委員会施設課によると,93の市立小学校の内3分の2ほどで同じタイプのドアを使っていて,これまでは今回のような事故はなかったそうです。ドアは体育館の入り口のドアですから,日常的に頻繁に使われていたことでしょう。果たして,ドアの取っ手に指が挟まれて怪我をするということを予測できたでしょうか。

私は,誰に責任があるわけでもない不幸な事故としか言えないのではないかと思います。

なお,学校での事故ですので,日本スポーツ振興センターから災害共済給付がなされ,児童は一定の補償を受けているはずです。ただ,同センターからの給付は最低限の水準ですので,児童が受けた損害の全てが金銭的に補償されるわけではありません。そのため,今回の訴訟で,児童側は同給付で補償されなかった損害について賠償を求めているものと考えられます。

それから,事故からちょうど3年が経過する頃ですので,消滅時効が完成するぎりぎりの時期です。ですので,これは完全に推測ですが,もしかすると直前まで提訴するか否かを迷われたのかもしれません。

当たったら言わずにいられないだろう。

2014.02.05 [ 小西 政広 ]

私生活公開シリーズ

実は,司法試験受験時代からずっと

ロト6

買っています。

ロト7

が発売されてからは,ロト7に移行しましたが。

40個くらいの数字から,7個の数字を選びます。

買うときに悩むのが,

ずっと同じ番号にするか,毎回変えるのか。

毎回変えるのも面倒なので,同じ番号を買い続ける,と言う方針にしましたが,

もうやめられません。

自分の決めた番号が,将来,買っていないときに当たってたら,と考えると,

買うのをやめられません。

たまに買い忘れたときには,

当たっていないことを願いながら数字をチェックします。

8億円とか当たったら,やっぱり人に言っちゃうんだろうなー。人に言うとすぐなくなってしまいそう。

当たった後の生活は日々シミュレーションしています。

なんてな。

テニススクール続報

2014.02.03 [ 齋藤 健太郎 ]

私のテニススクール宣言に,予想外に多くの方からプレッシャーをかけられて,やむなく先週体験レッスンに行って参りました。
初めてのスクール体験で,新しい知り合いに出会って楽しいテニスライフを・・・。

と思っていたら,なぜかロースクール時代に,一緒にテニスをさせて頂いたE公証人がふらふらと歩いているではないですか。
「あ,どうも・・・」と言った瞬間,隣りには,ロースクールの恩師でもあるT弁護士が,相変わらずの大きな声で,「おう!なにやってんだ!」と話しかけてきます。
場所も裁判所から近いわけでもないのになぜか法曹関係者ばかりという状況・・・。

しかも,帰り際には次のクラスに参加予定の,これまたロースクールの恩師のN先生,昨年の朝練でお世話になった方など,知り合いばかり。
本当にテニス業界は狭いですねえ。というか,弁護士はテニス好きなのでしょうか??

いいところを見せようと張り切りすぎたせいか,ずっと身体がだるくて仕方ありません。
まだ入会していませんが,今週か来週には契約する予定です!

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