2014.03.05 [ 小西 政広 ]
2014.03.05 [ 小西 政広 ]
2014.03.04 [ 齋藤 健太郎 ]
遺言・相続の事件というのは,弁護士であれば誰でも扱う事件ではありますが,思ったよりも正確な知識が大切な分野です。
遺言がない場合の相続は,民法で定められている「法定相続分」に従って分けるのが基本ということになります。
現在の法定相続分は以下の通りです。
① 配偶者と子供がいる場合 配偶者が2分の1,子供が2分の1
② 子供がおらず、配偶者と父母が相続人になる場合 配偶者が3分の2,父母が3分の1
③ 父母も亡くなっており、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1です。
常に配偶者は相続人になりますが,その割合は少しずつ違うということになりますね。
今ではこれは当然のことになっていますが,実は,このような分け方となったのは,昭和55年の法改正の後のことであり,昭和56年1月1日より前に死亡した人は違う分け方がされます。
①の場合は子が3分の2で配偶者が3分の1,②の場合は配偶者が2分の1で父母が2分の1,③の場合は配偶者が3分の2で兄弟姉妹が3分の1だったのです。
配偶者の取り分が,とても少なかったのですが,法改正で増えたということになります。
ここがうっかりしてしまうところなのですが,現在でも,昭和55年以前に死亡した方の相続については,法改正前の割合が適用されるので注意しなければなりません。
そんな古い人の相続なんてないよ・・・というかもしれませんが,そんなことはありません。ずっと不動産の名義をそのままにしていたなんてことはよくあり,その場合には古い割合で考えなければならないこともあるのです。
昭和55年12月31日に亡くなるか、昭和56年1月1日に亡くなるかによって,もらう額が変わってしまうのも少し変な感じがしますね。
2014.03.04 [ 齋藤 健太郎 ]
2014.03.02 [ 齋藤 健太郎 ]
トイレットでもニコレットでもパンフレットでもなく,ジゴレットです。
これは,フランス語で「ジゴロ」の女性版の意味だそうです。
「ジゴロ」自体が,最近はあまり使わないのでよくわからない方もいるかもしれませんが,要するに女から金を搾り取って生きる輩のことです。ジゴロがフランス語だということは初めて知りましたが,言われてみると,なんだか洗練された響きが・・・。
私も女性を虜にする才覚があれば,ジゴロとして自由気ままに生きてみたいものですが,どちらかというと貢(みつぐ)君タイプかもしれません(これまた死語)。
弁護士をしていると,交際中の男性にお金を援助してしまった,あるいは貸してしまったけど別れて目が覚めたので返してほしいという法律相談を受けることがたまにあります。
援助をした場合は「贈与」ということになり,すでにあげてしまった場合には返してもらうことはできません。
一方で,貸した場合であれば返せと言えるのは当然ですが、現金を渡した場合や口約束の場合には,「お金を渡したこと」や「返す約束をしたこと」を証明することができずに苦労します。通常は証人もいないので,裏付けとなるメールでも残っていない限り,裁判では勝つのは困難でしょう。ちなみに,仮に裁判で勝っても、回収できない場合もあるので注意が必要です。しっかりとした財産がある人や勤務先がわかっているのであれば、強制執行での回収ができますが,「ジゴロ」にそのようなことを期待するのは無理というものです。後悔先に立たず。
昔に受けた相談では,かなり若い女の子と会ったこともないのに,メールと電話のやりとりで一緒に住むためにお金がいるといわれて,大金を振り込んでしまったというものがありました。これこそ現代型のジゴレットだったのでしょう。
男は,わかっていて騙されたフリをするのが一番格好いいですよね。一番格好悪いのは,騙されているフリをしていて,本当はすっかり騙されていることでしょうか・・・。
2014.03.02 [ 齋藤 健太郎 ]
2014.03.01 [ 齋藤 健太郎 ]
2014.03.01 [ 齋藤 健太郎 ]
2014.03.01 [ 神村 岡 ]
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