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売れすぎると販売一時中止!?

2014.04.30 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140422-00000128-mai-bus_all

この間近くのコンビニで,新しく陳列されていたので一つ買って,その日のうちに食べました。

とても美味しかったので,次の日見てみたら,後4個しかなくて。

新しいものだし,今買い逃したら,次いつはいるか分からないなーなんて。

つい3個買っちゃいました。

すると二日後くらいに上のニュース。



トムヤムクンヌードルが売れすぎて生産が追いつかず,販売一時中止とのことです。

前にも確か,ガリガリ君コーンポタージュ味がそんなことになったような。

これってどういうことなんでしょうか。

少しずつでも作っていれば,どこかでは売れるんじゃないかな,と。

販売中止中,全く作ってないんですかね。

販売を一切中止しないと,増産体制作れないんでしょうか。

想像力が行き届きません。

後1個です。







3ヶ月やると違う。

2014.04.30 [ 小西 政広 ]

https://www.saito-kentaro.com/blog/_2/2014/01/post_132.html


今年の1月15日のブログですが。


丸3ヶ月通いました。


毎回何となくきつい筋肉痛は感じていたのですが,


最近突如胸筋の盛り上がりと6パックの復活を感じています。


3ヶ月間,週1を継続するとやはり違う。


このまま行くと,1年後には胸筋ビクビク動きそうですね。


吉と出るか凶と出るか。

父子関係とDNA鑑定

2014.04.26 [ 神村 岡 ]

離婚した女性と子供が元夫との父子関係の取消を求めた裁判で,DNA鑑定の結果を重視して取消を認めた高等裁判所の判決が,最高裁で覆るかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140424-00050212-yom-soci

この事件では,DNA鑑定上は元夫と子供との間に血のつながりはないことが明らかになっていますから,血のつながりをもって親子だとするのであれば,高等裁判所の判決のように,父子関係は取り消すべきということになるでしょう。

しかし,民法上,婚姻中の女性が妊娠した子供は,夫の子と推定されることになっています。したがって,仮に血のつながりがなくとも,法的には夫は父親と推定されます。

もっとも,あくまで夫の子と推定されるだけですので,夫は嫡出(夫婦の間に生まれたというような意味です)否認の訴えを起こして認められれば父子関係がないことになります。

また,夫が父子関係の不存在を認めず,母や子の側が父子関係を否定したい場合には,親子関係不存在確認の訴えを提起することになります。
これが今回の訴訟です。

そして,最高裁で覆るかもしれないというのがなぜかというと,最高裁で弁論(法廷で当事者双方が主張を行うための手続きのこと)が開かれることが決まったからです。

弁論が開かれるとどうして高裁判決が覆るかもしれないのかというと,最高裁は通常,高裁判決をそのまま維持しようとする場合には弁論は開かないものだからです。弁論が開かれるということは,最高裁が高裁の判断に何らかの問題があると考えているということを意味するのです。

そして,今回についていえば,DNA鑑定で血のつながりがないことがはっきりした以上父子関係は取り消すという高裁の判断について,最高裁が問題があると考えていることになります。

それではどのような結果になるのでしょうか。

ここからは,事案の詳細を知らない上での推測になりますが,最高裁は,DNA鑑定だけで結論を出さずに,取り消すことによる不利益などをもっと調べなさいという結論を出して,審理を高裁に差し戻すのではないでしょうか。

いずれにしても,法律家にとってはかなり注目度の高い判断になります。

教師でもあり,親でもあり

2014.04.24 [ 神村 岡 ]

先日,1年生の担任となる高校の先生が,他の高校に入学した自分の子供の入学式に出席するために,担任となる高校の入学式を欠席したというニュースがあり,少し話題になっていました。


新入生の担任となる先生が入学式を欠席するなんてあり得ないという,かなり批判的な意見が出る一方で,理解できるという意見も多く,面白い議論になっているなと思いました。

仕事を休んで自分の子供の入学式に出るというのは,親としてごく一般的なことだと思います。教師であるというだけでこのような批判が出たのは,教師は特別な職責を負っている職業で,業務を最優先すべきだという見方があるからでしょう。

確かに,教師の仕事である児童・若者の教育というのは重要な仕事だと思います。そして,伝統的に,教師は「尊敬されるべき存在」であったのではないでしょうか。

しかし,だからといって,教師は自分の子供の入学式を優先してはならないということにはならないように思います。

親にとって,子供の入学式は一度しかありません。ですから,自分の子供の入学式に出たいという気持ちは尊重されるべきだと思います。

担任の先生が入学式を欠席して,新入生はあれっと思うかもしれませんが,翌日顔を合わせて普通に学校生活がスタートするでしょう。入学式に欠席することで特段問題が生じるとは思えません。

あるいは業務に対する姿勢の問題ということかもしれませんが,いずれの入学式を優先するかは個人の価値観の範疇の問題ではないでしょうか。

弁護士の業務においては,裁判を含めて日程調整は結構融通が利きますので,だいたい予定を入れたくない日には予定を入れないでおくことができます。そのため,自分自身は業務と子供の行事のどちらをとるかという問題に直面する可能性は低そうです。

しかし,全国的な大会が入ってしまったとか,その日に予定を入れないとかなり遅れてしまうとかいった事情があって子供の行事とかぶってしまう場合,どうするかは悩ましいですね。ケースバイケースで検討することになりそうです。

勾留請求却下!

2014.04.24 [ 齋藤 健太郎 ]

皆さんもご存じのとおり,犯罪の嫌疑をかけられると,まず「逮捕」されます。

しかし,逮捕されない事件もたくさんあり,交通事故とか暴行事件とかは,逮捕されずにそのまま刑事事件となることが多いですね。
でも,実は,酒気帯びのような犯罪でも逮捕されることがあるので注意が必要です。
何度も呼ばれているのに行かなかったり,逃げる可能性,証拠を隠したり壊したりする可能性などがあると逮捕されてしまうこともあります。

日本の刑事事件のシステムでは,逮捕の請求がなされるとほぼ全件で裁判官が逮捕を認めます。
そして,その次に「勾留」(こうりゅう)という身柄を拘束する手続に進みますが,この手続でもほとんどが認められてしまいます。裁判官が検察官の勾留の請求に対して,判断をするのですが,この手続を揶揄して,自動販売機のようだとか,ベルトコンベアー式だなどと言う人もいます。
勾留をされてしまうと,原則10日間は外に出られないので,被疑者はとても大きなダメージを受けますし,場合によってはさらに10日間身柄が拘束されてしまいます。

弁護士として刑事事件の活動をしていると,日本の刑事司法のおかしさを本当に実感します。
このまま身柄を拘束されてしまうと仕事を辞めなくてはならない人や,すでに証拠が十分に集められていて,これ以上捜査が必要とは思えないような場合でも,意外と簡単に「勾留」がされてしまうのです。
そして,身柄拘束が続けられることによる不利益があまりに大きいため,本当はやっていない事件でも,自白をしてしまうというシステムです。これを「人質司法」などと言ったりします。
この自白を得るために,わざわざ身柄を拘束したのではないかと思われる事件も多数存在しています。身柄拘束することによって自白をさせるなどという考えはもうやめるべきです。
日本では,弁護人が取り調べに立ち会うことすら許されませんが,私にはそれは自白をさせるためだとしか考えられません。
国連の拷問禁止委員会というところでも,日本の刑事司法は大きな問題があると指摘されています。

今回,私が担当した刑事事件では,検察官の勾留請求を裁判官に却下してもらいました。
出られないと仕事がままならないという方だったので,一安心しました。
私の仕事は,現在の状況を十分に聴き取りして,意見書を作成し,検察官と交渉し,裁判官に面談をして却下を求めるというもので,たいていは時間との勝負です。
これからも諦めないで,この刑事司法のシステムと戦っていきたいと思います。

登録番号1番

2014.04.23 [ 小西 政広 ]

http://toyokeizai.net/articles/-/19275?page=3

先週,弁護士バッジの裏には,自分の登録番号が彫刻されている,というお話を書きました。

そして,事務所内で,1番の弁護士って誰なんだろうね,なんて話にちょっとだけ発展したので

ぐぐってみました。

上のリンクの記事によれば,

津田義治弁護士

が登録番号1番のようです。

登録番号1番だと,後々検索されちゃったりします。

1番と2番では大きな違いがある,ということでしょうか。

未成年者の飲酒・喫煙は犯罪なのか

2014.04.23 [ 小西 政広 ]

http://www.j-cast.com/2014/04/17202503.html


実は犯罪ではありません。

未成年者飲酒禁止法,未成年者喫煙禁止法

という法律があり,未成年者の飲酒・喫煙は禁止されていますが

当の未成年者が処罰されるわけではなく

知っていて止めなかった親や

知っていて売った業者に対して

罰則が定められています。

とはいえ,こんなの警察も動かないんじゃないかと思っていましたが

結構検挙数が多いことに驚きました。

選挙権を取得する年齢が18歳に下げられたら,こちらも下がる取り扱いになるんでしょうかね。

交通事故の解決事例3

2014.04.21 [ 齋藤 健太郎 ]

先日,高次脳機能障害などで2級の後遺障害が残った方の交通事故の裁判で和解をしました。
事故からすでに3年半以上が経過していました。

振り返ってみると色々なことがありました。
当初は,ご自宅で住まわれることは考えていなかったのですが,病状が安定してきてから娘さんの家族と同居することになりました。しかし,そのままではご本人を受け入れることはできないため,自宅の改造を行うこととし,自賠責の被害者請求という手続により得た保険金を利用して支払をしました。また,相手の保険会社と交渉をし,訴えを起こす前に,改造費用について一定の支払を受けることもできました。

また,自賠責の認定による後遺障害等級は2級でしたが,「随時」介護という状態ではなく,「常時」介護が相当であり,1級相当であると考えられたため,その点も争うことになりました。
結果として,裁判では裁判官に理解してもらうことができ,自賠責の認定した2級相当ではなく,1級相当であることを前提とした和解案の提示を受けることができました。

最終的には,当方の主張が概ね認められたうえに,遅延損害金と弁護士費用についても加えた金額での和解をすることができましたので,依頼者の方にもご納得頂けたのではないかと考えております。

しかし,この事件を通して感じさせられたのは,交通事故により被害を受けた方が元の生活に戻ることはもうできないという厳しい現実です。温泉旅行に行くことが楽しみだった方でしたが,今では一人で外出することもできません。せめて,十分な補償を受けて,前の生活にわずかでも近づけられるようにすることが私たちの仕事なのだと思います。

表現の自由と自治体

2014.04.21 [ 神村 岡 ]

今日の夜のニュースで,自治体がイベントなどへの協賛を断るケースが増えていると耳にしました。

例えば,集団的自衛権の行使や改憲の是非など,政治的に議論があるテーマについて特定の立場を表明するような団体の集会については,政治的中立性を疑われることのないよう,協賛の依頼があっても断るという話です。


協賛を断ったケースについて,「表現の自由を侵害していて憲法違反」だということはできないと思います。なぜなら,協賛するか否かは基本的には自治体が自由に判断するもので,元々住民に協賛を受ける権利が保障されているわけではないからです。

しかし,だからといって,世論が大きく割れているテーマについて協賛を控えるのが自治体のあるべき姿だとは思いません。

住民の表現の自由を保障し,様々な意見を表明することのできる健全な社会にするためには,たとえ世論が大きく割れているテーマであろうと,他のテーマと同様の基準で協賛すべきものには協賛するという姿勢が必要だと思います。

自治体としては,協賛をするか否かについて政治的に中立な基準を設け,それに基づいて協賛の是非を判断すべきだと思います。内容を見て恣意的に判断するべきではないということです。


もし,協賛ではなく市民会館等の自治体の施設の利用を断ったということになると,それが利用する団体の主義主張の内容を理由としたものであれば,表現の自由を侵害していることになります。

住民は市民会館等の自治体の施設を利用する権利をもっていて(どの条例にも規定されていると思います),施設利用上の支障がない限り利用を拒まれることがないはずだからです。

自治体が施設の利用を集会の内容だけを理由に拒むということはさすがにないだろうと思いますが,過去には,反対派による激しい抗議活動が予想されるという理由で市民会館の利用が拒否され,憲法訴訟になったこともあります。

大麻はお酒のようなもの?

2014.04.18 [ 神村 岡 ]

日本では大麻(マリファナ)は厳しく取り締まられており,資格を持たない人が大麻を所持したり使用したりした場合,5年以下の懲役が科されます。

ところが,海外に目を向けると,大麻が合法とされている国や地域が少なからずあり,しかも合法化が加速する動きすらあるようです。


アメリカのオバマ大統領は,過去に自身が大麻を使用していたことを明らかにし,「大麻は酒より危険ではない」とも発言し,大麻に寛容な姿勢を見せています。

まさに,ところ変わればルールも変わるということですね。


確かに,お酒も十分危険です。
急性アルコール中毒で亡くなる方はいますし,依存性もあります。
お酒を飲んで車を運転すれば,道路交通法に違反するのはもちろんですが,実際に危険です。

しかし,やはりお酒と大麻を同列に論じるのはかなり違和感があります。


アメリカで最初に大麻が完全合法化されたコロラド州では,連日大麻販売店が賑わっているようです。

お酒と同様に依存性のある嗜好品であることを考えれば,さもありなんという気はします。

しかし,合法化してしまった大麻が社会問題になる日がいつか来るのではないでしょうか。






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