トップページ > 弁護士BLOG > 2014年9月

弁護士BLOG

山川海というリスク

2014.09.30 [ 齋藤 健太郎 ]

生きるというのは本当に危険なことですね。

私の不安症については,一度少しだけ披露させて頂いたことがありましたが,エボラ出血熱,広島の土石流,御嶽山の噴火などをニュースで見ていると,恐ろしくて仕方がありません。

では,そのようなリスクをどのように避ければ良いのかを検証してみましょう。
1 まず山は絶対に行ってはいけません。山菜のために命を失うのは割に合いません。
遭難,噴火,雪崩,熊,イノシシ,狩猟の流れ弾に当たるなど恐ろしいことばかりです。
2 川にも近づいてはいけません。
増水,鉄砲水がありますし,当然泳いで溺れる可能性があるので,水に入るなんてもってのほかです。
3 海もダメ。説明不要。
4 道路を歩くときには,できるだけ歩道のある道路を選び,明るい服を着ましょう。夜は避けましょう。
5 自転車もバイクも禁止です。あんな無防備な乗り物はありません。

うーん。何も楽しいことができなくなります。
むしろ楽しくなさすぎて自殺のリスクが高まるかもしれませんね。
生きるのは難しいです。

ちなみに話しは変わりますが,川内原発の審査で,火山が予知できることを前提に審査が通ったが,専門家から批判があるというニュースを目にしました。御嶽山の噴火が予測できなかったのに,なぜ噴火が予測できるというのでしょうか。私のような不安症の人間からすれば,原発なんて狂気の沙汰です。

本物の涙

2014.09.29 [ 齋藤 健太郎 ]

友人の結婚式に出て不覚にも泣いてしまいました。
齢37歳にして人前でポロポロと涙を流すのはなんとも恥ずかしいものです。
なぜ泣いてしまったのかについては話せば長い話になりますので省略。

この年になってしかもこんな仕事をしてるとだんだんと心も歪んできて物事を素直に受け止められなくなります。
人の言葉をそのまま受け取れずに裏を読んでしまいがちです。褒められても,お世辞としか受け取れません。
そんな私も,実はドラマとか映画で簡単に泣いてしまいます。
こんな私がフィクションだとわかっていても泣いてしまうのは,どうしてなのでしょうか??
特に疲れているときほど泣いてしまう傾向にありますので,たぶん何か泣くことでストレスを解消したいのかもしれません。

結婚式は最近ではハワイで挙げる人とかもいますし昔ながらの式も減っているように思います。
どう考えてもキリスト教徒ではないのに教会式をやることの違和感とか、謎の外国人が出てきてへったくそな日本語でセレモニーを行うことの違和感はありますが、やはり結婚式というイベントは良いものですね。
いいんですよね,両親への手紙を読む時にあえて泣けるBGMが流れたとしても。
そこに娘から親への偽りのない感謝があればそれでいいんです。

偽りのない気持ちに触れて本物の涙を流す機会なんてそうそうあるものではありません。

落とし物を拾ったが・・・

2014.09.26 [ 神村 岡 ]

落とし物を拾った場合,まずは警察に届けますよね。
そのまま自分のものにしてしまうと遺失物横領罪という犯罪が成立してしまいます。

ところで,警察に届けた後持ち主が現れた場合,拾った人にはいくらかお金が支払われることになっています。

これは,遺失物法28条に以下のとおり規定されています。

(報労金)
第28条
 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第9条第1項若しくは第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

つまり,拾ったものの価格の5%から20%を報労金として持ち主に請求できるのです。

それでは,持ち主がケチで,支払わなかったらどうなるのでしょうか。

拾った人には報労金を請求できる権利がありますので,法的手続によって請求していくこともできます。
しかし,法的手続をとるためには持ち主の名前,住所等の情報を知っておく必要があります。

実は先日,遺失物の報労金に関する相談を受けたのですが,持ち主の名前と電話番号だけ警察から聞いていて,持ち主と電話連絡がとれなくなってしまったが,住所を警察に聞いても個人情報だといって教えてくれないとのことでした。

私見としては,正当な権利行使のために必要な情報を警察しか持っていないのですから,警察は教えるべきだと思います。個人情報の保護は理由にならないと思います。

しかし,警察が拒否した場合に情報を聞き出すことは相当困難と思われますし,費用もかかることになると思います。また,電話番号から住所を調べることも可能な場合もありますが,これも費用がかかってしまいます。

ですから,取りっぱぐれを防ぐためには,持ち主が現れた時点でちゃんと住所も聞いておいた方が良さそうです。

今ある100万円と1年後の100万円は価値が違う。

2014.09.24 [ 小西 政広 ]

事故により怪我をして,後遺障害が残った場合には,その後遺障害により,将来稼げたはずのお金が稼げなくなったと考え,その分の損害を加害者に請求することができます。この将来稼げたはずだけど,失ってしまう損害を逸失利益といいます。

たとえば,1年後に本当は500万円稼げたはずなのに,多分400万円くらいしか稼げなくなるだろう,ということで,1年後に稼ぐはずの100万円を,損害賠償として,今もらうわけです。

しかしこの100万円,100万円のままでもらえるわけではありません。


どういうことかというと,

今100万円持っているとします。そうすると,1年後には,これを運用する等して,105万円くらいになるかもしれません。というか,今の民法によれば,これは1年で5%の運用益が出るとみなします。

そうであれば,1年後の100万円は,現在の価値になおすと,100万円よりは少ない金額になります。

5%というと結構な利率なので,20年後の100万円を現在価値に直すとすると,相当減額されてしまいます。

この調整のために使われる数値がライプニッツ係数,ホフマン係数といいますが,現在の趨勢はライプニッツ係数です。

100万円を20年間失い続けるとして,その分を一気に今もらうとすると,

100万円×12.4622となります。20年間なのに,12年ちょっと分しかもらえないんですね。

5%で運用するというのも酷な話のような気がしますが,長いスパンで見るとどうなんでしょうか。

勝手に切ってもいいですか

2014.09.23 [ 齋藤 健太郎 ]

たとえばバッグのひったくりにあった場合には,追いかけて取り戻すのは当然に許される行為です。
では,翌日に盗人がバッグを持っているのを発見した場合にはどうでしょうか。
これもある程度は追いかけて返還を求めることは許されるでしょうし,引っ張って取ろうとすることもOKでしょう。

もっとも,いずれの場合もその場で殴りつけて無理矢理奪い取ることはできるでしょうか。
それは基本的には違法になってしまうと思われます。

このような問題を「自力救済」の問題といいます。

他にも自力救済についてはいろいろな問題があります。
・違法駐車車両を勝手にレッカーしてもいいのか。
・部屋を貸している人が出ていかないから,扉の鍵を変えていいのか。モノを出してしまっていいのか。
などもよくある問題ですが,いずれも許されない自力救済となる可能性が高いのでやめましょう。

この社会は,法律の手続によって処理することが求められています。
権利というのは意外に窮屈なものです。

さて,隣の家の木が飛び出ている場合にはどうでしょうか。
勝手に切ってもいいのでしょうか。
この場合には,隣の土地の所有者の承諾がなければ切ってはいけません。

しかし,意外なことに,木の根がとなりに伸びてきている場合には,勝手に切って良いことになっています。
民法ではっきり認められています。
なんで枝とかはダメだけど根は良いのかよくわかりません。枝よりも根の方が樹木にとっての影響が大きい場合もあると思います。土地を掘削することよりも,枝が飛び出ていることの方が問題性が大きい気もしますね。

実は,顧問会社から,ソーラーパネルを設置する予定だが,隣地の木が飛び出ているが,所有者を発見することができないとの相談を受けています。このまま所有者と連絡が取れなければ,判決を取ることになります。枝を切るために,わざわざ判決をもらわないといけない場合もあるのです。非常に面倒ですが,これも法治国家だからこそなんです。

さて問題です。
私の書斎を妻がすぐに物置にしようとするのですが,これは勝手に搬出したら違法な自力救済でしょうか・・・。

畢竟(ひっきょう)

2014.09.22 [ 齋藤 健太郎 ]

弁護士の仕事は文章を書く仕事です。今も午前1時近くなりますが,必死に連絡書を作成していました。

法律家たるもの文章もある程度格調がなくてはなりません。
安易に顔文字を入れたり,「(笑)」や「!」を連発したりということは断じて避けねばなりません。
たとえば
「すぐに支払って下さい。困ってます (´д`)
支払わない場合には法的にやりますよ!!
まあ,そんなことまさかないとは思いますが・・・(笑)」
とかはダメですよね。

でも,逆に怖くて払ってしまうかもしれませんね。

そんな格調高い文章を書きたいあなたにお勧めの言葉が,「畢竟」です。
この畢竟という言葉は,最高裁判決を含めて判決文でよく使われます。
それ以外にも,「しかるに」とか,「蓋し(けだし)」とかもよく使われますが,はっきり言ってあえて使う意味はありません。やはり格調高い雰囲気を作りたいのだと思います。

調べてみると畢竟は,元は仏教用語のようで,意味は,最終的にとか,結局とかのようです。
畢竟,ようわからん。

海外進出支援

2014.09.20 [ 神村 岡 ]

弁護士会が主催する,中小企業の海外進出支援の研修会に参加してきました。

中小企業の海外進出支援については,ジェトロや経済産業省など様々な機関が情報提供やビジネスマッチング,計画作りの支援などを行っています。情報提供という意味では,ジェトロのホームページなどは非常に充実しています。
そういった状況で,弁護士が中小企業の海外進出に対してどのような支援をすることができるのかというのが一つのテーマでした。

弁護士として支援しがいのある局面は,やはり海外の企業と契約書を取り交わす際の内容のチェックでしょう。ジェトロなどの支援機関の支援は充実しているものの,契約に伴う法的リスクの回避,除去といった面では,やはり弁護士の出番になります。

海外進出と言うと,現地に法人を立ち上げるという大がかりなものを想像してしまいがちですが,海外への製品の輸出なども立派な海外進出と言えます。
今日の研修会では,展示会経由で海外向けに商品を輸出する際の落とし穴についての話もありました。

どういう話かというと,海外の業者向けの製品展示会で,海外の業者に興味を持ってもらって輸出を始めることができたが,間もなく,当該外国の他の業者から,「あなたの会社の商標は既に他の会社が登録していて,このままではまずいので私がなんとかしましょう」というような案内が来て,最終的に商標を登録している会社に結構な金額の解決金を,案内を出してきた業者に相応の報酬を支払うことになるというものです。

もちろん,案内を出してきた業者と商標を登録していた会社はグルです。展示会に来た会社ももしかしたらグルかもしれません。
このようなケースが,海外の業者向けの展示会をきっかけに商品を輸出し始める場合にはよくあるそうなのです。
これに対処するためには,輸出を開始する前に自分で商標を取ってしまうというような対策が必要になってきます。

海外進出は,うまくやれば新たな市場を開拓することのできる魅力的な方法ですが,上の例に限らずリスクはつきものです。
リスクを事前に洗い出しておく作業は欠かせないでしょう。

飛行機で完全に横になりました。

2014.09.17 [ 小西 政広 ]

先日JALの飛行機に乗りました。

普段はANAなのですが。

1000円多く払ってクラスJというグレードにしてみました。

すると,

ボックスみたいなシートで,更にフルフラットになるということで,わくわくしながら離陸を待ち,ついに飛行機で真横に寝ることができました。

あの狭い飛行機で,完全に横になることがこれだけ気持ちいいものかと感動しました。

その後着陸直前まで寝ていましたが。

気遣いも良かったと思います。

これならJAL派にしようかなとも思いましたが,ANAよりちょっと基本料金が高いですね。

うーん。悩む。

そして,クラスJをネットで調べてみましたが,ボックスでフルフラットになるシートが何故か見つかりません。

普通よりリクライニング幅が広く,前の座席との距離も広い,というシートしか見当たりません。

調べが甘いんでしょうか。

どなたか教えて下さい。


別冊判例タイムズという名のバイブル

2014.09.15 [ 齋藤 健太郎 ]

知っている方も多いとは思いますが,交通事故の過失相殺については,この書籍がとても重視されています。
最近,久しぶりにこの本の改訂版が出ました。すでに5回目の改訂となり,とても分厚くなりました。今回からは,「歩行者と自転車の事故」や「駐車場内の事故」が追加され,ますます充実したということになります。
http://www.fujisan.co.jp/product/1281695978/b/1169424/

過去の裁判に照らして,多くの事故の類型が網羅されていて,大体,基本的な過失割合というものがわかります。
そこから,様々な事情を考慮して調整がなされていくので,それだけで決まるというわけではありませんが,保険会社もこの本を参考にしていますし,はっきりと「判例タイムズの〜番の事例で考えています」と言われることもあります。
実は,この書籍は東京地方裁判所の交通事故を担当している部が中心となって作成しています。

交通事故は毎日多数発生しています。そのような事故を適切に,そして公平に処理するという観点からは,このような基準がはっきりしていて,ある程度機械的な処理ができるのはとても大切なことだと思います。
しかし,一見似ているものの,事情が全く異なる場合というのがあり,その場合に無理矢理あてはめようとするとおかしなことになります。
また,どうしても基本過失において,被害者側がゼロじゃない場合には,交渉の結果,他の事情を考慮してゼロになるということはあまりありません。納得ができない場合には,どうしても裁判にしなければならなくなります。

とても便利なものですが,あくまで参考に過ぎないということを肝に銘じておかねばならないでしょう。

顔を見たこともないクライアント

2014.09.15 [ 齋藤 健太郎 ]

私は,医療事故の死亡事件を多数担当してきました。

交通事故にも死亡案件はありますが,件数としては多くありません。
医療事故ぐらい死亡事故を扱う事件もないと思います。

死亡事件は,亡くなられた方の配偶者の方(夫,妻)やお子さんが,損害賠償請求権を相続するので,私に事件を依頼するのはその相続人の方々となるのですが,一番無念な思いをされたのは,亡くなられ方ご本人です。
特に,医療記録を読み込んでいると,実際に亡くなられた方の発言などが,看護記録に詳しく記載されていたり,それが時には悲痛な叫びであったりすることもあります。

いつも,私は,想像力を膨らませて,実際に何が起きたのか,何を訴えていたのかなどを考えるのですが,その際に亡くなられたご本人のことを何年も考え続けていることに気がつきます。しかし,不思議なことにその方には一度もお会いしたこともないのです!!

顔も見たこともないクライアントと二人三脚で戦うという不思議な仕事です。

 | 1 | 2 | 

ページ上部へ