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株主総会

2014.11.28 [ 神村 岡 ]

株主総会に弁護士は必要なのか。

基本的に,中小企業の株主総会は知った顔だけで特段問題なく済まされることが多いと思いますし,全株主が同意書面を出せば現実に総会を開催する必要すらありません。したがって,弁護士の出番もありません。

しかし,株主のたとえ一部でも,多数派とは異なる考えを持って敵対的になる場合は,株主総会の様相はがらりと変わります。

例えば,株主総会の株主への招集通知は開催日の14日以上前にしなければならないとされていますが,その期間を守らなかった場合,敵対的な株主から総会決議の取消を請求されかねません。

また,株主総会の進行中に,動議に対する説明などを打ち切って採決に進む場合も,そのタイミングには神経を使う必要があります。さもないと,総会の進め方に問題があったと言われかねません。

ですから,敵対的な株主が存在する場合には,株主総会の招集を決めるときから弁護士に相談しながら進めるのが無難でしょう。


消せるボールペン

2014.11.28 [ 神村 岡 ]

消せるボールペンというものがあります。

日本では,2007年に初めて発売されたそうです。

 

一定の温度になると無色になるインクを使用していて,専用のゴムでこすると書いたものを消すことができます。

 

とても便利である反面,重要な文書に使用すると大変なことになります。

 

例えば,消せるボールペンを使用して金銭の借用書を1通だけ作成し,それを貸し主が保管している場合,後から借り入れ金額が勝手に書き直されて,増額されてしまうということにもなりかねません。

 

もっとも,弁護士が職務上書面を取り交わす場合,パソコンで作成した文書をプリントアウトして使用することが多いので,書き換えられるといったおそれはほとんどありません。

 

仮に重要な書類を手書きで作成する場合には,消せるボールペンで不正が行われないよう,必ず2部作成して割り印を押す,こちらで用意したボールペンで書くといった対応をする必要があるのではないでしょうか。

 

男と時計と車,女と靴とバッグ

2014.11.24 [ 齋藤 健太郎 ]

某弁護士がタグホイヤーとかいう高級時計を購入したとの噂を耳にしました。

なぜ男は,時計が好きなのでしょうか。
女の人も時計好きの方は多いかもしれませんが,やはり圧倒的に男の方が時計好きな気がします。
車についてもやはり男の方が好きですよね。
うちの下の男の子は何も教えていないのに,車と飛行機が大好きです。

一方,女の人は,靴とバッグが好きな人が多い気がします。アクセサリーもそうですね。
男でもスニーカー蒐集癖があったり,アクセサリーが好きというような方はいますが,その思い入れは少し方向性が違うように感じます。
うちの上の女の子は何も教えていないのに,リボンとハートが大好きです。

昔から,女性が買い物のときに発する「これ,かわいい〜」という表現が理解できずに困惑しています。
服・靴・バッグ自体は,所詮モノなので,それだけで可愛いわけはありません。ぬいぐるみとかペットであれば,それ自体が可愛いというのはわかるのですが・・・。
そう考えると,あの表現は,「この服を着ている自分を想像すると可愛いんじゃないかしら〜」ということなのでしょうか。
でも,その場合には,あんなに服を見て興奮するわけもないので,やはりぬいぐるみ説の方が有力でしょうか。

そんなこと言ったら車を見て「おー,かっこいい!」というのも一緒ですよ。でも,車の方が,一つの独立した商品として完結しているともいえます。この車に乗って走り回りたいという欲求はありますが,この車に乗っている自分が格好いいという想像をすることはないのではないでしょうか。

結論:男女は基本的にわかり合えない。理解しようとしても無駄。

懲戒解雇と解雇予告手当

2014.11.24 [ 齋藤 健太郎 ]

ご存じの方も多いとは思いますが,従業員を解雇するときには,30日前に予告する必要があり,もしも突然解雇する場合には,30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません。
解雇予告手当がないと突然解雇されて給料もない状態に追い込まれてしまうので,労働者を保護するためのものです。

しかし,例外もあります。
日雇いの場合や,試用期間の場合などは不要とされていますし,天変地異や従業員に責任がある場合なども払わなくて良いとされています。

気をつけなければならないのは,従業員に責任がある場合であっても,事前に労働基準監督署の認定を受けていないと基本的にはダメだということです。
そのため,懲戒解雇になるような場合(犯罪行為があるような場合)であっても,認定を受けることなく解雇した場合には,解雇予告手当を支払うということになりかねません。

もっとも,裁判では,事前認定をしていなかった場合でも払わなくて良いのかどうかが争われて,労働者に責任がある場合には解雇予告手当を請求できないとされた例もあります。たしかに,事前認定を受けることが絶対の要件とすると,認定を受けるまでの間は給与を払わなければならないことになりますが,それが妥当ではない事案もあるでしょう。

逆に,この裁判例によれば,認定を受けたとしても,労働者の責めに帰すべき事由がないとされる場合もあり得ることになりますので安心はできませんね。

「〜すぎる」を誤用しすぎる。

2014.11.23 [ 小西 政広 ]

私がFace Book見すぎてるだけかもしれませんが,

「〜すぎる」が使われすぎですね。何かよく分からなすぎる広告に。

「〜すぎる」ってネガティブな表現だと思います。適量を超えてるわけですから。

ネガティブな表現をあえてポジティブに使うと人目を引くんですかね。

よくわかりません。

生き物の飼育

2014.11.22 [ 神村 岡 ]

今年,我が家でカブトムシとクワガタを飼いました。

夏に森の傍でバーベキューをしたときに,5匹ほど採集したのです。

ホームセンターに行って飼育セットを2つ買い,カブトムシとクワガタに分けてかごに入れて育てました。

カブトムシやクワガタを飼うのは初めてでしたが,飼育セットを買って,後はちゃんと餌をあげていれば何とかなりました。

しかし,どちらも一般的に短命のようで,9月から1匹ずつ死んでいき,つい先日最後まで残っていたカブトムシも力尽きてしまいました。

実家にいたときには猫を飼っていて,基本的に何年も生きていましたので,それと比較するととても短命で,儚かったです。

我が家では今年の春頃から金魚も飼っていて,こちらは今のところ順調に育っています。

是非長いお付き合いをしたいものです。

相続と保証人

2014.11.20 [ 神村 岡 ]

先日,相続したら故人(被相続人)の保証人としての地位はどのようになるのかという相談を受けました。

そこで,少し整理してみました。

まず,被相続人が現に存在する借金を保証ないし連帯保証していた場合,保証人としての地位は法定相続分で相続されます。
故人が1000万円の債務の保証人になっていて,それを2人の子どもで相続する場合,2分の1の500万円ずつ,保証人としての地位を相続します。

これが原則なので,基本的には保証債務は相続されるということになります。

同じ保証でも,被相続人が親戚の子が会社に就職する際に身元保証人になっていた場合,その身元保証人としての地位は相続されません。ただし,既に会社に対する具体的な債務が発生していた場合には,その金額の限度で保証債務を相続することになります。

他方,アパートに入居する際の保証人になっていた場合,会社の身元保証と同じようなものとも思われますが,この場合の保証人の地位は相続されてしまいます。判例によれば,身元保証のように広範な責任を負うものではないというのが理由のようです。

しかし,アパートの保証人は身元保証と同様に長期間に亘って債務を保証するものですし,場合によってはかなりの高額な債務を負うことになります。身元保証人ほど広範な責任を負わないという理屈が説得力のあるものなのか,疑問はあります。

14級非該当→14級前提の裁判上の和解

2014.11.18 [ 齋藤 健太郎 ]

先日,自賠責において,14級の後遺障害が非該当とされた方の事件で,14級を前提として裁判での和解をしました。

14級というのはむち打ち(頚椎捻挫,腰椎捻挫)などで認められることの多い後遺障害で,等級としては最も低い等級となります。
しかし,実はこの14級というのがくせ者です。
というのも神経症状が主体となるので,痛みや痺れなどの自覚症状を証明していかなければならないのです。
そのために基準もはっきりせず,どういう場合に認定され,どういう場合に認定されないのかも必ずしも明確ではなく,難易度は低くないのです。

私の担当した件は,8年ほど前に交通事故に遭ったことで,14級の後遺障害認定を受けていたために,自賠責の方では前に後遺症があったのだから,認定しないとされてしまいました。
これは形式的に判断する自賠責としては致し方ないところもあるのですが,一方で,むち打ちの場合には,後遺障害が認められるといっても,たとえば5年を限度に5%稼げなくなるという形で,一定の期間しか認められません。
そのような場合にまで前に一度後遺症が残ったのだから,二度と後遺症とはならないのはおかしいことです。
片目を失明したような場合と,段々と支障が少なくなっていくむち打ちの場合とは違うのは当然のことでしょう。

そこで,8年前なのだから無関係であるとして訴訟を提起し,無事,14級を前提に和解したということになります。
このような事案では,自賠責で異議申立という手続を取るよりも,早期に訴訟提起した方が良いといえるでしょう。

株主と取締役

2014.11.18 [ 齋藤 健太郎 ]

本当に基本的なことなのですが,意外に理解されていないのが,会社の株主と取締役の関係です。

会社で一番偉いのは誰?と聞くと,おそらく社長と答える人が多いと思います。
でも,株主は会社の所有者です。一番偉いので,基本的に代表取締役である社長さんを解任することができます。株主の方が偉いのは当たり前のことです。

ただし,中小企業の場合には,オーナー社長といわれるように,社長が一人株主でもあることがほとんどです。
そのため,社長が一番偉いというのはそこまで間違いでもない場合が多いですね。
そのような会社の株主総会は正式にやろうとすると・・・全部一人芝居でやるということになります。

「では,開会します。議長は私がやりますね」
「本日の議題は取締役の選任ですね」
「決を採ります・・・はい全員賛成」
「閉会します」

ちなみに「社長」「専務」「常務」というのは法的には存在しない用語です。
法律上は,「取締役」「代表取締役」という地位があるだけです。
とはいえ,対外的には「社長」と言われている人が代表権を持っていて,会社経営の中心となるということになりますので,そういう意味では法的に無意味な用語ではありません。

私も,「所長」などと言われていますが,これもまああだ名のようなものです。

遠隔地の裁判

2014.11.14 [ 神村 岡 ]

先日、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。


裁判は現地で行なわれることになるので、期日の際は東京まで出向かなければなりません。


ただし、遠隔地の訴訟一般に言えることですが,どうしても行かなければならないのは第1回期日と尋問期日(もしあれば)だけです。

その他は、弁論準備手続として電話会議に参加することで、事務所にいながら期日に出席することができます。

和解で解決する場合など、尋問期日がない場合には、現地まで出頭するのは基本的に一度で足りるのです。


しかし,電話会議を行うためには訴訟当事者(代理人)のいずれか一方は出頭しなければならないので,原告と被告の代理人のいずれにとっても裁判所が遠隔地にあるという場合,期日毎に交互に出頭したりする必要があります。


いずれにしても電話会議が便利であることは間違いありませんが,ごく最近まで,電話会議は調停手続では認められていませんでした。調停は相手方の住所地の管轄裁判所に申し立てる必要があるので,相手方が遠隔地にいる場合,調停の期日の度に遠隔地に赴かなければならず,調停を起こす障害になっていました。


それが,平成23年に成立した家事事件手続法により,離婚や相続などの家事調停に関しては電話会議が利用できるようになりました。

また,昨年からは,改正非訟事件手続法により,家事事件以外を対象とする民事調停においても,電話会議が使えるようになりました。


かなり便利になりましたね。

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