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美濃加茂市長の無罪判決

2015.03.07 [ 神村 岡 ]

先日,収賄で起訴されていた美濃加茂市長の裁判で,無罪判決が言い渡されました。

日本の刑事裁判では,検察が有罪と判断して起訴すると,ほとんど有罪になります。
起訴される裁判のほとんどは事実関係に争いのない自白事件ですから,その点は割り引いて考える必要はありますが,刑事裁判で犯罪事実を争って無罪判決を勝ち取ることができるのは,かなり稀なケースといえます。

ところで,今回の美濃加茂市長の収賄疑惑に関しては,贈賄の容疑をかけられた人物も起訴され,既に懲役刑が確定しています。

美濃加茂市長が無罪ということは,収賄の事実がなかったということですから,贈賄もなかったということになるはずです。なぜ,同じ事件なのに結論が別れたのでしょうか。

これには,刑事手続のルールが関係しています。

今回,美濃加茂市長の裁判と,贈賄で起訴された人物の裁判とは別の手続で行われたため,審理は別々にされています。

そして,裁判官が判決を出すに当たって判断材料とする証拠は,その裁判で調べられたものに限られます。
2つの裁判では調べられた証拠は異なっていたでしょうから,裁判官が判断材料としたものが違うということになりますし,他方の事件の結論を考慮することも許されません。

また,なにより被告人が認めているのか否認しているのかという点が違います。
贈賄側の裁判では,被告人自身が贈賄の事実を認めていましたから,検察側が一応の証拠を揃えれば裁判官は有罪の結論を出さざるを得ず,無罪判決が出る余地はほぼなかったと考えられます。
それに対して,美濃加茂市長は争っていましたから,供述の信用性等が厳しく審理されることになります。美濃加茂市長の裁判で大きかったのも,贈賄側の人物の供述が信用できないと判断されたことでした。

それにしても,美濃加茂市長の無罪判決が正しいとすると,贈賄側の虚偽の証言のせいで美濃加茂市長は逮捕され,刑事裁判を戦わざるを得なかったことになります。
そうだとすると,その虚偽の証言は贈賄行為よりも罪深いように思います。

今回の判決では,贈賄側の人物が,美濃加茂市長に対する贈賄について重要な証人となることで,自らの他の重大な詐欺事件を有利に運ぼうとしたという疑いがあるという指摘がされています。

虚偽の贈賄の事実を供述する動機がある人物の供述を信用して,それを立証の柱として美濃加茂市長を起訴した検察の判断が正しかったのか,疑問が残ります。

LSD

2015.03.02 [ 齋藤 健太郎 ]

また薬物依存症の話か・・・と思ったかもしれませんが,違います。
LSDといえば,ヤク(リゼルグ酸ジエチルアミドというらしい)のことを思い出しますが,ここで私が取り上げるのは,そのLSDではなく,LSDトレーニングといわれるものです。
Long Slow Distance トレーニングの略です。

要するに,マラソンの練習などで,ゆっくり長く走るトレーニングのことです。

先日,大公開したようにマラソンにチャレンジすることになり,ここのところ毎日トレーニングをしていますが,どうしても早く走ってすぐにばててしまいます。あまり長距離走をしたことがないのでペースをつかめないということもあります。
しかし,これだけでは長い距離は走れないと思っていたところ,マラソン経験者の友人から「LSDやりなよ」だと言われました。「ヤクやったら確かに走れるかも・・・」という弁護士にあるまじき発想をしましたが,そうではありませんでした。

早速,今日,夜遅くに実践したところ,どうにか8kmぐらい走ることができました。
これなら少しずつ距離を伸ばしていけるかも・・・。

さて,北海道マラソンの前に,ハーフマラソンに出ようかな。
調子に乗りすぎかな。

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