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弁護士BLOG

ユニクロのテニスウェア

2015.04.30 [ 小西 政広 ]

http://www.uniqlo.com/jp/store/feature/uq/tennis-au/men/

2年前くらいから,新しいモデルがでる毎に買っていたユニクロのテニスウェアですが,最近はやはり買いづらくなってきました。

ジョコビッチモデルの方がしっくりきていたので,そればかりかっていましたが,今は錦織モデルが欲しいです。最近テレビで見るたびに着ていた黄緑色のシャツ,狙っていたましたが,販売開始当日の午後4時くらいにみたらもう無くなっていました。さすがですね。

ウィンブルドンは白基調の服装になるので新しいモデルがでないようですが,すぐに全仏モデルがでるので,次こそは買えるように忘れないようにしたいなと。


フェニルメチルアミノプロパン

2015.04.28 [ 齋藤 健太郎 ]

よく長距離をはしると脳内麻薬が出るなんていいますがいまだにそんな領域には達することができません。
どうにか20kmくらいは走ることができるようになりましたがやはり42kmはとんでもない距離ですね。

さて標題の件ですが何かわかりますか?
そうこれは走っても絶対に頭の中には出ないやつです。
人間を狂わせて地獄へと導きます。
その名も覚せい剤。
弁護士になると刑事事件ではよくお目にかかる名前ですが普通は聞いたことがあ
ませんよね?
人間が作り出した物資が人を狂わせるというのは皮肉なことです。

実は覚せい剤が禁止されるのは戦後のことで、その前までは市販されていたというのだから驚きです。ヒロポンなんて可愛らしい名前で、元気になれる薬として売っていたのです。
そのときは元気になりますがそれなしには生きられなくなります。
にんにく注射くらいでやめておくべきでしょう。




免震ゴム問題

2015.04.25 [ 神村 岡 ]

基準に満たない性能の免震ゴムが出荷され建築に使用されていたことが,大きな社会問題になっています。

性能不足の免震ゴムの出荷は96年からで,それを使用して建てられた建物は100棟近くということですから,その影響は甚大です。

メーカーによれば,基準に満たない免震ゴムは全て交換する方針とのことですが,100棟にも及ぶ建物の基礎部分に用いられるであろう免震ゴムを交換するには,相当な費用がかかるでしょう。

メーカーには,基準を満たした製品を納期までに納めなければならないというプレッシャーがあったのでしょうか。しかし,影響の大きさを考えれば,超えてはいけない一線だったと思います。

少し法的に分析してみると,メーカーは直接免震ゴムを出荷した業者に対しては,債務不履行責任を負いますので,基準を満たした免震ゴムを提供する債務を負います。

他方で,メーカーは自治体等の建築工事の発注者との間では直接の契約はしていないでしょうから,契約に基づく責任である債務不履行責任ではなく,不法行為責任を負うことになります。その内容は,基準を満たす製品を提供するという履行責任ではなく,基準に満たない製品が使用されたことによって発注者が被った損害を金銭的に賠償する責任です。

交換の対応をする場合,基準を満たした製品を施工業者等に提供し,交換工事に要する費用を負担し,工事期間中に建物の所有者が被る不利益を補償するということになると思います。

以上のようなメーカーの責任は,施工から長期間経過している建物に関しては,消滅時効によって債務が消滅している可能性もあります。

しかし,社会的責任,信用などを考えれば,今後事業を継続していくのであれば,基準を満たす製品と交換するという対応を取らざるを得ないでしょう。

告訴と被害届の違い

2015.04.22 [ 小西 政広 ]

告訴は,被害者が,警察官や検察官に対して,犯罪について捜査をしたり,裁判をするかしないかを決めてもらうよう求める行為

被害届は,被害者が,警察官や検察官に対して,犯罪の被害にあった事実を報告するだけの行為

告訴をした場合には,検察官は,裁判をするかしないかの処分を決定したときは,告訴人に速やかに伝えなければなりません。また,裁判としないことの理由を問われた場合には,これも速やかに理由を教えなければならないこととなっています。

告訴について,警察官が「受け付けない」ということはできません。

対向車がセンターラインを超えてきたら・・・

2015.04.20 [ 齋藤 健太郎 ]

最近目にしたニュースで,以下のようなものがありました。

ある交通事故の判決の話です。

簡単に言うと,運転手が居眠りをしたために,センターラインを超えて対向車に衝突した事件で,そのセンターラインを超えた車の助手席に乗っていた被害者が,「対向車の」運転手に対して訴えを起こしたというものです。
つまり,センターラインを超えてきて衝突した対向車の方にも落ち度があったから損害を賠償しろという,結構すごい事件です。

地方裁判所の判決は,要旨以下のように述べて,訴えを認めました。
1 いつセンターラインを超えたのか,かなり手前から超えたのか直前なのかはわからない。
2 そうであれば,早い時期に発見していれば,クラクションを鳴らすなどして,回避できたかもしれない。
3 したがって,過失がなかったとの証明はないので,責任を負う。

この事件において重要なのは,自賠法という法律があり,自動車事故で怪我をした事件の場合には,加害者の過失の立証責任を転換しているということです。
「立証責任」を「転換」などというと難しいですが,本来であれば,お金を請求する方が,相手に過失があったことを証明しなければならないところ,請求される方の加害者が,「過失がない」ことを証明しなければならないということです。
自動車を運転して,人を傷つけた場合には,一旦加害者とされると簡単には責任を逃れられないという規定であり,交通事故の被害者を救済するということに重点を置いています。

この事件の裁判官は,この構造に引っ張られ過ぎたという感じがします。
「過失がない」ということを証明するのは,厳密さを求めるととても大変なことです。様々な可能性があるのですから,それを全て議論していれば,落ち度がなかったとまではいえないということも言えてしまいます。
しかし,裁判というのは納得の手続です。一つのスジが通ったストーリーというものが支配する世界です。
そのような世界で,あらゆる可能性を模索するのはあまり適切とは思えません。
この事件のわかりやすいストーリーは,ただ普通に運転していたところ,対向車線から居眠りによってセンターラインを超えてきた車が現れて,逃げ切れずに衝突したというものです。一般論としても,クラクションを鳴らしたとしても,居眠りから目覚めて直ちに回避できたとは思えません。互いにそんな余裕はないのが通常です。

たしかに,助手席に乗っていた方は,純粋な被害者といえるでしょう。全く落ち度がないといってもい良いと思います。
しかし,その責任を同時に明らかに被害者である人に負わせることについてはどうでしょうか。
詳細はわかりませんが,居眠りをした運転者には任意保険が適用されない事情があったために,相手に請求したのでしょうか。でも,仮に任意保険に入っていることから,保険会社が支払うだけとはいっても,あまりに被害者救済に傾き過ぎな気がします。

ちなみに,我が家では,夫婦問題の責任の立証責任は夫が負っています。
夫に落ち度がないことを証明しない限り,妻が正しいということになります。
落ち度がないということを証明するのは極めて困難です。その結果,私は常に責任を負うことになります。
問題を生じさせないことが一番です。

新しいタイプの商標

2015.04.18 [ 神村 岡 ]

商標法の改正により,4月1日から,これまでなかったタイプの商標登録が認められるようになりました。

具体的には,
①動き,②ホログラム(見る角度によって絵が変わるもの),③色彩,④音,⑤位置
の商標が新しく加わりました。

これまでの商標法では,文字,図形,記号,立体形状に限られていましたので,商標の活用の幅が広がる画期的な改正です。

具体的なイメージがわきづらいかもしれませんが,例えば色彩に関して言えば,トンボの消しゴムの青,黒,白の3色の組み合わせなどはそれに該当します。
音について言うと,企業のCMで短いメロディーが必ず流れることがありますが,そういったものが音の商標に該当すると思います。
なお,単色の色彩などは基本的に商品識別力がない(他の商品と区別して認識されるような機能をもたない)ため,基本的には商標登録もできないとされています。

トンボの3色カラーもそうですが,今回新しく商標に加わった類型は,これまでも事実上その企業のその商品を表すものとして使用されてきました。

今回の改正によって,それを法的な権利として登録することができるようになったのですが,他方で,これまで使用してきた色彩や音が,他の企業によって商標登録されてしまうということもあり得ます。
その場合には,他社による商標登録前から使用していたのであれば継続して使用することができますので,自ら商標登録をしないのであれば,使っていたといえるように証拠を残しておくことが必要になってきます。

車線変更時のウィンカー

2015.04.15 [ 小西 政広 ]

北海道の自動車運転マナーは悪いとよく言われます。

私自身運転していても,車線変更時にウィンカーを出さなかったり,ウィンカーを出しながら車線変更したり。

ウィンカー出しながら車線変更したら,ウィンカーが事前に告知する機能を果たせてないですよね。

そこで,改めて道交法を見てみました。

道路交通法第53条第1項 車両・・・の運転者は,左折し,右折し,転回し,徐行し,停止し,後退し,又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは,手,方向指示器又は灯火により合図をし,かつ,これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

第3項 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は,政令で定める。

具体的な時期は政令に委任されてるんですね。

道路交通法施行令第21条 法53条第1項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は,次の表に掲げるとおりとする。
表省略 
表の中では,「同一方向に進行しながら進路を左方(右方)に変えるとき」,として,「その行為をしようとする時の3秒前のとき」とされています。

これですっきりしましたね。3秒前にウィンカー出して下さい。お願い致します。

ゆる弁護士

2015.04.13 [ 齋藤 健太郎 ]

相変わらず走っていますが,先週は釧路出張も重なり,あまり走ることができませんでした。
それでも日曜日の早朝から18km走り,すっかり腸脛靱帯という膝の付近の靱帯が痛くなりました。
5月5日のハーフマラソンまであとわずかです。
統一地方選挙も終わりましたね。
選挙というのは不思議なものです。
ここまで大の大人が感情的になって喜びを露わにしたり,悔しい表情を見せることもないのではないでしょうか。
高橋はるみ様のあのような笑顔は選挙以外のときには見たことがありません。

さて,最近,社会保険労務士の先生と話していたら,突然,「ゆる体操」という体操の話になりました。
その方の話だと,ゆる体操をマスターすると素晴らしい効果が現れるとか。
すっかりはまってDVDも購入しているということでした。
私もゆる体操の本でも買おうかなと思っていましたが,果たしてマスターできるのでしょうか。
その原理は全くわかりませんが,この力が抜けそうな名称は何かすごいものがありそうです。

そこで当然ひらめくのが,弁護士業務も力を抜いてゆるい感じでやってみると意外に高い効果が得られるのではないかということです。
ゆるい感じで法廷に立ち,相談に対してもゆるい感じの回答をする。
法廷で相手が何を言おうと動じずに体幹はしっかりと保ち,でも常にゆらゆらしている。
そんな「ゆる弁護士」を目指して頑張って行きたいと思います。

少し眠いので許して下さい。

サッカーボール訴訟

2015.04.10 [ 神村 岡 ]

今日,最高裁が興味深い判決を出しました。

小学生である子どもが他人に怪我を負わせたり,死なせたりしてしまった場合,その子ども自身は責任を負いません。責任を負わせる前提である判断能力がないからです。

その場合,民法714条により,その親が賠償責任を負うことになります。子どもをしっかり監督しなかったことについて親にも責任があると考えられるからです。

もっとも,同条但し書きにより,親が子どもに対する監督を怠らなかったときには親も責任を負わないのですが,どの程度しつけをしていれば「監督を怠らなかった」といえるのかについては,はっきりした基準はなく,難しい問題です。
これまでの裁判実務では,被害者救済という観点から,親の責任を広く認め,なかなか「監督を怠らなかった」とは認めてきませんでした。

今日の最高裁判決は,親は子どもに対する監督を怠らなかったと判断しました。

事案は,小学校の校庭で小学生が蹴ったボールが道路に出て,バイクに乗っていた高齢者が転倒・骨折し,入院中に亡くなってしまったというものです。

小学生はサッカーゴールに向かってボールを蹴ったのですが,その後ろにある校庭と道路の間の門の高さが1.3メートルで,ボールがその門を飛び越えて道路に出てしまったようです。

1審と2審は,道路にボールが出てしまう可能性のあるような位置にサッカーゴールがある以上,そのゴールに向かってボールを蹴らないように指導する義務が親にはあったと認定し,両親の責任を認めました。

しかし,最高裁は,ボールが道路に出てしまったのはたまたまであって,そのサッカーゴールに向けてボールを蹴ることは,通常は人に危害を及ぼすような行為ではないと認定しました。
そして,そのような場合,具体的に危険性を予見できていたというような事情がない限り,一般的なしつけをしていた両親は監督義務を怠ったとはいえないと判断しました。

今回の最高裁の判断は,とても常識的な判断ではないかと思います。
これまで,責任を負わない子どもに対する親の監督義務については,被害者救済という観点からかなり広く認められてきて,親が監督を怠らなかったと主張・立証するのはほとんど不可能に近いような状況でしたが,今後はそのような裁判実務の傾向が変わっていくかもしれません。

土日は裁判所が休みだから弁護士も休み。

2015.04.08 [ 小西 政広 ]

民事訴訟法93条第2項
期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に指定することができる。


土日は裁判所が休みだから弁護士も基本的には休み,と説明することがあります。

土日にこそ書面を書いたりしますが。

そして自分でもこの説明にあまり疑いを持っていませんでした。

しかし,あれだけ勉強した民事訴訟法にばっちり書いてありました。

「やむを得ない場合に限り」

日曜日に指定することもできるんです。

土曜日はそもそもやむを得ない場合に限らなくても指定できそうです。

しかし,裁判所では当然のように土日には指定されません。

「やむを得ない場合」とはどういう場合なのでしょうか。

平日に仕事を休めない,ということはやむを得ない場合に当たるということにはならないんだろうな,とは何となく思っています。

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