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そろそろふるさと納税についても思いを致す。

2015.06.10 [ 小西 政広 ]

昨年末に当事務所のブログネタに上がり続けたふるさと納税ですが,年が明けるとぱったり事務所内でも話に上らなくなりました。

しかし,別に年末にだけふるさと納税ができるわけではもちろんありません。

季節的な贈り物もあるので,年中検討したって良いはずです。

今年ももうすぐ早いもので半年ですから,何となくいくらくらいをふるさと納税に当てるとパフォーマンスが良いか,なんていうことも見えてきます。

去年よりも控除可能額が2倍となり,さらに利用しやすくなったわけで。

ふるさとチョイスというサイトを見ていますが,

仁科の昼獲れスルメイカ


なるものがおすすめされています。

昼に獲れると一体何がどうなのでしょうか。さっぱりわかりません。

イカは光に集まるから漁は暗い朝方という何となくのイメージはありますが。

失業保険と休業損害

2015.06.10 [ 小西 政広 ]

交通事故の負傷のため出勤できなくなり,それによって解雇など退職せざるを得なくなった場合,加害者に対する休業損害賠償請求が認められる可能性があります。

では,休業損害の対象となる期間に,失業保険給付がされた場合には,休業損害はもらえなくなるのでしょうか。

これについては,失業保険は休業損害を填補するという性質のものでなく,損害賠償請求権の代位規定もないので,損害額から控除するべきではないと解釈されています。

理屈はなかなか難しいところですが,結論的には,失業保険給付と休業損害のダブル受給ができるということとなります。

公益財団法人交通事故紛争処理センター

2015.06.09 [ 齋藤 健太郎 ]

長い!

さてこの名称をどのように略しますか。
ある人は,「フン処理」と呼び,ある人は,「フンセン」と呼ぶ。たまに「フンセ」と言っているようにも聞こえる。
誰も「コウフン」とは言わない。

それはどうでもいいのですが,わたくしは今年から,この公益のための財団の「斡旋委員」というお仕事を拝命しております。
この団体は,交通事故の被害に遭われた方から相談を受けて,保険会社との間の斡旋を行ったり,審査を行って裁定というものを下すところです。

なんだか難しい言葉が並びますが,ようするに私のような委員が間に入って調整して,話をまとめたり,ときには判決のような結論のようなものが出されることもあるということです。

私はいつも一方当事者の立場で主張して戦う仕事ですが,このような仕事では,どちらか一方の立場には立たないので,いつもと違ってとても新鮮です。裁判官がどのように考えたり悩んだりしているのかという観点からも少し考えるようになりました。

気をつけているのは,やはりしっかりとお話を聞いて,互いの言い分を良く理解することです。
そして,法的な観点からわかりやすく説明することです。
結局は,いつもやっている仕事と全く本質は変わらないのかもしれませんね。

普通相談すればアドバイスするだろう

2015.06.09 [ 齋藤 健太郎 ]

行政書士が離婚相談に乗ったことを理由に弁護士法違反で懲戒処分を受けたニュースを見ました。

弁護士以外は,業として法律相談をしてはいけません。
行政書士が離婚相談に業務として応じた場合には弁護士法違反となります。

さて,本ブログの題名「普通相談すればアドバイスするだろう」は,フェイスブックでこの記事について,他の士業の方が行っていたコメントです。いかにもそのぐらいたいしたことがないかのようなニュアンスです。

でも,本当にそうでしょうか。
友達から相談を受けて,離婚相談に乗るのは当然弁護士法違反でもありません。そのときに,法律的な観点からアドバイスをしても問題ありません。さらにいえば,占い師が占いをしながら離婚の相談に乗っても問題はありません。

問題は,それを仕事として行うということです。
弁護士は相手との交渉の経験があり,裁判の経験もあります。アドバイスするときには,単なる法律知識だけではなく,それらの経験や見通しを元に説明をしていきます。裁判になったらどうなるのかという見通しも立てられないのに,アドバイスをするというのはものすごく危険です。

このような発言をする方のプロ意識というものを疑ってしまいます。

自転車のルール

2015.06.06 [ 神村 岡 ]

6月1日に改正道路交通法が施行されましたが,それによって,自転車を運転する際のルール違反に対する罰則が厳しくなりました。

どのように厳しくなったかというと,一定の危険な運転行為を3年以内に2回行うと,講習を受講しなければならないということになりました。講習の受講にはお金がかかりますし,受講しないと5万円の罰金が科されます。

改正法の施行に合わせて,最近自転車の運転について取締が強化されているようですので,具体的に何が違反なのか改めて調べてみました。

例えば,イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転してもよいでしょうか。

このような細かいルールは都道府県毎の規則に委ねられていますが,北海道の場合,以下のように定められています。

高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く など安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転 しないこと。 」

これによると,イヤホンやヘッドホンを使用して音楽を聴く行為が,安全な運転に必要な音が聞こえない状態の一例として挙げられています。

しかし,この規定だけからは,イヤホン等を使用することが直ちに違反になるのか,それともイヤホン等を使用したことで必要な音が聞こえない状態になって初めて違反になるのか,よくわかりません。

いずれにしても,イヤホンで音楽などを聴いていれば周りの音が聞こえづらくなるはずです。安全のことを考えると,自転車の運転中はイヤホンを使わないのが無難でしょう。

交通事故の証拠を残す。

2015.06.03 [ 小西 政広 ]

交通事故に遭ったら,自分では軽い事故だったなと思っても,少し期間を置いてから症状が出てきた,という話をよく聞きます。

しかし,

そのときは軽い事故だと思ったけど,2,3日後に何となく首が痛くなってきて,それでも1ヶ月病院に行かなかった

といった状況になってしまうと,なかなか厄介です。

なぜなら,交通事故によってその症状が出た,ということが証明しづらくなるからです。

事故から1ヶ月も経つと,交通事故の事実自体はあるけれども,日常生活の中の何か他の原因によってその症状が出たのではないか,という疑いがもたれやすくなります。そうなると,事故と怪我との因果関係がよくわからないので,事故の加害者に賠償させるのは適切ではないという判断となることもあります。

病院にいくということ,治療という本来の側面ももちろんのこと,交通事故によって怪我をしたという証拠を残すという側面においても重要となります。

事故による精神的苦痛を評価する基準

2015.06.02 [ 小西 政広 ]

交通事故によって怪我をして,それによって精神的苦痛を蒙ったということについては,加害者に慰謝料を請求することができます。

この慰謝料は,現在の実務上,基本的には,入院をどのくらいの期間したか,通院をどのくらいの期間したか,によって定められます。

諸外国では慰謝料の基準などないという国もあるようです。

このように基準が定められると,同じような怪我の人に対しては,同じ程度の金額を算定することができ,裁判所が,個々のケース間で公平に振る舞えるという利点があります。

しかし,実際にどの程度怪我が重たかったか,などの,入通院期間以外の事由がなかなか考慮されづらいという側面があります。

どれだけ怪我が重くても,仕事が忙しくてなかなか通院できないといった状況だと,慰謝料が極めて軽く見積もられてしまうおそれが高くなります。

本来,「怪我をした」ことに対する精神的苦痛のはずなのに,裁判の場では,「通院の苦労」に対する精神的苦痛であるかのような主張をされることがあり,基準を入通院期間で定めてしまった弊害が現れていると感じます。

怪我が重いのに特に通院期間が短くなったり通院回数が少ないというケースについては,弁護士の腕の見せ所でもあるといえるでしょう。

カキが開かないこともあるよ

2015.06.01 [ 齋藤 健太郎 ]

最近は車のカギも進歩していて電子キーが普及してきました。

しかも賢くて鍵が車の中に入ってたら閉まらないとかトランクに入れても開くとかいろいろ考えてくれてます。

だから安心して普通にトランクに入れたまま閉じたら開かなくなりました。
しかもニセコで。
JAFに付き合いで入ってて良かったです。
それから2時間半ニセコで待ちぼうけ。

いやー
まさかの展開でした。
噴火したり地震が起きることに比べたら屁みたいなもんですが人生何があるかわからんですね。

君が代斉唱!

2015.06.01 [ 齋藤 健太郎 ]

最近,公務員である教員が起立して君が代の斉唱をしなかったため再雇用されなった事案について判決があり,地裁判決は,損害賠償を認めました。

あんまり裁判のことを長く書くのは好きじゃないので手短に。

この判決自体は極めて妥当だと思いますが,フェイスブックを見ていると以下のような意見がありました。
「民間企業なら言うこと聞いてお金もらうのはあたりまえ。指示にしたがわないで金もらえるなんて公務員うらやましー。
嫌ならやめて新しい教育をすればいい」
みたいな感じです。

君が代がどうだとか,日の丸がどうだとかそういうことを理由にして,人間を不利益に扱うということ自体がおかしいのではありませんか。
そういう感覚がないということに驚きます。
雇われる側は,何でも言うことを聞かなきゃいけないなんて発想もどうかしています。

でも,一番問題なのは,このような国とか民族なんていう妄想にはとても強い力があって,抗うことが難しいということなんでしょう。
この大きなエネルギーがこの国を二つに分けているような感覚に最近襲われます。

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