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弁護士BLOG

今年も一年ありがとうございました。

2015.12.30 [ 小西 政広 ]

2015年最後のブログとなるでしょう。

昨年は,確かふるさと納税の話をしていたかと思います。

しかし今年はその経験を生かせず,控除可能額が二倍になったにも拘わらず,今日までどこにもふるさと納税してないんです。逆になんか気が重い。

毎月計画的にやっていればよかった,と一年の最後に思うことは結構ありますね。

来年も同じ事をつぶやくかもしれません。

それではみなさん良いお年を。

ところで良いお年をっていうのは,残りの期間良いお年をお過ごしくださいという意味のようですね。

良い新年を迎えてくださいというのではなく。

ネットで調べただけなので,調査継続してみましょう。

それではみなさん良いお年をお過ごしください。

総員玉砕せよ!

2015.12.29 [ 齋藤 健太郎 ]

軍事評論家の齋藤弁護士は,水木しげる先生の「総員玉砕せよ!」という漫画を購入して,深夜に読了いたしました。

90%実話という本漫画は,実話ではあってはならない壮絶なストーリーです。

本土で亡くなった方々。沖縄戦,広島・長崎,東京大空襲。民間人の死という意味では,非常に残酷で,無残な死に方であったということがいえますが,果たして戦争で死んでいった兵士達はどうだったのでしょうか。

多くの兵士は餓死で亡くなったという統計もあるようですが,この漫画の中でも,兵士達は常にお腹を空かせています。
そして,性的な欲求も根源的なものとして描かれています。

彼らは,若い指揮官の死に場所が欲しいという願いによって,玉砕を余儀なくされます。
同じ島の後方のバイエンでは多数の兵士が控えているのに,ラバウル支局というところでは,わずか500人で玉砕しなければならないという。
人は自分の命を納得しないまま差し出すことができるのでしょうか。
そのような状況下で,玉砕しようとしますが,実際には多数の人間が生き残ってしまいます。

士官2名は,自決することとなりました。
生き残ったために・・・。

さすが水木先生でした。
多少,人間の顔がどれも同じに見えるという弱点はありましたが,良い漫画でした。

ピアノが弾けたら

2015.12.26 [ 神村 岡 ]

今年も残りわずかとなりましたが,私は今日は札幌弁護士会の忘年会に出席してきました。

例年出席する顔ぶれはだいたい似通っていて,私も総務委員として毎年半ば義務的に出席しているのですが,今年は例年にないバンド演奏のステージがありました。

バンドは札弁の弁護士のみで構成されていて,その名も「ジャスティス」です。
まだ3曲しかないというレパートリーを存分に披露されていて,おかげさまで会場は大盛り上がりでした。

さて,タイトルですが,バンドの中にはキーボードもいて,私の同期の弁護士が担当していました。
ピアノを弾けるという話を聞いたこともあったような気がしますが,実際に弾いているところを見ると,素直にすごいなあと思いました。

ピアノを弾ける人は私の周りには少なからずいて,意外な人が実は弾けるということはよくありますが,私は高校時代に1年間習いましたがものにならず,今では全くと言って良いほど弾けません。
それだけに,ピアノを弾けるというのはすごいなあと思うのです。

ピアノを自由に弾けたら弾いてみたい曲は色々とあるのですが,今から再び始めるのは大変すぎるので,実際にやろうとは思いません。

その代わりと言うわけではありませんが,幼稚園に通う息子に最近ピアノを習わせ始めました。
将来ピアノを弾けるようになっていれば,習わせてくれてありがとうと感謝されるのではないでしょうか。

そうでもないでしょうか。

いつまで続くか,まだ全くわかりませんが。

買換

2015.12.23 [ 小西 政広 ]

毎年この時期は,六法全書の買換の時期になります。

一冊5000円するのですが,事務所用と自宅用に1冊ずつ買います。

日常的に使う法令について,1年の間に法改正があることはほとんどないため,1年間で内容はほとんど変わりません。

判例付きの六法全書なので,この1年で出た新しい判例については,若干追加されているというところでしょうか。

ほとんど内容の変わらない物に毎年1万円払うのかと,ふと,一瞬だけ,悩むこともありますが,

これこそ弁護士の飯の種ですし,古い物を使って万が一法改正に気がつかないなんてことはあってはならないので,やはり毎年確実に買い換えます。

最近では,法律相談にPCを持ち込むことがほとんどなので,インターネットで最新法令を調べるというのもたしかに便利ですし,検索も容易だったりします。

しかしなお紙媒体の方がしっくりきますし,インターネットで法令を調べた際には条文毎に判例はついていませんので,やはり毎年確実に買い換えます。

はい。

電話接見を認めよ!

2015.12.22 [ 齋藤 健太郎 ]

先日,被疑者の接見に行こうと思っていましたが,忙しくて思うように行くことができませんでした。
結局,行くのが遅くなり,時間もないために,地下鉄→タクシー警察署→タクシー地下鉄という流れで行って帰ってきました。
その時間,1時間ちょっとでした。

実際には,さほど伝えることはなく,あえて会わなければならない用事でもありませんでした。
にもかかわらずわざわざ行かねばならないというのは非常におかしいことです。
実は,警察署に電話をしても,被疑者とは電話を絶対につないでもらえません。そこで仕方なく,行って話をするほかないのです。

よくアメリカのドラマなどでは,被疑者が弁護士に電話をするシーンなどがありますし,取り調べにも弁護士が立ち会うこともあります。しかし,日本では,電話もできませんし,取り調べに立ち会うこともできません。正確には,一部の拘置所等では電話接見が可能ですが,事前に予約をしたり,他の場所にいかねばならず実用的とはいえません。日本の刑事システムは,いかに追い込んで自白を取るかということを考えているとしか思えないものです。

弁護士が接見する場合には,普通の面会とは異なり,警察職員の立ち会いはされませんので,自由に会話ができます。
そうであれば,電話で話すことにも何の問題もないのではないでしょうか。
一方で,すぐに電話で相談できないということが被疑者を追い込むことになりかねませんし,弁護人もわざわざ行かねば簡単なことを伝えられず,弁護にも支障が出ます。

最近は,取り調べの可視化などといって,取り調べ状況が録音されたりすることもあります。
また,徐々に自白が大切だという流れも変わりつつあるように思います。
しかし,私としては,まず第一歩として電話による接見を実現し,そして,その後は弁護人による取り調べの立ち会いを実現すべきだと思います。そのような基本的なことも許さない刑事システムは異常というほかありません。

水木さんと野坂さん

2015.12.22 [ 齋藤 健太郎 ]

水木シゲルさんが最近亡くなりました。素晴らしい漫画家でした。
野坂昭如さんも最近亡くなりました。素晴らしい作家した。火垂るの墓で有名な人ですが,私にはテレビタックルの印象が強いかな・・・。

お二人とも戦争経験者で、戦争の悲惨さ愚かさを訴えておられました。
とどれくらいの戦争経験者が生き残っているのかわかりませんが、そのうち誰もいなくなることは確実です。

そういえばあのNHKの「影像の世紀」の新しいシリーズが始まったようですね。
影像は人間の記憶と違って朽ち果てることがないのが良いところです。

たしかに影像も素晴らしいですが,やはり絵や文章というものは,より強く人に訴えるものがあります。
せめて彼らの作品が残り,語り継がれることを祈ります。

夫婦別姓

2015.12.20 [ 神村 岡 ]

16日に,再婚禁止期間について違憲判決が出ましたが,同日には夫婦を同姓とする民法の規定について合憲とする最高裁判決も出ました。

民法750条は,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する」と規定していて,この規定により,夫婦は同じ氏(姓)を名のることになっています。

裁判では,この規定により氏の変更を強制されない自由などが侵害されているとして,憲法に違反していないかが争われました。

結論としては合憲という判断でしたが,15人の裁判官の内,多数意見(合憲の意見)が10人,少数意見が5人と,裁判官の間でも意見が分かれました。

合憲という結論になりましたが,夫婦を同姓としている民法の規定が妥当なのか妥当でないのかという価値判断を示したわけではありません。あくまで,憲法上結婚前の姓を称することが保証されているかという判断を示したものです。

ですから,今後の世論の動向や国会での議論次第では,夫婦別姓へと制度変更される可能性も十分にあると思います。

再婚禁止期間の違憲判決

2015.12.19 [ 神村 岡 ]

先日,民法が定める女性の再婚禁止期間について,100日を超える部分は違法とする最高裁判決が出ました。

民法では,女性の再婚禁止期間は180日となっていましたが,今回の判決により,100日まで短縮されることになります。

再婚禁止期間が定められた目的は,父親の子が誰の子なのかわからないという事態を避けることにありました。
また,180日というのは,妊娠していれば通常は外見で判明しうる月齢で,再婚する際に妊娠していないことが外見で確認できるという意味合いだったようです。

しかし,これまでずっと指摘されてきたことですが,近年ではDNA鑑定による父子関係の判定が可能になっており,生物学的に誰の父親なのかわからないということはありません。
そのため,再婚禁止の当初の目的は必要性を失っており,それが今回の違憲判決につながりました。

他方で,民法には,子の父親や妊娠時期の推定規定も存在します。

婚姻期間中に妊娠した子の父親は夫と推定する
婚姻成立後200日を超えて,又は婚姻解消後300日以内に出産した子は,婚姻期間中に妊娠したものと推定する(夫が父親と推定される)
というものです。

仮に離婚後すぐの結婚を認めると,前の結婚の解消から300日以内,かつ後の結婚成立後200日を超えて出産するということがあり得ることになり,その場合上記の推定規定が二重に適用され,うまく機能しないことになってしまいます。

そのため,100日間の再婚禁止期間は残し,前の結婚解消から300日以内と,後の結婚成立後200日を超える日というのが重ならないようにしたのです。

事件の糸口が見えるタイミング

2015.12.16 [ 小西 政広 ]

事件の解決にはアイディアが必要だと日々感じています。

知識だけの活用,あるいは前例通りの進め方で十分に解決できるものももちろんあります。

そういう事件は,スピードが大切です。

しかし,アイディアを出さなければ良い解決にならない事件については,スピードが命取りとなったりもします。

例えば,解決してしまった後,アクションを起こしてしまった後に,手遅れとなる状況でもっとよい解決のアイディアを思いついてしまった,という場合が想定できます。

最近も,何とか出来ないかと考えながら生活していてふと思いついたことが,依頼者の方に大変有利に働く理論構成となりました。その事件については,スタートが不利と考えていたため,依頼者の方と相談し,じっくり時間をかけて進めるよう打ち合わせしていたものでした。

そのようなアイディアは,短い期間で,根詰めて,同じ時間をかけて考えても必ず浮かんでいたものとはいえないと思います。

期限もありますので,プロとしてその期間内で最良のアイディアを出さなければいけないということもあります。

ですが,時間に余裕をもつということで,結果においてよりよいものとできることがある,ということは,お伝えしたいところです。

仕事が遅いだけなんじゃないかという声が聞こえてきそうですが・・・

日弁連弁護士名簿

2015.12.12 [ 神村 岡 ]

昨日のことになりますが,普段滅多に目にしない日弁連の弁護士名簿を見る機会がありました。

私は札幌弁護士会で総務委員を担当していまして,昨日は,総務委員の仕事として,弁護士会館内の資料保管室に保管されている資料のうち不要なものを廃棄するという仕事を担当していました。

総務委員会は,以前は弁護士会の忘年会と新入会員の歓迎会の企画運営くらいしか仕事がなかったのですが,最近ではいろいろと雑務が増えてきているのです。

さて,不要資料廃棄という仕事の最中にいろいろと保管室内を見て回ったのですが,棚の一角に日弁連の弁護士名簿が数十年前の分から保管されていました。

その数十年分の弁護士名簿を見て気づいたことが二つあります。

一つは,十数年以上前の名簿には,事務所の連絡先だけでなく,個人の自宅の住所も掲載されていたということです。自宅住所を載せるというのは,今だったらちょっと考えにくいですね。

もう一つは,ここ十数年で,名簿がかなりの勢いで分厚くなっているということです。棚に横一列に並べると,年々分厚くなっているのがよくわかります。
弁護士の数はここ数年で急激に増えていますので,これはある意味当然なのですが,とてもきれいにビジュアル化されていてちょっと面白かったです。

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