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札幌弁護士会公聴会

2016.01.30 [ 神村 岡 ]

本日,札幌弁護士会の会長,副会長,日弁連副会長候補の公聴会が,札幌弁護士会館で開かれました。

今年の立候補者は定員どおりだったため選挙は行われませんが,立候補者が所信表明をし,質疑を受けたりする場として,選挙のあるなしにかかわらず公聴会は実施されます。

弁護士会の抱える問題は多岐にわたります。

札幌弁護士会の法律相談センターの運営をどのようにしていくか,弁護士の就職や法曹の人口についてどのように考えるかといった弁護士会内,法曹界の問題のほか,昨今巷を賑わせた安保法案や,ヘイトスピーチなどの社会的な問題について弁護士会としてどの様なスタンスをとり,どの様に発信していくかといった問題もあります。

私は本年度から選挙管理委員会に所属しているため,公聴会に立ち会いました。

昼過ぎからの約3時間半にも及ぶ公聴会でしたが,50名近い弁護士が出席して各候補者の話に耳を傾けていました。

インフルエンザ

2016.01.27 [ 小西 政広 ]

なってしまいました。

記憶によればインフルエンザにはかかったことがないので,自信があったのですが。

高熱がなかなか厳しいですし,人と会うことができなくなるので,直近で打ち合わせの予定があった方々には,大変ご迷惑をおかけしてしまいました。

体調管理も仕事のうちですので,今後は気をつけたいと思います。

新聞記事における実名報道

2016.01.25 [ 齋藤 健太郎 ]

犯罪を疑われて逮捕される場合において,どのような場合であっても新聞で実名が報道されるわけではありません。

犯人に実名や,住所まで出ることもあれば,全く出ずに「30歳代の男」としか出ないこともあります。
そらく,私が罪を犯したと疑われて逮捕されれば,直ちに「札幌弁護士会所属弁護士齋藤健太郎(38歳)が痴漢で逮捕された」というように肩書き付きで,実名報道されるでしょう。

実名報道されるかどうかは,意外とその人の人生を大きく左右します。
地域の小さい社会で生きている人にとっては,かりに冤罪であったとしても一生付きまとう事実となります。
しかも,かりに証拠不十分などの理由で釈放されても,釈放されたことは実名でのニュースにもなりません。
一方的に悪い事実だけが流されてしまいます。
そして,GoogleやYahoo!などの検索エンジンで,名前を検索すると,前科の情報まで出てきてしまうこともあり,何年経っても消えないことになります。
忘れられる権利などという言葉がよく使われるようになりましたが,そもそもそれ以前に実名報道をするか否かについても何らかの基準があってもいいのではないでしょうか。
冤罪の可能性もある一方で,実名報道されるということは,とても大きな不利益となることがあるからです。

たとえば,
1 犯罪の重大性
2 被疑者が否認しているか否か
3 被疑者が公的な立場にあるか否か
などを考慮するなどでしょうか。

明確な基準にならないので難しい問題ではありますね。

poroco2月号

2016.01.25 [ 齋藤 健太郎 ]

当事務所が,poroco2月号の「困ったときに頼りになる お悩み解決!相談所」というコーナーに掲載されています。
弁護士3人の顔写真入りです。
3人揃って気持ち悪く笑っています・・・。
決してウソの笑顔ではありませんがどうしても・・・。

ご興味のある方は是非ご購入のうえご覧下さい。
電子版もあるようです。

今月号の特集は「女子的B級グルメ」ということみたいですが,我々は「男子的A級キモメ」というところでしょうか。
うーん。ダジャレもいまいち。
お休みなさい。

看板落下事故②

2016.01.23 [ 神村 岡 ]

昨年2月に札幌かに本家で看板が落下し,通行人の女性が重体となった事件で,先日,道警の中央警察署が事件を業務上過失致傷の容疑で書類送検したというニュースが流れていました。書類送検の際には,「厳重処分」という意見が付けられていたそうです。

事件から実に1年近くが経過しており,警察はこれまで捜査・検討を続けていたのでしょう。

書類送検とは,文字通り刑事事件に関する書類一式を警察が検察庁に送ることを意味し,その後は検察庁による捜査・検討の後,起訴するのかどうかという判断が下されることになります。

今回の事件で,店側は民事上の責任は認めているものの,今回書類送検された刑事事件については容疑を否認しています。

民事事件では,看板を設置していてその看板に問題があった以上,店側が責任を免れることはほぼ不可能です。

これに対して,刑事事件となると,具体的に過失があったのか否かという点が深く審理されることになり,具体的な事情によっては過失はなかったという判断も十分にありえます。

かに本家の事件の場合,業者に定期的に点検を依頼していたようですから,基本的な義務は果たしているようにも思えます。
他方で,看板落下の直前に金属の部品が落ちているという通報があったという事情があり,それに対して特段何も措置を講じていなかったという点が,警察が「厳重処分」として書類送検を決めた根拠なのかもしれません。


札幌医療事故問題研究会のホームページ

2016.01.18 [ 齋藤 健太郎 ]

私が所属している札幌医療事故問題研究会という団体があります。
医療事故を扱う弁護士が集まって,医療事故の相談を受けて,事件の依頼を受けたり,研修会を開催するなどしています。

定期的な研修会では,個別の事件について検討を行ったり,特定のテーマで医師の講義を受けるなどしています。
また,事件の相談は,基本的に2人1組(または班全体)で行い,事件を受けた後も,それぞれの所属する班で検討を重ねています。

医療事件は,突然やろうとしてできるものではなく,一定の研鑽を積む必要があります。
しかし,意外と事件の相談は,経験のある弁護士のところには行かず,初めて医療事故を担当する弁護士が事件を受けるということも少なくありません。
当然,優秀で熱心な先生が担当されれば,経験がなくとも対応できるかもしれませんが・・・やはり限界があると思います。

最近,札幌医療事故問題研究会のホームページが新しくなりました。
スマホにも対応しており,内容も充実しました。

医療事故の相談を受ける窓口を拡充することが,まずは何より大切であり,今ではインターネットを通した相談体制を整えることは不可欠だと思います。
そのうえで,知識,経験,ネットワーク作りなど,医療事故の被害を受けた方をサポートすることが重要だと思います。
私もしっかりとそのような態勢を作っていきたいと思います。

後見人が亡くなるということ

2016.01.18 [ 齋藤 健太郎 ]

私は,後見人,保佐人という仕事をそれなりにさせて頂いています。

いずれもご本人の代わりに財産管理をしたり,生活の場所を考えたりする仕事ですので,財産も預かり保管しつつ,様々なことを代わりに行っています。
ときには不動産を売ったり,修繕を行うこともありますし,誰かに訴えを提起することまであります。

しかし・・・ご本人がお亡くなりになるとこれが大変なことになります。
後見人の仕事は,ご本人が亡くなった途端に終了してしまうのです。
終了するということはどういうことかというと,全くタダの人,完全な他人になってしまい,これまで行っていたことが全く出来なくなるということです。
そして,お亡くなりになった後に必要なことも思うようにお手伝いできなくなります。
例えば,葬儀費用の支払いや債務の支払についても,亡くなった方に相続人がいる場合には,後見人として行うということはできず,財産を引き渡したうえで,相続人の方に行ってもらうのが原則ということになります。
これがなんとも不自由で困ってしまうのです。

これまでやってきたことを考えると,突然に何もできなくなってしまうのはあまりに不都合が多すぎます。
相続人の方がいる場合には,早期に引き継げばどうにかなりますが,相続人がいないような方の場合には,誰が葬儀や債務の支払を行うのかという問題も生じます。仕方がなく,後見人だった弁護士が明確な権限がないままに行うこともあると聞いています。
これまでも沢山議論がなされてきましたが,なかなか対策もなさそうです。
亡くなった後に何らかの処理ができるように権限を与えることについても検討の余地があるように思います。

不貞の慰謝料とは。

2016.01.18 [ 小西 政広 ]

ベッキーの不貞がかなり話題になっていますね。

だからどうなんだということで,

あまり話題にするような話でもないと思いますが,それに関連して質問されたので一言。


「ベッキーが奥さんに払うことになる慰謝料っていくらくらいなの?」
「あんなに稼いでるんだから結構払うんでしょ?」


これに対しては,日本の損害賠償の決まり方に関連するところがあります。

原則として,稼いでいることは,慰謝料の決定要素にはなりません。


日本の損害賠償は,あくまでも「損害」に着目し(差額説),「懲らしめる」(懲罰的損害賠償)ことは考慮要素にならないのです。

稼いでいることに着目して賠償額を決めてしまうということは,相手を懲らしめるということを考慮要素とする,ということにつながります。

ですから,日本の損害賠償の算出においては,「何年婚姻生活があったか」とか,「小さい子どもはいるか」とか,「結婚を機に仕事をやめたかどうか」,とか,婚姻関係が破綻するに当たって,被害を受ける側の被害の程度という観点からしか事実を捉えないのです。

もっとも,不貞相手が明らかに収入が高く,それが裁判所にも明らかになれば,「多少は」考慮されるかも知れません。

懲罰的損害賠償という制度は,アメリカでは採用されています。この方が市民感情に合うのでしょうね。

ラインズマン

2016.01.16 [ 神村 岡 ]

先日,アイスホッケーの試合で初めてラインズマンを担当しました。

ラインズマンとは,アイスホッケーで主にオフサイドやアイシング(センターライン手前からの放り込み)を判定する人のことを言い,1人のレフェリー(主審)と2名のラインズマンが審判団を構成することが多いようです。

ラインズマンを担当するのに先立って講習会を受けていましたが,少し日が経っていたため,前日に必死で復習していきました。

アイスホッケーの試合は展開が非常に早いため,少しでも気を抜いていると置いて行かれてしまいます。
また,最近のルール変更で,ルールが少し複雑にもなっています。
アイシングがハイブリッド式となり,センターライン手前から放り込んでも攻撃側が先に放り込まれたパックに届きそうな場合はプレー続行となります。ラインズマンとしては,どちらが先に放り込まれたパックに届きそうなのかという微妙な判定をしなければならないのです。

実際やってみると,案の定,見るべき所を見ていなかったり,正しいポジションをとれなかったりと,至らない点が多々ありました。

それでも,一応形になり,試合も1点差の白熱した好ゲームになったのでほっとしています。

試合に選手として出るのは主に体力的に大変ですが,ラインズマンの緊張感とプレッシャーはなかなかのものでした。息をつけない緊張感というのは仕事の緊張感ともちょっと違います。

そんな緊張感を味わうために,またやってみたいと思います。

架空請求が裁判で認められる!?

2016.01.13 [ 小西 政広 ]

すぐに退会金を支払わないと,身辺調査,差押します,といった架空請求のメールが携帯電話にとどくことがあります。

もちろん私は弁護士ですし,身に覚えなど全くないので引っかかる気配はありませんが,

架空請求メールの対処法としては,無視するだけです。今や常識でしょう。

しかし最近は,「架空請求は無視するもの」という常識を利用して,裁判所の正式な手続を利用して架空請求を実現しようとする方法がちらほらでてきているようです。


裁判所を通じて届いた内容については,架空請求であると主張すれば,全く問題なく架空請求であることが認められるかと思いますが,無視することだけはいけません。


裁判所の手続を無視してしまうと,架空請求であっても,その内容が本当のこと,ということで確定してしまうのです。後からは原則として争えなくなります。

これは,お金のやりとりをする民事裁判が,基本的に内容の正しい正しくないという主張をするかどうかを,当事者の責任とする,という原則があるためです。


やや難しい話ですが,とにかく,裁判所からの手紙を無視してはいけません。

裁判所の名を騙るということもあるでしょうが,まずは,その差し出し元の裁判所があるかどうかインターネットで確認し,次に,その裁判所に電話して,通知の内容についてすぐに確認しましょう。

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