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大晦日に

2016.12.31 [ 神村 岡 ]

日付も変わって大晦日になりました。

今年は夏に実家に帰省しましたので,札幌でおとなしくしている予定です。

年末年始に旅行に行かれる方も多いですが,私はどちらかというと年末年始はあまり動かない方です。

いろいろとやることがあるというのも理由ですが,自宅で過ごすのが例年の習い性だからというのもあります。

今年もあっという間に終わろうとしています。

振り返ってみればいろいろな出来事がありましたが,やはり早いものです。

年末の仕事

2016.12.31 [ 神村 岡 ]

例年,年末になり仕事納めが過ぎると,年末恒例の家庭の仕事に追われることになります。

中でも手間がかかるのが年賀状です。

やはり年内には発送したいのですが,仕事納めまでは本来の仕事が忙しくなかなか年賀状まで手を付けることができません。

そのため,仕事納め後の数日間を利用して作成することになりますが,なかなかすんなり行きません。

ワード,エクセルを使用して宛名印刷をしていますが,今年はなぜかワードに差し込んでいた元データのエクセルファイルが開けなくなってしまいました。

ワード上ではデータが表示されますが,エクセル形式ではありません。
何かおかしな操作をして,ファイルを破損させてしまったのでしょうか。
ワード上ではデータが表示されるので何とかなるとしても,エクセル形式でないと不便で仕方ないのですが・・・。

何とかするしかありませんね。

自分の車を友人に運転してもらった場合には,自賠責保険が使えないかも。

2016.12.30 [ 小西 政広 ]

自賠責保険に関するマニアック話ですが,覚書的に。

自分の所有する車にかかっている自賠責保険ですが,友人に運転してもらった場合には,使えないと判断されるケースもあります。

自賠責保険は,車の所有者が,実質的にその車の運行を支配しているといえる場合には,自分のケガに対し保険金を出してくれません。

友人に自分の車を運転してもらいながらも,いつでも自分が代わって運転できるような状況で,また,自分のために友人に運転してもらっているような場合には,自分がその車の運行を実質的に支配していると評価されてしまう可能性が高くなります。

もっとも,この結論は任意保険には当てはまりません。が,友人が無保険の場合には深刻になるかもしれません。



今年もありがとうございました。

2016.12.28 [ 小西 政広 ]

本日で仕事納めとなります。

新年は5日からですが,徐々に動き始めるのは翌週からでしょうか。

休み中は,相手方も動かなくなるため,一気に一週間ワープしてしまう感じになります。

意外とこれが大変で,単純に日数で考えていると大変なことになります。

まあ当たり前ですか。

今年も良い1年でした。

来年も宜しくお願い致します。

さようならSMAP・・・

2016.12.27 [ 齋藤 健太郎 ]

うっかり,SMAP×SMAPの最終回を観てしまいました。

特にSMAPファンでもないので,どうでもいいのですが,終わり方について思うことがありました。

全員で「世界で一つだけの花」を歌っているのを聞いて,中井君下手くそだな〜とか,キムタクの歌い方妙にくどいな〜とか思ってたのですが,歌い終わった後に,5人で深々と長時間頭を下げて身動きしなくなりました。

その後,ゆっくりと白いカーテンが垂れ下がってきて,お辞儀したままの5人の姿が消えてジエンド。
最後は感謝と謝罪の意を長時間のお辞儀で表現したのか,そうかそうか・・・と思っていたのですが・・・。

なぜか,そこから「はいカット〜」と舞台裏に移行し,涙を流す中井君とかウルウルきてる吾郎ちゃんとかが出てきて,でも誰一人話さないままというよくわからない雰囲気になりました。
まあ私はどうでもいいんですが,なぜ,エンターテインメントという衣装を着ている人達が,頭を下げて,閉幕したにもかかわらず,舞台裏を見せるのでしょう??

今回の騒動も含めて,舞台裏を見せない美学なんてものはないのだと感じてしまいます。
私は,揉めていないというウソをついて解散すべきだったとはいいませんが,最後は感謝と謝罪を表現したまま,一つのショーとして終わって欲しかったなあなんて思います。

*あくまで小太り中年男性の個人的感想ですので,違う感じ方の人がいたらごめんなさい。

弁護士会の不思議

2016.12.25 [ 齋藤 健太郎 ]

我々が,弁護士として仕事をするには,絶対に弁護士会に所属しなければならないことになっています。
私は,札幌弁護士会所属の弁護士であり,日本において弁護士会に属していない弁護士はいません。
そのため,弁護士会は強制加入団体といわれています。
弁護士は,弁護士会から会費を徴収されたり,悪いことをすると懲戒というのをされたりします。

そんなときにふと思うのは,誰かが別の弁護士会を作らないのだろうか・・・ということです。
会費は安く,負担を軽くし,いわゆる小さな政府のような発想で活動する人が出てきてものもいいのではないかと。

しかし,実は弁護士法32条というものがあり,
「弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない」
とされており,地方裁判所ごとに一つしか作れないということになっているようです。
札幌地方裁判所管轄には,札幌弁護士会がありますので,もう作れません。

ところが,東京には,三つの弁護士会があります。
東京弁護士会
第一東京弁護士会
第二東京弁護士会
があり,特例で認められています。
一体どのような違いがあるかもよくわかりませんが,いろいろな派閥があるという話を聞いたこともあります。

なんとも不思議な世界です。
我々は,そのような特殊なムラ社会で生きているのだと思います。
ちなみに,税理士会や司法書士会も強制加入ですが,医師会は実は強制加入ではありません。
医師会に加入しなくても医師はできるということです。
同じような専門職であり,国家資格でありながら,扱いが違う理由はよくわかりませんね。

糸魚川火災の法的責任

2016.12.24 [ 神村 岡 ]

新潟県の糸魚川で大規模な火災が発生しましたね。

消失した家屋は約150棟と言われていますから,甚大な被害です。
人的な被害が無かったことは不幸中の幸いでしょう。

火元は中華料理店で,鍋の空だきが原因とのことです。
そのようなちょっとしたミスがこれだけ大規模な被害を生むのですから,やはり火災は怖いですね。

火災の原因を作ってしまった店主の法的な責任については,失火責任法により,重過失があったか否かで判断されることになります。

重過失というのは故意に近いようなひどい過失とされていますので,責任が認められるハードルは高いのですが,過去には火に掛けた油の入った鍋を放置して火災になった事例で重過失ありと判断された事例もありますので,今回の件も重過失ありと判断される可能性はあります。

店主がどれくらいの間コンロから離れたのか,鍋の中に何がどれくらい入っていたのかといった点は判断要素になると思います。仕事として火を扱っていますから,その点で一般の方よりは重過失が認められやすいでしょう。

重過失が肯定された場合,店主が全ての損害を賠償する能力があるとはとても思えませんが,個人責任賠償保険に加入していた場合,保険金が支払われる可能性があります(個人責任賠償保険では重過失でも支払われる場合があります)。
重過失が否定された場合,延焼で被害を受けた方は,火災保険に入っていなければ補償を受けられないことになります。
やはり,火災保険は必ず入っておくべき保険です。


年内には

2016.12.23 [ 神村 岡 ]

11月末頃から風邪を引いていますが,年内にはなんとか治したいと思っています。

風邪を治すにはどうすべきなのか,改めて整理してみると,①十分に睡眠をとる,②十分に水分と栄養をとる,③暖かくする,③酒を飲まないといったところでしょうか。
それに薬も飲めば万全でしょう。

薬はそこそこ飲んでいるのですが,睡眠を十分にとるということと,酒を飲まないということを徹底していませんでした。

日頃から睡眠が不足していることが多く,かぜを引いてからもその点は何も変わっていませんでした。
まずは睡眠時間を確保したいところですが,今日(12月22日)の大雪のせいで除雪に時間をとられ,明日は子どもの送迎で早起きしなければならず,絶望的な状況です。

酒も,忘年会シーズンですので定期的に飲んでいました。セーブはしていたのですが。
飲んでも大丈夫だろうと考えていましたが,ここまで治りが悪いと見直さざるを得ません。

ともあれ,対策ははっきりしているので実行あるのみです。

ASKA釈放ですって

2016.12.19 [ 齋藤 健太郎 ]

タイムリーなニュース。

ASKAが不起訴処分で釈放とのことです。
当初から否認はしていましたので,「そうか,やはり物証に乏しかったのか」という程度に思って読みましたが,読み進めていくうちに・・・
え?
あらかじめ用意していたお茶を入れたと供述しているから,本人の尿と立証できない!?

ということは,
ASKAさんは,あらかじめ覚せい剤を入れたお茶を用意して,トイレかどこかに置いていたか,服の中に隠すなどして,それを瞬時に出して入れたということですよね。
それは覚せい剤を所持していたことの立証そのものではないかと思うのですが。

検察官は,無罪を取られるのを非常に嫌がります。
一方で,厳しい事件でも裁判官が助けてくれるという見込みのもと,起訴する事件も多数あります。
果たしてこの事件はどちらなのでしょうか。

被告人の弁解を簡単に不合理であるとして排斥する裁判官の発想からすれば,尿ではないと言っているものの,お茶を入れたというのは不自然な供述であるとして簡単に排斥されそうだし,何であれ覚せい剤の成分が液体中にあるのだから,それが物証にもなるのではないでしょうか。

いずれにせよ,この弁解はしばらく流行りそうですね。
そしてこれからは警察官が被疑者が尿を出すときに,本当に尿道から尿が出ているかを目視するのではないでしょうか。

そもそも,検査の際に全量消費してしまうということが誤りなのです。
十分な量の尿を取って,一部検査して,残りを再度検査できるようにしておくという基本的な姿勢がないから,こういう失敗を生むのではないでしょうか。

しばらくこの件ではいろいろな意見が飛び交いそうですね。

預金は遺産分割の対象!

2016.12.19 [ 齋藤 健太郎 ]

とうとう最高裁判例が出ました。

これまで,預金については,被相続人(遺産を持っていた人)が亡くなるのと同時に,相続人に当然に承継されるという理解がなされてきました。
そのため,預金だけは別ということで,他の相続人と協議がまとまらなくても銀行などに訴えを提起し,払戻を受けるという方法がありました。
本日の最高裁判例では,預金も遺産分割の対象となることになりました。

さて,この最高裁判例の事件については,相続人のうちの一人のみが生前贈与を受けていても,預金は法定相続分どおりに分けられることになり,調整がなされないという問題があったようです。
たしかにこのような事案では不公平がまかり通ることになりますので,生前贈与が「特別受益」といえる場合には,調整を図ることができるようにするのは正しいことのように思います。
しかも,これまで,実は「預金」は遺産分割の対象とならないのに,「現金」は遺産分割の対象となるという何ともおかしな話しでしたので,理論的にも一貫すると思われます。

しかし・・・
実際には預金だけでも,遺産分割協議がなければ(相続人全員が何らかの書類に署名・押印しなければ),銀行もゆうちょ銀行も預金の払い戻しには応じていませんでした。そのため,預金の払い戻しを受けるためだけに裁判を起こさねばならないため,話し合いで解決することの方が多く,必ずしも裁判という手段を取ることは多くありませんでした。
また,不動産などの他の財産がある場合には,いずれにせよ預金も含めて話し合いをしなければまとまらないので,現実には多くの事案で預金だけ分けるということにはなりません。
その意味では,実務に与える影響がすごく大きいというわけでもないというのが個人的な感想です。

まだ詳細な理由は手に入っていませんが,一度熟読してみたいと思います。
私としては,なぜ預金(債権)が当然分割という理論が生まれて,変更されるに至ったのか・・・。
そして,預金債権以外の債権についてはどうなのか?その射程も気になるところです。

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