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弁護士BLOG

ニュース

2017.01.31 [ 齋藤 健太郎 ]

ビンゴ大会で野球盤が当たりました。
息子が5歳になりました。
妻が●●歳になりました。
トランプさんが大統領になりました。
トランプさんが大統領令にサインしまくりました。
大統領令が一部効力が停止されました。
錦織がフェデラーに負けました。
フェデラーが全豪で優勝しました。
2kgぐらい痩せました。
父が71歳になりました。
うちの息子がインフルエンザになりました。

辛いニュースもあれば明るいニュースもありますね。
とにかくインフルエンザだけはうつりたくないです・・・。
でももしかしたらダイエットになるかもしれないな。

札幌弁護士会会長選挙公聴会

2017.01.27 [ 神村 岡 ]

本日,札幌弁護士会の会長・副会長,それから日弁連の副会長の選挙について,公聴会が開催されました。

とはいえ,立候補者が定数どおりでしたので実際に選挙が行われるわけではありません。

札幌弁護士会では,会長はもちろん会の顔として様々な活動をしていますが,副会長(4名)も会を運営していくために様々な業務を担当しています。
特に会から報酬がでるわけではありませんが,業務量はかなりのもので,本来の業務の業務時間を相当削らなければ務まらないと思います。

そのような状況ですから,会長はともかくとして,副会長を積極的にやろうとする弁護士はあまりいません。
それでも誰かがやらなければ会が維持できませんので,最終的には毎年4名の弁護士が副会長を担当しています。

私の年代は比較的人数が多いですから,副会長を担当することになる確率は数字の上では低いです。
また,私より熱心に会の活動を行っている弁護士も大勢います。
それもあって,自分は担当しないものだと思っていますが・・・

万が一打診されたら悩ましいですね。

後遺障害で評価されるもの

2017.01.25 [ 小西 政広 ]

後遺障害というと,一般的には体に怪我の痕跡が残るもの,というイメージかもしれませんが,損害賠償理論上は,労働能力や収入に影響しない限り原則として後遺障害とは評価されないこととなっています。

顔や手や足の露出部分の傷跡は,後遺障害として評価されますが,これはそういう傷跡があることによって人からの印象が悪くなり,営業成績が下がる,などといった影響があることによります。

では,たとえばお腹に手術のあとが残ったとなったらどうでしょうか。

これは原則として後遺障害に含まれないこととなるのです。

後遺障害は,実務上類型化されていますが,これらの類型には,隠れた部分の傷跡は後遺障害とされていないため,どの後遺障害にも該当しないということを前提として,慰謝料の金額で調整されることとなります。

しかし服を着たら見えない部分に傷跡が残ることというのは,それほど軽視してよいものなのでしょうか。私も虫垂炎のちょっとした傷跡でもやはり気にはなります。
それがより大きなものであれば,慰謝料を少し増額する,といった調整的な解決は明らかに不適切だと思います。

日本の損害賠償はつくづく謙抑的だと実感させられます。

いじめとはなんぞや

2017.01.23 [ 齋藤 健太郎 ]

最近ダイエットが少しだけ成功した齋藤です。

年末の多数の忘年会と正月の危険を乗り越えて2kgぐらいは痩せたのではないかと思います。たぶん・・・。

 

さて,どこぞやの教育長が,同級生にお金を払わされたという被害の訴えに対し,お金をおごったのであって,いじめとは認定できないという発言をして問題になっています。

「関わったとされる子どもたちが『おごってもらった』と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある」と言ったようです。

教育長の発言のベースにあるのは,横浜市の設置した第三者委員会の報告書になります。

ここでは,「おごりおごられ行為」としていじめとは認定されなかったようです。

 

ところが,この第三者委員会においては,加害をしたとされる児童からの聴き取りを行っていないというのです。被害児童が,自らの被害を強く訴えているのに対して,それを否定するにもかかわらず,加害児童の話を聞かないというのは何ともバランスが悪い気がします。

 

そもそも「いじめ」というものがなんなのかというのはそう簡単ではありません。

被害を受ける側がどう思ったかという視点から捉えないとならないと思うのです。

というのも,集団によるいじめも含め,加害側は被害児童への攻撃との明確な認識を持っていないことも多く,また,様々な人間関係がベースにあるため,外見上は何もないように見えることもあるからです。

 

平成25年に初めていじめ防止のための法律,「いじめ防止対策推進法」というものが施行されました。

「いじめ」については,その法律の第2条で,

「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

と定義されています。

 

いじめの定義についてはこれまでもかなり変化があったようです。

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/06/17/1302904_001.pdf

最初は,学校が事実を確認したものに限定されていましたが,その限定が外されるようになり,また,事実の認定を表面的・形式的に行わないことが明示されるようになり,さらに「一方的に」「継続的に」「深刻な」という定義も削除されたという経過があるようです。

 

詳細に第三者委員会の報告書を読んだわけでもありませんし,認定にどうこういうつもりはありませんが,理由を述べる際には,このようないじめの定義の難しさに理解を示したうえで,被害児童の訴えを軽んじない姿勢で臨んで欲しいと思います。少なくとも,聴き取りもしていない加害児童がおごりだと思ったからいじめではないという説明は,大きな誤解を生むものではないでしょうか。

診断士・経営改善支援セミナー

2017.01.20 [ 神村 岡 ]

本日,北海道中小企業診断協会の実践的企業再生研究会が主催した,中小企業の支援機関向けのセミナーが開催されました。

実践的企業再生研究会には私も所属しており,定期的に勉強会を開いたり,実際に企業の経営改善支援に当たったりしています。

セミナーの内容は,建設業における経営改善支援,研究会所属の診断士の体験談,モニタリングの際の注意事項といったところです。

モニタリングとは,経営改善支援計画が金融機関に承認された後,経営改善をしていくための具体的な行動計画(アクションプランといっています。)にしたがって経営改善がなされているかどうかを,診断士等の支援者が定期的にチェックすることをいいます。

目標としてた数値を達成できているかどうかを確認するのは当然ですが,仮に達成できていたとしても,それがたまたま達成されたものなのか,アクションプランどおりにやるべきことをやって達成されたものなのかでは全く意味が違います。
また,数値が達成できていなければ,その原因と対策を経営者と共に改めて検討することになります。
様子を見て,アクションプランの見直しも必要になってきます。

診断士としては,このように様々な点に注意してモニタリングを継続していくことになります。

診断士は経営を改善するための様々な引出しを持っていますので,是非活用していただきたいと思います。

比較的新しい車が事故に遭った場合

2017.01.18 [ 小西 政広 ]

修理によって問題なく使用できるようになったとしても,中古車市場においては,事故車両は縁起が悪いなどの理由も含め様々な消費者心理によって価値が下がることがあることは否定できません。

こういう場合には,原則として,評価損という項目で,価値が減少した分を相手に請求することができます。

ただ,実務を経験していると,これが十分に認められるということはあまり多くない印象です。

その理由として,

修理して問題なく使用できているのであれば,売らない限り損失は表面化しない

ということを言われることがあります。裁判所においても,です。

しかし実際には,事故車となったことにより自分の持ち物の価値が下がったのは事実ですから,その時点での資産価値の減少をとらえ,損害と評価するのが理論的だと思います。

そして資産価値の減少については,事故車でない車が事故に遭ったのであれば,額の多少はあれ常に認められるべきでしょう。
現在の車の使用状況として,壊れてゴミになるまで使用するというよりは,中古車市場に流通させて手放すことの方が多いという実感からも,自動車の資産としての側面を重視すべきでしょう。

突然の被害に見舞われた過失のない被害者が,自分の資産の資産価値を下げられることを受け入れよ,とする結果となるのはきわめて不合理です。

スポーツによる怪我の賠償責任

2017.01.14 [ 神村 岡 ]

サッカーの試合中に怪我を負わせたことについて,損害賠償を命じる判決が言い渡されたというニュースがありました。


加害者がスパイクの裏側を被害者の足に向けて蹴り出した結果,被害者は足につけていたプロテクターが割れて足を骨折したというのが概要です。

スパイクの裏側を相手の選手の足に向けて接触させること自体,基本的にはあってはならないことだと思いますので,賠償が認められたことについて違和感はありません。具体的な双方の動きについて,詳細な検討がなされたことと思います。

接触のあるスポーツでは,怪我はつきものです。
プレーヤーはそのような危険性があることを前提にプレーしていますので,試合中に怪我を負ったことについて相手の選手に何らかの落ち度があったとしても,直ちに相手の選手に賠償義務が生じるわけではありません。

しかし,ルール上も許されないような危険なプレーをした結果相手に怪我を負わせたという場合には,賠償が認められることもあります。

私自身もアイスホッケーという比較的怪我の危険性が高いスポーツをしています。
アイスホッケーでは接触自体は問題がなく,体当たりもルールの範囲内ですが,背後から押して転倒させるのはルール違反ですし,特にフェンスに向かって背後から押すと,頚椎を損傷するような怪我を負わせてしまう危険性があります。
そのような危険な行為によって怪我を負わせた場合には,やはり損害賠償義務が発生することになるでしょう。

話の種になるものを身につけるようにしています。

2017.01.11 [ 小西 政広 ]

職業柄,人に接する機会が多いのですが,時に話に詰まったり,話を変えたい場面にも遭遇します。

そんなときに役に立つ,「何らかのストーリーを持つ物」

そんな物を複数もっていれば,話の引き出しが増え,結構重宝しています。

最近購入したのは,1950年代のフランスのメガネ。

多分ほんものです。

中古ではないのですが,ワインのように味が変わるものであればいざ知らず,よくメガネのフレームを新品のまま60年もとっておいたなと感心します。

私がメガネの話をし始めても,必ず話を変えたいというわけではないので,気を悪くされないで下さい。

ただ話したいだけです。


共謀罪がこわい

2017.01.10 [ 齋藤 健太郎 ]

共謀罪という危険な犯罪が何度も出ては廃案になってきましたが,いよいよ成立しそうな勢いです。

何も実行しなくても共謀するだけで犯罪になるというおそろしい犯罪ですが,テロ対策のためには不可欠であるし,組織的犯罪に限定するので大丈夫というのが今回の売りのようです。

「実際悪いこと企んだんだから仕方ないじゃん」
という声が聞こえて来そうですが,それは勘違いです。

こわいのは,人が思ったことや考えたことを犯罪とする場合には,かなり突っ込んだ捜査が必要になり,メールや電話などの監視が強化されるのが必然ということです。
そして,何かと言いがかりをつけて,犯罪に持ち込まれることも考えられます。この手の犯罪は,客観的な証拠によらないので,いわゆる別件逮捕としての利用価値は非常に高いと思われるのです。

もうすぐ元NSAの契約職員だったスノーデンという人の映画が上映されるようです。
スノーデンは,アメリカは全世界を監視しようとしていて,日本も例外ではなく,大変危険であるという警告を出しています。
仮にNSAの情報収集能力を日本が陰で利用するようなことがあれば,我々は丸裸にされてしまうのではないでしょうか。
現代では,スマホの中にはその人の人生がぎっしり詰まっています。それを全て見られてしまうとしたら・・・共謀罪の捜査のためということで正当化されてしまったら・・・。

果たして考えすぎでしょうか。

スズメバチ駆除で自宅焼失

2017.01.06 [ 神村 岡 ]

スズメバチの駆除を業者に頼んだところ,業者のミスで火の手が上がり自宅が焼失してしまったという事件で,業者側に4700万円の支払いを命じる判決が出たというニュースを見ました。

なんでも,業者は駆除のためのスプレーを噴射したところに発煙措置を投入し,引火させてしまったということで,失火責任法上の重過失も問題なく認められるでしょう。
ですから,判決の内容は妥当だと思います。

しかし,そもそも運営会社自体は訴訟に全く対応しなかったようです。

被害に遭った家族は,作業に当たった従業員2名とは和解し,それぞれから150万円を受け取ることになったようですが,判決に従って運営会社から実際に賠償を得られるかは微妙なところではないかと思います。

訴訟に全く対応してこないのは,全く支払うつもりがないということかもしれないからです。

もちろんそうでないと良いのですが。

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