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法定相続人の証明書

2017.03.29 [ 小西 政広 ]

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170328/k10010927171000.html


「新たな制度では、関係者の戸籍抄本などをすべてそろえたうえで、被相続人の氏名や最後の住所、法定相続人全員の氏名や続柄など、相続に関する情報を一覧で記した書類と併せて法務局に提出します。
そして、担当者がこうした書類の内容を確認し、相続に必要な情報をまとめた証明書を作成して無料で発行するということで、法務省は、この証明書を遺産相続をめぐるすべての公的な手続きの際に使用できるようにしたいとしています。」

一回は戸籍を全部集めなければいけないわけですね。

まあそれでもその後の負担は軽減しますかね。

戸籍を取り付ける必要なく,法定相続人を一瞬で一覧にしてくれるのかと思ってしまいました。。。


来週はIPBAで1週間不在にします。

2017.03.27 [ 小西 政広 ]

2年前の香港,昨年のマレーシアに続き,

今年はニュージーランド北島のオークランドで開催されます。


1週間不在にしますので,ご相談はお早めにどうぞ。


偽証罪・・・

2017.03.26 [ 齋藤 健太郎 ]

例の籠池さんの証人尋問では,偽証罪になるとかならないという話がありますが,弁護士的な感覚からは,そんな簡単に偽証罪になんかなるはずないじゃん・・・と思ってしまいます。

証人が嘘を言うなんてことは民事裁判の世界ではよくあることです。
というか,だからこそ事件が起きて複雑になります。
問題は,それが嘘である(記憶に反している)ということをどうやって立証するかなのです。
客観的事実に反することを明らかにしたうえに,証人が記憶に反して証言したということまで証明するのは大変なことです。
証人尋問の途中で記憶をただされて,そうだったかもしれませんといえば,それは記憶違いだったということになります。
私は証言をほとんど見ていませんが,吐かせようとする尋問で吐かせられるようなものではないというのが通常です。

人間は嘘をつく動物なのだということを最近よく思います。
子どもの頃から嘘はついてはいけませんと教えられつつ,なんだかんだいって,大人になるということは嘘の付き方がうまくなるということでもあるという複雑な世界ですよね。
思ったことをみんなが口に出していたら世界は崩壊してしまいますよね。

まあ,当然,私は嘘をついかことなどありませんが。
というよくあるオチでさようなら。

印鑑証明書

2017.03.25 [ 神村 岡 ]

先日,印鑑証明書が必要になり,久しぶりに区役所に印鑑証明書の申請に行きました。

次の予定があったため,10分くらいでなんとか発行を受けられないかななどと考えながら区役所に入ると,あまり見たことがないくらいの大混雑。

番号札を引きましたが,60人待ちとかいうことで,自分の考えの甘さを思い知りました。
ちょうど転入・転出の時期で,おそらく年間を通じてピークではないでしょうか。同じく待っていた人の中には,駐車場に入るのに数十分待ったという人もいました。

そのような状況でしたので待つのは諦め,次の予定を先に済ませました。

40分ほど経過して区役所に戻ると,私の番号はまだまだ先です。
仕方なく英語の勉強をしたりしながら待ち,結局1時間ほど経過した頃に番号を呼ばれました。

何事も人出のピークはできるだけ避けた方が良いですね。

確定申告と休業損害・逸失利益

2017.03.22 [ 小西 政広 ]

確定申告の時期でしたね。

ところで,交通事故などの不法行為により休業を余儀なくされた場合に,個人事業主の休業による損害は,まずは確定申告書類から判断されます。

一応,確定申告書類については,税金の支払をより抑えようとする動機が働きうることから,休業損害の相談を受ける際,実際はもっと高いんだけど,という話をされることもあります。

そして,実際の資料があれば確定申告書類によらないで,休業損害を計算することも確かに理屈上はありえます。

ただ,実務上の実感として,裁判所に対して,「確定申告は低くしているけれど実際の収入はこれだけ多い」という主張はなかなか通りづらいです。

一つの局面での行動が他の局面に影響を与えることが意外と多いものだなと感じます。

クレジットカードで納税

2017.03.22 [ 小西 政広 ]

できるようになりましたね。


ただし1万円あたり76円の手数料がかかります。

これって利息制限法違反では??

と脊髄反射してしまいましたが,100万円を決済しても年利15%であり,クレジットカード払いにすることで最長2ヶ月支払期日が延びるとしても,1万円あたり250円までの利息は問題ないですね。

1万円で76円だと,4.56%ですね。

1ヶ月で支払時期が来る方は,9.12%。

クレジットカード払いにすることで得られるポイント還元率との兼ね合いですが・・・。


逆転の決定をもらう

2017.03.21 [ 齋藤 健太郎 ]

https://www.saito-kentaro.com/blog/_2/2017/03/post_736.html

専属的合意管轄というものがあります。
詳しくは上記の小西ブログ参照。

相手から移送を申し立てられた事件があります。
こちらが札幌地裁に訴えを起こしたところ,契約書にはどこの裁判所で裁判をやるかについて約束があるから,そこに送るべきだという移送の申立というのがなされました。

第1審の決定では,移送が認められてしまいましたが,高裁では移送は認められない(札幌で裁判してよい)という結論が出ました。
これで依頼された方の負担を少なく裁判を行うことができます。

現在では電話会議というシステムがあるので,必ずしもいかなくとも裁判はできるのですが,そうはいっても何回かは代理人弁護士が出張して出廷しなければならず,証人尋問の際には証人も行くことが多いです(ビデオリンク方式での証人尋問もできますが)。
やはり近い場所で裁判を行う利益と遠い場所で裁判を行う不利益は無視できないといえるでしょう。


嘘をあばくこと

2017.03.20 [ 齋藤 健太郎 ]

世の中は森友問題で大変な騒ぎになっていますね。

次から次に新たなネタが飛び出てきて,飽きさせません。
アッキーネタなのに。

本当に100万円を安倍首相から学園がもらったのか。
そんなことが一つの争点になっているようです。
問題は,およそ8億円安く土地を買ったことではなかったのかと思うのですが,もはやそれどころではありません。

しかも,呼ばれるのは,籠池氏のみで,他の関係者は呼ばれないということのようです。

さて,この人が出てくることは,どちらに有利に働くのでしょうか。
1 ウソをついているのであれば,それを暴くことができる。
2 ウソをついていないのであれば,真実が証明される。
というような分かりやすい図式にはなりませんよね。

その日に100万円を渡すことがあり得ないという客観的な証拠を突きつけることができれば話は違うかもしれませんが,そうでなければ,突然ウソを認めてごめんなさいはしないでしょう。
偽証罪の制裁があるから真実がわかるかのように期待する意見もありますが,そんなに甘くはありません。
裏付けが取れないと確信があれば,人間は偽証罪をおそれずにウソをつくこともあると思います。

逆に,ウソをついていなくとも,緊張・動揺・怒りなどに強く影響されて,いかにもウソをついているかのように見られることもあるでしょう。
しかし,これはウソが暴かれるということではなく,ただそう見られるということに過ぎません。

堂々と自分のストーリーを説明しても,それが一貫して合理的なのであれば,それなりの価値を持つと思います。
しかし,客観的な証拠の裏付けがない証言であれば,その価値は限定的にならざるを得ないでしょう。

そうなると最終的によくわからないということになる可能性が高いように思います。
それは一体どちらの不利益になるのでしょうか?

裁判であれば,判断権者がいて,証明責任というもので解決を図ります。
つまり,どちらかの側に不利に判断するということがあらかじめルール化されています。
しかし,これは裁判ではありませんので,事実認定のルールはありません。
だれが判断するという類いのものでもありません。

私は,わざわざ呼んだのにウソを暴くことができなかったとなれば(本当かもしれませんがわかりません),呼んだ与党側に不利益なのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

年度末効果

2017.03.18 [ 神村 岡 ]

まもなく新年度を迎えますが,弁護士にとっては,この年度替わりの時期は事件が解決する時期でもあります。

会社によっては,様々な事情で年度内に訴訟などの紛争を解決したいと考えることもあるからです。

そのため,長く続けてきた訴訟がこの時期に解決することが多いのです。

もちろん,不利な形での和解の提案であれば見送りますが,有利な和解条件を引き出せることもあります。

裁判所も年度内に事件を終わらせたがります。

特に,転勤を控えている裁判官は,自分がいる間に終わらせたいと考える傾向があります。
裁判官の動きによって事件が解決の方向に向かうこともあるのです。

少し慌ただしくなりますが,良い形で和解を成立させることができると嬉しいものです。

専属的合意管轄

2017.03.15 [ 小西 政広 ]

争いがあるときにどこの裁判所を使うか,というのは,自由に決められるものではありません。

裁判所の管轄が民事訴訟法に規定されており,たとえば相手が自分にお金を払うべき,というケースでは,原則として自分の住んでいる地域の裁判所を使うことができます。

しかし,契約を結ぶときに,合意して裁判所の管轄をつくることもできます。

それが合意管轄です。

さらに,そこの裁判所でしかやらない,という合意が専属的合意管轄であり,これも契約で定めることができます。

いろんな契約を結ぶ際に,最後の方に規定されていることが多いこの専属的合意管轄ですが,その裁判所が遠方であるときには,行くのに安くない旅費がかかってしまいますし,時間もかかります。

弁護士に依頼していれば,日当もかかります。

電話会議という方法もでき,この場合は遠方に行かなくてもすむのですが,それでも1,2度は行かなければなりません。

金額の小さい争いになると,この旅費や日当だけでマイナスになる,というケースが考えられ,その場合にはその紛争をあきらめざるを得ません。

今度契約を結ぶとき,そんな条項にも注目してみてください。

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