2013.11.23 [ 神村 岡 ]
先日,改名(下の名前の変更)について考える機会がありましたので,少し書きたいと思います。
名前の変更はむやみにできるものではありません。
それなりの理由がある場合に,裁判所の許可があって初めて変更できます。
それでは,どのような場合に変更できるのでしょうか。
以下,例を挙げます。
まず,親族等と同姓同名で紛らわしいという場合が挙げられます。
例えば,再婚する女性に男の子がいて,再婚相手の男性と名前が一緒だったとします。そして,どちらが姓を変えるにせよ,男の子と新しい夫は同性同名になってしまいます。この場合,さすがに男の子の名前を変えることはできるでしょう。
次に,姓が変わった結果,フルネームがおかしなものになってしまうというケースです。
例えば,●●加奈子さんが大場さんと結婚して姓を大場に変えた場合・・・
それから,両親からつけてもらった名前がとてもはずかしい名前だった場合。
・・・例は挙げませんが,昨今では少し大きくなったらすごく恥ずかしい思いをするであろう「キラキラネーム」を持つ子供が少なくありません。
この場合も,程度によっては改名が認められるでしょう。
他にも,改名が認められるケースはあります。
もし,名前のことで本当に困っていたら,改名が認められるかもしれませんね。
ところで,親戚の結婚式のため,今日から東京に来ています。
初めてスカイツリーに上りましたが,下から見上げた姿,展望台から見る景色は圧巻でした。