2013.11.09 [ 神村 岡 ]

今日、地域の町内会が主催する講演会で、「地域で身近な弁護士活動を」というテーマで講演をさせていただきました。
主な内容はホームロイヤー契約についてのお話でした。

ホームロイヤーという言葉には明確な定義があるわけではなく、かかりつけ医の弁護士版、日常の困ったことをすぐに相談できる弁護士という程度の意味だと思います。

もっとも、ホームロイヤー契約という言い方をする場合、高齢者向けの、①定期的な見守り、②各種相談、③ライフプランノートの作成を柱とする契約を意味することもあります。

①定期的な見守りというのは、電話や訪問で、月に1度定期的に近況を伺うというものです。これがあると、本人がなかなか言い出せないことを弁護士の方で気づけることもありますし、遺言を預かっている場合には本人が亡くなったのに弁護士が気づかないまま遺産分割が行われてしまうといった事態も防ぐことができます。

②各種相談というのは、法律相談はもちろんのこと日常の些細な困りごとの相談も受けるというもの、③ライフプランノートというのは、本人の現状と、将来的に介護が必要になった場合や判断力が衰えてしまった場合にどのように対処したいかといった将来についての本人の考えをまとめておくものです。

このホームロイヤー契約によって、特に身寄りのない高齢者の場合は将来についての不安をかなり解消できると思います。

ホームロイヤー契約というものが考えられるようになったのは比較的最近のことだと思います。社会や需要の変化に応じて、弁護士活動もいろいろと変わってくるのです。