2013.12.14 [ 神村 岡 ]

逮捕・勾留された人からの接見(面会)要請に対応するため,弁護士会は当番弁護の制度を設けています。

弁護士の知り合いがいる人であれば,警察を通じてその弁護士を呼べばよいのですが,弁護士の知り合いがいない人の方が多いと思います。弁護士の知り合いがいない場合には,警察を通じて弁護士会に接見要請を出すことで,弁護士が派遣されてくるのです(なお,国選弁護の対象事件の場合は,法テラスというところが接見要請の連絡を受ける窓口になります)。

当番弁護は,札幌では1日当たり10〜15名の弁護士に割り当てられ,割り当てられた弁護士はいつでも接見に行けるように待機しています。弁護士の側からは,「待機日」という言い方をします。

札幌弁護士会が対応する地域は広く,滝川,室蘭,岩内などへ行くこともあります。また,接見要請の連絡が来るのは午後5時までですので,休日の午後5時直前に地方への接見要請の連絡が来るということもありえます。
そういうとき,接見要請の連絡をくれる事務職員の方は非常に申し訳なさそうに電話をかけてきます。

初回の接見は弁護人としての初動の確認につながる重要なもので,被疑者に安心してもらうこともできるので非常にやりがいはあるのですが,時間と行き先によってはなかなか大変なこともあります。