トップページ > 弁護士BLOG > 神村 岡弁護士 > 神村 岡: 2014年2月

神村 岡弁護士ブログ

隠れ家

2014.02.22 [ 神村 岡 ]

先日,「隠れ家」を売りにした店が,無断で「食べログ」に情報を掲載されて営業戦略が台無しになったとして,「食べログ」を運営するカカクコムに対して投稿の削除と330万円の損害賠償を求める訴訟を提起したというニュースがありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140219-00000022-asahi-soci

この店は看板を出しておらず,オートロックの扉を店員が開けなければ中に入れないようになっているということで,まさに「隠れ家」ですね。

しかし,食べログに掲載されてしまったことで普通の一元のお客さんが多く押し寄せるようになれば,隠れ家ではなくなってしまいます。店主の気持ちはよくわかります。

提訴については2点ほど気になる点があります。


1点目

訴える相手は投稿した本人ではだめだったのでしょうか。

確かに,投稿した本人を特定するためには,発信者情報開示請求などの手続を経る必要がありますし,個人なのでお金を持っているかどうかということもネックになります。
しかし,行為の違法性という意味では,投稿を削除しなかったサイト側よりも,投稿してしまった本人の行為の方が,より違法と評価される可能性が高いように思います。

サイト側としては,サービスを提供しているだけという側面があり,また,サイト利用者との関係で,削除するには慎重な判断を要求されますので,よっぽどの内容でなければ,削除しなかったことをもって違法とまでは評価されないように思われます。また,同じ理由で,削除請求についてもサイトに対する請求の方が認められにくいと思います。

どちらに請求するかは悩ましいところだと思います。


2点目

営業権侵害の損害はどの程度認められるのでしょうか。

売上減少による逸失利益ではなく営業権侵害が損害として主張されています。
ある程度客が押し寄せるようになり,売上が減少していなければ,逸失利益は発生していませんから,営業権侵害でいくしかないのでしょう。

損害額の算定というのは悩ましいものです。
特に,典型的な事案ではなく,相場が決まっていない場合,請求認容額の見通しを立てるのは非常に困難です。

今回の場合,「隠れ家」として営業していくという営業権が侵害されたということになります。「隠れ家」としての営業は積み上げてきた経営戦略でもありますから,一定の賠償は認められるべきだと思いますが,どの当たりが相当額なのか,いろいろと調べてみないと見当がつきません。

過去にサイトに記事の削除を求めた例では,投稿を削除する代わりに訴えを取り下げるということで事実上和解したことがあったそうですから,もしかしたら,店主の狙いはそこにあり,請求金額はあまり重要ではないのかもしれません。


それにしても,提訴したことで更に有名になってしまわないかが心配です。

デヴィ夫人、公選法違反に言及「知らなかった」

2014.02.15 [ 神村 岡 ]

デヴィ夫人が,メールマガジンで都知事選の特定の候補者への投票を呼びかけたことが公職選挙法違反になると,警視庁から警告を受けたというニュースが流れていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140213-00000308-oric-ent

インターネットによる選挙活動は,昨年の4月19日の公職選挙法の改正で解禁されました(公職選挙法142条の3〜)。
もちろん,他の選挙活動と同様,選挙期間中に限られますが,ブログで政策を発信したりすることができるようになりました。

しかし,メールによる選挙活動については,候補者自身と政党のみに認められています。今後の全面解禁も検討されているようですが,今のところは一般の方はだめです。

しかし,そもそもなぜこのような制限があるのか,制限が合理的なのかについては疑問もあります。

もともと,選挙活動に制限があるのは,無制限に認めてしまうと各候補者が多大な費用をかけることとなり,資金力で勝敗がついてしまうため,そのような事態を避けるためだと思います。そうすると,費用のかからないメール発信などは制限する理由がないともいえます。

また,ブログとメールマガジンとでは,少なくとも実態としては,一定の読者層に情報発信をするという点で共通していて,差を設ける合理的根拠はないようにも思えます。

結局,公職選挙法という法律がインターネットの普及という時代の変化についていけていないということなのだと思います。
ただ,昨年の改正でインターネットでの選挙活動が解禁されたことは大きな一歩であることは間違いありません。遅すぎたかもしれませんが。

小学校の扉で指切断、両親ら提訴

2014.02.06 [ 神村 岡 ]

小学校の体育館で1年生が扉の取っ手に指を挟まれて指を切断するという痛ましい事故があり,児童と両親が市を相手に損害賠償を求める訴訟を提起したというニュースが出ていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140205-00000008-asahi-soci

事故にあった小学生の当時の衝撃やその後の苦労はいかばかりかと思います。

しかし,この訴訟で児童側の請求が認められるかについては,微妙なところではないかと思います。

児童側は,授業終了後に36人の児童が一斉に入り口のドアへ向かったという状況で,児童の様子を見守っていなかった講師に過失があると主張しているようです。

積極的に何かをしたことではなく,なすべき行為をしなかったことに過失があるといえるためには,今回のような事故が発生することが予測でき,それを回避するための手段を講じることができたといえることが必要です。

堺市教育委員会施設課によると,93の市立小学校の内3分の2ほどで同じタイプのドアを使っていて,これまでは今回のような事故はなかったそうです。ドアは体育館の入り口のドアですから,日常的に頻繁に使われていたことでしょう。果たして,ドアの取っ手に指が挟まれて怪我をするということを予測できたでしょうか。

私は,誰に責任があるわけでもない不幸な事故としか言えないのではないかと思います。

なお,学校での事故ですので,日本スポーツ振興センターから災害共済給付がなされ,児童は一定の補償を受けているはずです。ただ,同センターからの給付は最低限の水準ですので,児童が受けた損害の全てが金銭的に補償されるわけではありません。そのため,今回の訴訟で,児童側は同給付で補償されなかった損害について賠償を求めているものと考えられます。

それから,事故からちょうど3年が経過する頃ですので,消滅時効が完成するぎりぎりの時期です。ですので,これは完全に推測ですが,もしかすると直前まで提訴するか否かを迷われたのかもしれません。

 | 1 | 

ページ上部へ