2014.02.15 [ 神村 岡 ]

デヴィ夫人が,メールマガジンで都知事選の特定の候補者への投票を呼びかけたことが公職選挙法違反になると,警視庁から警告を受けたというニュースが流れていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140213-00000308-oric-ent

インターネットによる選挙活動は,昨年の4月19日の公職選挙法の改正で解禁されました(公職選挙法142条の3〜)。
もちろん,他の選挙活動と同様,選挙期間中に限られますが,ブログで政策を発信したりすることができるようになりました。

しかし,メールによる選挙活動については,候補者自身と政党のみに認められています。今後の全面解禁も検討されているようですが,今のところは一般の方はだめです。

しかし,そもそもなぜこのような制限があるのか,制限が合理的なのかについては疑問もあります。

もともと,選挙活動に制限があるのは,無制限に認めてしまうと各候補者が多大な費用をかけることとなり,資金力で勝敗がついてしまうため,そのような事態を避けるためだと思います。そうすると,費用のかからないメール発信などは制限する理由がないともいえます。

また,ブログとメールマガジンとでは,少なくとも実態としては,一定の読者層に情報発信をするという点で共通していて,差を設ける合理的根拠はないようにも思えます。

結局,公職選挙法という法律がインターネットの普及という時代の変化についていけていないということなのだと思います。
ただ,昨年の改正でインターネットでの選挙活動が解禁されたことは大きな一歩であることは間違いありません。遅すぎたかもしれませんが。