2014.07.27 [ 神村 岡 ]

先日,両親が子供に虐待を加えて死亡させたという傷害致死事件について,裁判員裁判によって出た判決の内容が重すぎるとして,最高裁判所が結論を変更し軽くしたというニュースが流れていました。


これまで,高等裁判所で裁判員裁判の内容が変更されることはありましたが,高等裁判所も支持した裁判員の判決を,最高裁判所で変更するというのは初めてのことです。

今回,最高裁が問題視したのは,裁判員が出した結論が,同種の事件と比べて重すぎるという点です。
同じような傷害致死事件でいうと,懲役10年以下が相場のところ,今回の事件で裁判員が出した結論は懲役15年でした。
かなり重めの結論だったということはわかります。

裁判員には,刑の相場を知る機会があります。
裁判所には過去の裁判についてのデータベースが蓄積されており,それを見ることで,同じような事件であればどの程度の刑の重さになっているのかを知ることが出来るのです。

もちろん,裁判員はその相場に忠実に従わなければならないわけではありません。
しかし,どのような裁判官,裁判員に当たるかという偶然の事情によって刑の重さが大きく左右されるという事態を防ぎ,被告人間の公平を図るため,刑の重さを決めるときは過去の事例の相場から大きく離れてはいけないという原則があります。
特殊な事情があり,この件に関しては特別に重くすべきだといえる場合には,当然重くすることは許されるのですが,そうでない限りは,相場を大きく離れた刑を科すことは公平を害し,適切ではないと判断されうるのです。

もっとも,どのような事件が「同種の事件」に当たるのか,何が特殊事情に当たるのか,その事情をどの程度重視すべきなのかを適切に検討することは,容易なことではありません。
裁判員の仕事は,やはり楽なものではないと思います。