2014.11.08 [ 神村 岡 ]

昨日、すすきので比較的大きな火事がありました。

原因はわかりませんが,狭い道路に面していたためなかなか消防車が入り込めず,鎮火まで相当な時間がかかったようです。


火事と言えば、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」という法律があります。

この法律があることで、たとえ不注意で火事を起こして人に損害を与えてしまったとしても、基本的には損害賠償責任を負いません。


延焼した場合,個人では到底賠償しきれない莫大な損害額になることが多く,そのような非現実的な賠償責任を負わせないために作られた法律です。

いざ火事になったときの損害は,各自が自分の家について火災保険に入ることで対処すべきということになるでしょう。


しかし,失火なら全て免責されるわけではありません。


寝たばこなど,重大な過失があるとされる場合には,賠償責任は負わなければなりません。


また,賃貸住宅の入居者が失火を起こした場合,家主との賃貸借契約により,賃借人は家主に対して部屋を元の状態にして返す義務を負っていますので,契約に基づく損害賠償責任を負うことになります。


つまり,失火責任法があるため不法行為責任は負わないが,契約に基づく責任は負うということです。


賃貸物件に入居する際は,必ず火災保険に入るべきですね。