2014.11.14 [ 神村 岡 ]

先日、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。


裁判は現地で行なわれることになるので、期日の際は東京まで出向かなければなりません。


ただし、遠隔地の訴訟一般に言えることですが,どうしても行かなければならないのは第1回期日と尋問期日(もしあれば)だけです。

その他は、弁論準備手続として電話会議に参加することで、事務所にいながら期日に出席することができます。

和解で解決する場合など、尋問期日がない場合には、現地まで出頭するのは基本的に一度で足りるのです。


しかし,電話会議を行うためには訴訟当事者(代理人)のいずれか一方は出頭しなければならないので,原告と被告の代理人のいずれにとっても裁判所が遠隔地にあるという場合,期日毎に交互に出頭したりする必要があります。


いずれにしても電話会議が便利であることは間違いありませんが,ごく最近まで,電話会議は調停手続では認められていませんでした。調停は相手方の住所地の管轄裁判所に申し立てる必要があるので,相手方が遠隔地にいる場合,調停の期日の度に遠隔地に赴かなければならず,調停を起こす障害になっていました。


それが,平成23年に成立した家事事件手続法により,離婚や相続などの家事調停に関しては電話会議が利用できるようになりました。

また,昨年からは,改正非訟事件手続法により,家事事件以外を対象とする民事調停においても,電話会議が使えるようになりました。


かなり便利になりましたね。