2014.11.28 [ 神村 岡 ]

株主総会に弁護士は必要なのか。

基本的に,中小企業の株主総会は知った顔だけで特段問題なく済まされることが多いと思いますし,全株主が同意書面を出せば現実に総会を開催する必要すらありません。したがって,弁護士の出番もありません。

しかし,株主のたとえ一部でも,多数派とは異なる考えを持って敵対的になる場合は,株主総会の様相はがらりと変わります。

例えば,株主総会の株主への招集通知は開催日の14日以上前にしなければならないとされていますが,その期間を守らなかった場合,敵対的な株主から総会決議の取消を請求されかねません。

また,株主総会の進行中に,動議に対する説明などを打ち切って採決に進む場合も,そのタイミングには神経を使う必要があります。さもないと,総会の進め方に問題があったと言われかねません。

ですから,敵対的な株主が存在する場合には,株主総会の招集を決めるときから弁護士に相談しながら進めるのが無難でしょう。