2014.12.27 [ 神村 岡 ]

犯罪を犯した嫌疑をかけられて警察署や拘置所に身柄を拘束されている被疑者と,施設内で会うことを面会又は接見といいます。

逮捕されてから2,3日の間は逮捕段階が続きますが,その間は弁護士を除いて誰とも面会することはできません。

その後,引き続き身柄拘束をする必要があるとして勾留されると,多くの場合は誰とでも面会ができるようになります。

しかし,共犯がいる事件や,否認している事件など,捜査機関側が一般の人と自由に面会させると良くないと考えるケースについては,接見禁止の処分がなされて,勾留段階に至っても勾留できないことがあります。

この接見禁止というのは,弁護士を除いて外部の人に面会することができないのですから,接見禁止を受けた被疑者の精神的苦痛は相当なものになります。
また,接見禁止がつくような事件では捜査が長引き,勾留期間も長くなる傾向があるため,長期間会いたい人と会えないということにもなりかねません。

場合によっては,一部の人との接見を認めても問題がないのに完全に接見が禁止されているケース,そもそも接見禁止の必要性が全くないケースもあります。

そのような場合,弁護人は,準抗告によって違法な接見禁止処分の取消しを申し立てたり,接見禁止処分の解除や一部解除(特定の人との面会を可能にする)を求めたりすることがあります。

刑事事件の弁護人の大事な仕事の一つです。