2015.02.28 [ 神村 岡 ]

離婚後に,離れて暮らす子どもと面会することを面会交流といいます。

面会交流は,離れて暮らす親にとって重要であるのと同時に,子どもにとっては実の親と会う大切な機会でもあります。

そのため,離婚に当たっては,離れて暮らす親が子どもと会うのが適当でないような事情がない限り,面会交流についても話し合うべきですし,親権を得て子どもと一緒に暮らす親は,離れて暮らす親が子どもに会うのにできる限り協力すべきでしょう。

ところが,他方の親に子どもとの面会交流をさせるという前提で親権を得た親が,離婚後は面会に非協力的になったり,拒否したりするケースも多いのが実情です。

中には,子どもに「会いたくない」と言わせたりして面会交流を拒否しようとする残念なケースもあります。

先日,福岡家庭裁判所で,正当な理由がないのに面会交流を拒否したことを理由として,親権を他方の親に変更する決定が出ました。

面会拒否を理由に親権を変更するという判断はこれまでにはあまりなかった判断です。

あくまで親権の変更であって,監護権はこれまで親権をもっていた方の親に残りますので,子どもと一緒に住む親が変わるわけではありませんが,親権が移ることによって,離れて暮らす親の関与が強まることになります。

このような決定が一般的になれば,面会交流を不当に拒否するケースは一定程度抑えられるでしょう。