2015.03.21 [ 神村 岡 ]
これまで,有給休暇は労働者が申請して初めて認められるものでした。
そのため,有給を取得する権利はあるものの,何となく行使しづらいという理由で結局使わないまま終わってしまうというのはよくある話だったと思います。
そのような状況を打開することを目的としているのでしょうか,今,労働者に有給休暇を取得させることを企業の義務とすることが検討されています。
具体的には,有給休暇の内5日間程度の日数については,企業の方から積極的に労働者に働きかけて取得させるという制度になりそうです。
違反した場合の罰則も設けられるのでしょう。
これによって,労働者がいろいろな事情で全く有給休暇を取得できないという状況は改善されそうです。
とはいえ,業務量が変わらなければ,他の日の残業が増えるだけということにもなりかねません。
これを機に,業務を効率よく短時間で終わらせるような工夫ができればよいですね。