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神村 岡弁護士ブログ

免震ゴム問題

2015.04.25 [ 神村 岡 ]

基準に満たない性能の免震ゴムが出荷され建築に使用されていたことが,大きな社会問題になっています。

性能不足の免震ゴムの出荷は96年からで,それを使用して建てられた建物は100棟近くということですから,その影響は甚大です。

メーカーによれば,基準に満たない免震ゴムは全て交換する方針とのことですが,100棟にも及ぶ建物の基礎部分に用いられるであろう免震ゴムを交換するには,相当な費用がかかるでしょう。

メーカーには,基準を満たした製品を納期までに納めなければならないというプレッシャーがあったのでしょうか。しかし,影響の大きさを考えれば,超えてはいけない一線だったと思います。

少し法的に分析してみると,メーカーは直接免震ゴムを出荷した業者に対しては,債務不履行責任を負いますので,基準を満たした免震ゴムを提供する債務を負います。

他方で,メーカーは自治体等の建築工事の発注者との間では直接の契約はしていないでしょうから,契約に基づく責任である債務不履行責任ではなく,不法行為責任を負うことになります。その内容は,基準を満たす製品を提供するという履行責任ではなく,基準に満たない製品が使用されたことによって発注者が被った損害を金銭的に賠償する責任です。

交換の対応をする場合,基準を満たした製品を施工業者等に提供し,交換工事に要する費用を負担し,工事期間中に建物の所有者が被る不利益を補償するということになると思います。

以上のようなメーカーの責任は,施工から長期間経過している建物に関しては,消滅時効によって債務が消滅している可能性もあります。

しかし,社会的責任,信用などを考えれば,今後事業を継続していくのであれば,基準を満たす製品と交換するという対応を取らざるを得ないでしょう。

新しいタイプの商標

2015.04.18 [ 神村 岡 ]

商標法の改正により,4月1日から,これまでなかったタイプの商標登録が認められるようになりました。

具体的には,
①動き,②ホログラム(見る角度によって絵が変わるもの),③色彩,④音,⑤位置
の商標が新しく加わりました。

これまでの商標法では,文字,図形,記号,立体形状に限られていましたので,商標の活用の幅が広がる画期的な改正です。

具体的なイメージがわきづらいかもしれませんが,例えば色彩に関して言えば,トンボの消しゴムの青,黒,白の3色の組み合わせなどはそれに該当します。
音について言うと,企業のCMで短いメロディーが必ず流れることがありますが,そういったものが音の商標に該当すると思います。
なお,単色の色彩などは基本的に商品識別力がない(他の商品と区別して認識されるような機能をもたない)ため,基本的には商標登録もできないとされています。

トンボの3色カラーもそうですが,今回新しく商標に加わった類型は,これまでも事実上その企業のその商品を表すものとして使用されてきました。

今回の改正によって,それを法的な権利として登録することができるようになったのですが,他方で,これまで使用してきた色彩や音が,他の企業によって商標登録されてしまうということもあり得ます。
その場合には,他社による商標登録前から使用していたのであれば継続して使用することができますので,自ら商標登録をしないのであれば,使っていたといえるように証拠を残しておくことが必要になってきます。

サッカーボール訴訟

2015.04.10 [ 神村 岡 ]

今日,最高裁が興味深い判決を出しました。

小学生である子どもが他人に怪我を負わせたり,死なせたりしてしまった場合,その子ども自身は責任を負いません。責任を負わせる前提である判断能力がないからです。

その場合,民法714条により,その親が賠償責任を負うことになります。子どもをしっかり監督しなかったことについて親にも責任があると考えられるからです。

もっとも,同条但し書きにより,親が子どもに対する監督を怠らなかったときには親も責任を負わないのですが,どの程度しつけをしていれば「監督を怠らなかった」といえるのかについては,はっきりした基準はなく,難しい問題です。
これまでの裁判実務では,被害者救済という観点から,親の責任を広く認め,なかなか「監督を怠らなかった」とは認めてきませんでした。

今日の最高裁判決は,親は子どもに対する監督を怠らなかったと判断しました。

事案は,小学校の校庭で小学生が蹴ったボールが道路に出て,バイクに乗っていた高齢者が転倒・骨折し,入院中に亡くなってしまったというものです。

小学生はサッカーゴールに向かってボールを蹴ったのですが,その後ろにある校庭と道路の間の門の高さが1.3メートルで,ボールがその門を飛び越えて道路に出てしまったようです。

1審と2審は,道路にボールが出てしまう可能性のあるような位置にサッカーゴールがある以上,そのゴールに向かってボールを蹴らないように指導する義務が親にはあったと認定し,両親の責任を認めました。

しかし,最高裁は,ボールが道路に出てしまったのはたまたまであって,そのサッカーゴールに向けてボールを蹴ることは,通常は人に危害を及ぼすような行為ではないと認定しました。
そして,そのような場合,具体的に危険性を予見できていたというような事情がない限り,一般的なしつけをしていた両親は監督義務を怠ったとはいえないと判断しました。

今回の最高裁の判断は,とても常識的な判断ではないかと思います。
これまで,責任を負わない子どもに対する親の監督義務については,被害者救済という観点からかなり広く認められてきて,親が監督を怠らなかったと主張・立証するのはほとんど不可能に近いような状況でしたが,今後はそのような裁判実務の傾向が変わっていくかもしれません。

新年度ですね

2015.04.04 [ 神村 岡 ]

新年度が始まりましたね。

新年度の始まりといえば,学生時代は卒業・進学やクラス替えなど大きく環境が変わる節目の時期でしたが,弁護士になって以降は,年度が変わったからといって何が変わるわけでもありません。

今週1週間を振り返っても,裁判官の転勤等で裁判の期日がないことを除けば普段とあまり変わらない1週間でした。

もっとも,個人的には,4月1日で年齢が一つ上がることもあり,節目の時期ではあります。少し立ち止まって色々なことを考えるのには良い機会です。

また,長男が幼稚園に入園したりと,プライベートでは色々と変化があります。

少し前ではありますが,雪が溶けて自転車が乗れるようになるのもこの時期です。
9年前に札幌に来たときから乗っている自転車はぼろが目立ち,先日子どもの自転車を買うついでにサドルやハンドルのグリップなどのパーツを購入してきました。
サドルはねじがさびついていて,今のところ交換できていませんが・・・

何はともあれ,公私ともに気持ちを新たに頑張っていきたいと思っています。

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