2015.04.18 [ 神村 岡 ]

商標法の改正により,4月1日から,これまでなかったタイプの商標登録が認められるようになりました。

具体的には,
①動き,②ホログラム(見る角度によって絵が変わるもの),③色彩,④音,⑤位置
の商標が新しく加わりました。

これまでの商標法では,文字,図形,記号,立体形状に限られていましたので,商標の活用の幅が広がる画期的な改正です。

具体的なイメージがわきづらいかもしれませんが,例えば色彩に関して言えば,トンボの消しゴムの青,黒,白の3色の組み合わせなどはそれに該当します。
音について言うと,企業のCMで短いメロディーが必ず流れることがありますが,そういったものが音の商標に該当すると思います。
なお,単色の色彩などは基本的に商品識別力がない(他の商品と区別して認識されるような機能をもたない)ため,基本的には商標登録もできないとされています。

トンボの3色カラーもそうですが,今回新しく商標に加わった類型は,これまでも事実上その企業のその商品を表すものとして使用されてきました。

今回の改正によって,それを法的な権利として登録することができるようになったのですが,他方で,これまで使用してきた色彩や音が,他の企業によって商標登録されてしまうということもあり得ます。
その場合には,他社による商標登録前から使用していたのであれば継続して使用することができますので,自ら商標登録をしないのであれば,使っていたといえるように証拠を残しておくことが必要になってきます。