2015.05.23 [ 神村 岡 ]

今年の12月から,従業員にストレスチェックを受けさせることが事業者の義務になります。

当面は,従業員50名以下の事業者に関しては努力義務とのことですが,このような制度が設けられた背景には,様々な要因で心の病を抱えてしまう労働者が多いということがあるでしょう。

ストレスチェックは,ストレスの度合いを判断しうるような調査表を用いて行われ,主に産業医が担当することが想定されているようです。また,実施義務を年に1回とすることが予定されているようですから,健康診断と合わせて行われることになるでしょうか。

調査表には,標準的な調査表として国が推奨するものがあります(職業性ストレス簡易調査表)。

従業員が記入した調査表は事業者は見ることはなく,ストレスチェックの実施者に提出され,その結果によっては,医師による面談が必要と判断されることになります。その場合,従業員から医師との面談の申し出があれば,事業者は面談を受けさせなければなりません。

ストレスチェックが上手く機能すれば,従業員が心の病を抱えるのを未然に防ぐことができるほか,事業所の労働環境についても必要に応じて見直すきっかけとなるでしょう。