2015.06.13 [ 神村 岡 ]

2013年12月から,自転車は道路の左側を通行しなければならないこととなっています。

また,原則として車道の左側を通ることになっています。

もっとも,例外的に歩道を走ってもよい場合があります。

それは,

①道路標識等で自転車が歩道を通ることが認められている場合
 歩道に自転車のマークが書かれていることがよくありますが,この例外に当たります。

②車道又は交通の状況からやむを得ないと認められるとき
 車の交通量が多いのに車道の路側帯が狭く,安全に車道を走ることができないときはこれに当たるでしょう。

③運転者が13歳未満の子供,70歳以上の高齢者,体が不自由な人の場合

です。

この例外に当たる場合でも,歩道を安全に走行できないときなどは,降りて通行する必要があります。

私は日常的に自転車に乗っていますが,②に当たりそうなケースが結構あります。
危ない場合には無理に車道を走らなければならないわけではないのです。