トップページ > 弁護士BLOG > 神村 岡弁護士 > 神村 岡: 2016年5月
2016.05.28 [ 神村 岡 ]
刑事事件の被疑者は、多くの場合警察署の留置施設で勾留されます。
そのため、刑事事件の弁護人になった場合、被疑者と接見(弁護人として面会することをいいます。)するのは警察署の面会室でということになります。
例外はありますが、警察署の多くは施設が古く、面会室も限られています。
弁護人であれば、深夜休日を問わず接見することができるのですが、面会室が一つだけの場合、前の人が使っていれば待たされることになります。
弁護人接見は、事案によっては長時間に及ぶことも多く、前がつかえていたら待つか、次の予定があれば仕方なく接見せずに帰ることもあります。
昨日は午後9時過ぎに接見に行きましたが、1時間近く待ちました。
次の予定などありませんでしたので,ゆっくり待たせてもらいました。
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