2016.05.12 [ 神村 岡 ]

相続放棄の相談をよく受けます。

相談にいらっしゃる方は,被相続人が亡くなったのを知ってから3か月以内であれば相続放棄できるということは知っているケースが多いです。

しかし,その3か月を過ぎてしまうとどうなるのかということについては,知っている方はそれほど多くはないのではないでしょうか。

実は3か月を過ぎても,3か月以内に手続ができなかったことについてそれなりの理由があれば,相続放棄は認めてもらうことができます。

多いのは,当初は債務があることはわからなかったため,特に手続をとろうとも思わなかったけれど,実は多額の債務があることが3か月を過ぎてからわかったので,今から相続放棄をしたいというケースです。

このような場合,相続放棄は認めてもらえることが多いですが,しっかりと事情を説明する必要があります。

また,3か月という期間制限は,亡くなったときではなく,亡くなったのを知ったときから進行します。
そのため,実はだいぶ前に亡くなっていたという場合も,それを知ってから3か月以内であれば,相続放棄は可能です。

1点注意が必要なのは,相続財産を使ったり処分してしまったら,もう相続放棄はできないという点です。
そのため,被相続人が債務超過だった可能性があるときは,すぐに相続財産に手をつけないということが肝要です。