2016.05.28 [ 神村 岡 ]

刑事事件の被疑者は、多くの場合警察署の留置施設で勾留されます


そのため刑事事件の弁護人になった場合被疑者と接見(弁護人として面会することをいいます)するのは警察署の面会室でということになります


例外はありますが警察署の多くは施設が古く面会室も限られています


弁護人であれば深夜休日を問わず接見することができるのですが面会室が一つだけの場合前の人が使っていれば待たされることになります


弁護人接見は事案によっては長時間に及ぶことも多く前がつかえていたら待つか、次の予定があれば仕方なく接見せずに帰ることもあります


昨日は午後9時過ぎに接見に行きましたが、1時間近く待ちました。

次の予定などありませんでしたので,ゆっくり待たせてもらいました。