2016.11.26 [ 神村 岡 ]

先日,新たに札幌地裁に訴訟提起をしていた件について,東京地裁への移送の申立てがありました。

移送とは,訴訟が提起された裁判所とは異なる裁判所に手続を移すことをいいます。

両当事者にとって地理的に都合の良い裁判所が異なる場合に,このような申立てが行われます。

もちろん,希望すれば必ず移送が認められるわけではありません。
移送先として希望する裁判所に管轄がなければなりませんし,諸事情を考慮した結果元の裁判所で審理を継続するという結論になることもあります。

今回移送が申し立てられた件では,東京地裁で審理を行うという契約書上の専属管轄の合意の効力が及ぶか否かが問題となっています。
合意の効力が及ばないということになれば,東京地裁には管轄がないということになり,移送は認められません。

東京地裁で審理が行われることになれば,その分当方の依頼者に出張費用を負担していただくことになってしまいます。
もちろん,我々代理人も時間を取られるので大変です。

そうならないように,裁判例などを検討して反論の意見書を出す予定です。