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神村 岡弁護士ブログ

札幌弁護士会会長選挙公聴会

2017.01.27 [ 神村 岡 ]

本日,札幌弁護士会の会長・副会長,それから日弁連の副会長の選挙について,公聴会が開催されました。

とはいえ,立候補者が定数どおりでしたので実際に選挙が行われるわけではありません。

札幌弁護士会では,会長はもちろん会の顔として様々な活動をしていますが,副会長(4名)も会を運営していくために様々な業務を担当しています。
特に会から報酬がでるわけではありませんが,業務量はかなりのもので,本来の業務の業務時間を相当削らなければ務まらないと思います。

そのような状況ですから,会長はともかくとして,副会長を積極的にやろうとする弁護士はあまりいません。
それでも誰かがやらなければ会が維持できませんので,最終的には毎年4名の弁護士が副会長を担当しています。

私の年代は比較的人数が多いですから,副会長を担当することになる確率は数字の上では低いです。
また,私より熱心に会の活動を行っている弁護士も大勢います。
それもあって,自分は担当しないものだと思っていますが・・・

万が一打診されたら悩ましいですね。

診断士・経営改善支援セミナー

2017.01.20 [ 神村 岡 ]

本日,北海道中小企業診断協会の実践的企業再生研究会が主催した,中小企業の支援機関向けのセミナーが開催されました。

実践的企業再生研究会には私も所属しており,定期的に勉強会を開いたり,実際に企業の経営改善支援に当たったりしています。

セミナーの内容は,建設業における経営改善支援,研究会所属の診断士の体験談,モニタリングの際の注意事項といったところです。

モニタリングとは,経営改善支援計画が金融機関に承認された後,経営改善をしていくための具体的な行動計画(アクションプランといっています。)にしたがって経営改善がなされているかどうかを,診断士等の支援者が定期的にチェックすることをいいます。

目標としてた数値を達成できているかどうかを確認するのは当然ですが,仮に達成できていたとしても,それがたまたま達成されたものなのか,アクションプランどおりにやるべきことをやって達成されたものなのかでは全く意味が違います。
また,数値が達成できていなければ,その原因と対策を経営者と共に改めて検討することになります。
様子を見て,アクションプランの見直しも必要になってきます。

診断士としては,このように様々な点に注意してモニタリングを継続していくことになります。

診断士は経営を改善するための様々な引出しを持っていますので,是非活用していただきたいと思います。

スポーツによる怪我の賠償責任

2017.01.14 [ 神村 岡 ]

サッカーの試合中に怪我を負わせたことについて,損害賠償を命じる判決が言い渡されたというニュースがありました。


加害者がスパイクの裏側を被害者の足に向けて蹴り出した結果,被害者は足につけていたプロテクターが割れて足を骨折したというのが概要です。

スパイクの裏側を相手の選手の足に向けて接触させること自体,基本的にはあってはならないことだと思いますので,賠償が認められたことについて違和感はありません。具体的な双方の動きについて,詳細な検討がなされたことと思います。

接触のあるスポーツでは,怪我はつきものです。
プレーヤーはそのような危険性があることを前提にプレーしていますので,試合中に怪我を負ったことについて相手の選手に何らかの落ち度があったとしても,直ちに相手の選手に賠償義務が生じるわけではありません。

しかし,ルール上も許されないような危険なプレーをした結果相手に怪我を負わせたという場合には,賠償が認められることもあります。

私自身もアイスホッケーという比較的怪我の危険性が高いスポーツをしています。
アイスホッケーでは接触自体は問題がなく,体当たりもルールの範囲内ですが,背後から押して転倒させるのはルール違反ですし,特にフェンスに向かって背後から押すと,頚椎を損傷するような怪我を負わせてしまう危険性があります。
そのような危険な行為によって怪我を負わせた場合には,やはり損害賠償義務が発生することになるでしょう。

スズメバチ駆除で自宅焼失

2017.01.06 [ 神村 岡 ]

スズメバチの駆除を業者に頼んだところ,業者のミスで火の手が上がり自宅が焼失してしまったという事件で,業者側に4700万円の支払いを命じる判決が出たというニュースを見ました。

なんでも,業者は駆除のためのスプレーを噴射したところに発煙措置を投入し,引火させてしまったということで,失火責任法上の重過失も問題なく認められるでしょう。
ですから,判決の内容は妥当だと思います。

しかし,そもそも運営会社自体は訴訟に全く対応しなかったようです。

被害に遭った家族は,作業に当たった従業員2名とは和解し,それぞれから150万円を受け取ることになったようですが,判決に従って運営会社から実際に賠償を得られるかは微妙なところではないかと思います。

訴訟に全く対応してこないのは,全く支払うつもりがないということかもしれないからです。

もちろんそうでないと良いのですが。

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