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神村 岡弁護士ブログ

ユースタキー管

2016.12.10 [ 神村 岡 ]

しばらく風邪をひいています。

先週末に,医療事故問題研究会の勉強会で神戸に行きましたが,それよりも前からひいています。

神戸へはもちろん飛行機で行きましたが,飛行機が降下する際に問題が発生しました。
飛行機の問題ではなく,私の耳の問題です。

飛行機が上昇したり降下したりするとき,気圧の変化で鼓膜が圧迫されます。
通常であればつばを飲み込んだりあくびをしたりすることで解消されるのですが,何度試しても上手くいきませんでした。
風邪の影響で,鼓膜の内側の空洞と喉の奥をつないでいるユースタキー管(耳管)が正常に働かなかったことが原因と考えられます。

飛行機が降下するとき,鼓膜の外側の気圧は高度が下がることで急激に上昇するため,鼓膜の中の空気圧が,外側の空気圧に比べて低くなってしまいます。
そうすると,鼓膜が圧迫されるなどして音の聞こえも悪くなり,ひどくなると痛みも出てきます。
このようなときには,つばを飲み込んだりあくびをしたりすることでユースタキー管が開き,鼓膜の内側の気圧が外の気圧と同一になるのです。

もちろん,上昇するときにも同様の問題が生じるはずですが,私の場合は上昇時にはあまり問題がなかった一方で,降下時にはほとんど鼓膜内外の気圧の差を解消することができず,鼓膜がひどく痛みました。

防衛策は風邪をひかないことでしょうか。
それと,鼻をつまんで息を吹くようにすると,ユースタキー管に空気が通って問題が解消されることもあるようです。
これは飛行機を降りた後から知って,試してみればよかったと思いました。

マスクをすべきかどうか・・・

2016.12.09 [ 神村 岡 ]

今,風邪をひいています。

喉と鼻の症状がありますので,マスクをした方が良いとは思うのですが,この時期に外でマスクをすることには若干の問題があります。

私はメガネを掛けていますので,マスクをして外を歩くとすぐメガネが曇り,しばらくするとほぼ視界がなくなってしまいます。

日中はまだ,メガネを外して歩くこともできますが,夜暗い中でツルツルがたがたの路面をめがね無しで歩くのは,路面が状況がよく見えないため危険なのです。

結局,夜はマスク無しで歩くことになります。

そもそも,マスクをしていると呼気がちょうど鼻の横を通ってマスクの上に抜けるのが問題です。
呼気がメガネに直撃してしまうのです。

このような問題が生じないマスクはないものでしょうか。

医療事故調査制度

2016.12.03 [ 神村 岡 ]

年に1回開催されている医療問題弁護団・研究会の全国交流集会が,今神戸で開催されています。

初日は,制度開始から1年を経過した医療事故調査制度についてのこれまでの運用状況の確認と問題点の検討といった内容でした。

医療事故調査制度とは,医療に起因して生じた死亡や死産について,病院自らが調査を行い,医療事故調査・支援センターがそれを監督するというものです。

この制度は,いくつかの痛ましい医療事故をきっかけとして生まれたもので,医療の安全の確保と医療事故の再発防止を目的として創設されたものです。

病院が自ら制度の適用対象になると判断して届け出なければ手続は始まらない,予期していなかった死亡であることが要件になっているなど,いろいろと限界はありますが,これまでには無かった画期的な制度で,医療の自浄作用が期待できます。

弁護士も,遺族の代理人として,また病院の院内調査の外部委員として,この調査制度に関わることがあります。弁護士がしっかり活用されることで,より良い制度になっていくと思います。
始まったばかりでまだまだ認知度は低い制度ですが,是非知っておいていただきたいと思います。


裁判所の管轄,移送

2016.11.26 [ 神村 岡 ]

先日,新たに札幌地裁に訴訟提起をしていた件について,東京地裁への移送の申立てがありました。

移送とは,訴訟が提起された裁判所とは異なる裁判所に手続を移すことをいいます。

両当事者にとって地理的に都合の良い裁判所が異なる場合に,このような申立てが行われます。

もちろん,希望すれば必ず移送が認められるわけではありません。
移送先として希望する裁判所に管轄がなければなりませんし,諸事情を考慮した結果元の裁判所で審理を継続するという結論になることもあります。

今回移送が申し立てられた件では,東京地裁で審理を行うという契約書上の専属管轄の合意の効力が及ぶか否かが問題となっています。
合意の効力が及ばないということになれば,東京地裁には管轄がないということになり,移送は認められません。

東京地裁で審理が行われることになれば,その分当方の依頼者に出張費用を負担していただくことになってしまいます。
もちろん,我々代理人も時間を取られるので大変です。

そうならないように,裁判例などを検討して反論の意見書を出す予定です。

フリーアコモデーション

2016.11.19 [ 神村 岡 ]

フリーアコモデーションというのは,旅行者が宿泊先で掃除などの仕事(手伝い)をすることで,ただで宿泊させてもらうことを意味します。
略してフリアコと言ったりもします。

世界中を旅行するバックパッカーはよくフリアコで宿泊するそうです。

ところが,先月,札幌のホテルで,フリアコが原因で逮捕者が出てしまいました。


逮捕されたのは,清掃などをして宿泊代を免除されていた外国からの観光客と,ホテルの経営者らです。
観光客は,出入国管理及び難民認定法(出入国管理法)で規制されている,在留資格外の活動(就労)をしたとして,ホテル経営者らはそのような不法就労を助長したとして逮捕されました。

この逮捕に違和感を覚える方は少なくないと思います。

確かに,労働の対価として利益を得ていますので,働いているといえばそのとおりです。
しかし,フリアコは一般的な就労とは異なり,純粋に安価に旅行を続けるための手段であって,旅行の一環ともいえます。また,ある種の宿泊形態の一つに過ぎないともいえます。

ですから,そもそも出入国管理法が想定している「就労」に当たらないという解釈もあり得ますし,取り締まる必要性をあまり感じません。

経営者側はともかくとして,観光客には法を犯している意識は全くなかったと思います。
違法だと言うのなら,せめて違法であることを周知徹底してから,それでも従わない場合に逮捕するという対応でも良かったのではないでしょうか。

もっとも,逮捕に至る経緯はよくわかりません。
また,情報が限られているのでわかりませんが,いろいろと悪質だったのかもしれません。
それならまだ理解できますが。

トランプ大統領

2016.11.11 [ 神村 岡 ]

なんだかんだ言ってもそうはならないだろうと思っていましたが,現実になってしまいました。

トランプ支持者の大部分は,経済的に苦しく希望が持てず,既存の政治やエリートに不満を持つ層で,大きな変革を求めてトランプを支持したようです。

州ごとの得票率を見ると,西海岸,東海岸一帯でヒラリーがトランプに圧勝しているのに対し,トランプはそれ以外の内陸部で圧倒的な強さを見せています。
また,同じ州の中でも,州都や大きな都市の周辺では内陸部でもヒラリーが勝ったりしていますが,大都市近郊以外ではトランプが圧勝しています。
面白いくらい対照的なのです。

この結果を見るだけでも,都市部と地方,富裕層とそれ以外の層との間の溝がいかに深いかがわかります。
格差が拡大し,貧困層は厳しい状況に置かれているのでしょう。

ですが,トランプの「政策」を見る限りそのような状況が改善するとも思えません。
それとも大胆な政策によって何かしら風穴が空いたりするのでしょうか。

まあよくわかりません。

誤解の多い消滅時効

2016.10.28 [ 神村 岡 ]

消滅時効というのは,一定期間以上請求などの時効中断事由がないと請求権が消えてしまうという制度です。
時効という名前や,そういう制度があること自体は知っているという方は多いと思います。

しかし,その具体的な内容についてはどうでしょうか。

何年経過したら請求できなくなるかという消滅時効の期間は,基本的には10年で,商売がからんだりする場合は5年です。このあたりは知っている方も少なくないかもしれません。

また,近々予定されている民法改正によって5年に統一されるかもしれませんが,現在では債権の種類によって1年とか3年とかの短い消滅時効期間も定められています。例えば,運送賃は1年,労働による賃金請求権は2年,医師の診療報酬請求権は3年といった具合です。
未払賃金を請求するときは,2年以上前のものは請求できないのです。

それと,意外と知られていないのが,何をしたら請求したと言えるかということです。

消滅時効の期間の進行を中断するための「請求」は,裁判上の請求(訴訟提起など)を意味します。
ですから,たとえ毎月請求書を郵便で送っていても,消滅時効の完成を防ぐことはできません(なお,ただの請求書でも,消滅時効完成間際に期間を6か月延長する効果はあります)。

請求以外にも,債務者の承認があれば消滅時効は中断します。
弁済も承認の一種といえます。

このような最低限の知識がないと,思わぬ不利益を被ってしまうかもしれません。

刑事事件での控訴

2016.10.22 [ 神村 岡 ]

刑事事件で第1審の判決を受けた後,内容に不服があれば控訴することができます。

しかし,第1審の判決後に示談の成立など有利な情状が発生した場合でなければ,控訴審で第1審の判決が変わることはあまりありません。そのため,被告人から控訴の希望を言われた場合,必ず厳しい見通しをお伝えすることになります。

それでも,控訴審で覆ることもあります。

先日も,北海道内の話ですが,第1審で実刑判決を受けた被告人が控訴したところ,控訴審で執行猶予付の判決に変わったということがありました。

その被告人は執行猶予中に犯行を犯してしまい,特別な事情がなければ再度執行猶予がつくことはないのですが,控訴審の弁護人(国選弁護人は審級毎に違う弁護士が担当します)がしっかりと特殊事情を主張し,環境調整も行った結果,控訴審で再度の執行猶予が認められたのです。

このような素晴らしい成果は刑事事件ではなかなか得られないのですが,諦めずにやるべきことをやれば,ときにはこのような結果もついてきてくれます。

刑事事件に限らず,困難と思われる事案に取り組むときの基本的な姿勢ですね。

倶知安

2016.10.15 [ 神村 岡 ]

異業種交流会の集まりに参加するため,1泊で倶知安に行ってきました。

普段あまり行く機会のない倶知安という街で,しかも夜遅くまで飲むというなかなか面白い体験をしてきました。
「都通り」というのが倶知安の繁華街のようです。

また,翌日の午前中に,地元で会社を経営されている方にニセコヒラフ地区を案内していただきました。

前から話では聞いていましたが,外国人投資家によるおしゃれで豪華な新しい建物がいくつもあり,建設中のものも数多くありました。
どれも普段はあまりお目にかからないような立派な建物ばかりでした。

6年ほど前にニセコに行ったときにはスキー場とその周辺というイメージでしたが,今はまさに別荘地という感じです。
お金が集まるとこうなるのかと感心してしまいました。
一見の価値ありですよ。

MRIの結果

2016.10.08 [ 神村 岡 ]

先週の土曜日に,MRI検査を受けてきました。

大きな機器が体のすぐ上に来るのに圧迫感を感じましたが,約30分の検査中はほとんど寝て過ごしました。
たまに大きな音にどきっとして起こされましたが。

結果は,左肩関節唇損傷で軟骨の一部が折れてしまっていました。
靱帯にも少し炎症の痕が見られましたが,痛みが出てから安静にしていたためか,それほどひどい状態ではありませんでした。

手術をすれば軟骨の損傷部位は直せるようで,プロのスポーツ選手であれば通常手術を受けるとのことでしたが,日常生活には問題ないとのことでしたので,私は手術は受けません。

問題はアイスホッケーですが,医師によれば勧めないが遊べないこともないということでしたので,様子を見ながらやってみることにします。

今回の肩を痛めていろいろ調べてみましたが,肩というのはデリケートな部位のようですね。
腱に負担をかけず,なおかつ関節が固まってしまうこともないように上手くケアしていきたいと思います。

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