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神村 岡弁護士ブログ

明日は人生初のMRI

2016.10.01 [ 神村 岡 ]

先日,かなり久しぶりに整形外科に行きました。

アイスホッケーでフェンスに激突したのがもともとの原因にはなっていると思うのですが,1年以上前から左肩に違和感があり,1,2か月前から左腕を大きく上げると痛みが走るようになり,先日のアイスホッケーで何かやらかしてしまったのか,その2日後くらいから痛みが強くなり,何をしていても常に痛いという状態にまでなってようやく受診しました。

まずはレントゲンを撮りましたが,その結果,肩の骨の一部に少し盛り上がりがあり,症状からして,その盛り上がりの部分と腱?が擦れてどうにかなっている可能性が高いというようなことがわかりました。
そして,とにかく腱の状態を見るためにMRIを撮ってみようということになりました。

場合によっては手術も必要ということも言われ,気分はまな板の上の鯉ですが,MRIは初めてで,なかなか独特な経験ができると聞いているので,そこは少し楽しみです。

ただ,受診日にあれだけひどかった激痛は,その後2〜3日左肩を安静にしていたところ嘘のようにほとんど治まってしまいました。
腕があがらなかったのも,痛みのせいだったようです。
頓服で処方されていた強力な痛み止めも結局使っていません。

さて,どうなることやら。

マンモグラフィ

2016.09.24 [ 神村 岡 ]

先日,婦人科のクリニックのオーナーの方とお話しする機会があり,乳がん検診の話になりました。

乳がんの検診はまずマンモグラフィを行います。
マンモグラフィでは,異常があると白い影として確認できるようですが,乳腺の濃度が高く脂肪の割合が高い高濃度乳腺の方の場合は,脂肪によって全体的に白く見えてしまいます。

そのため,異常があってもわからないという場合も当然あることになりますが,自治体によっては,高濃度乳腺のため異常が確認できなかった場合でも,単純に異常なしとして通知することになっているようで,札幌市もどうやらそのようなのです。

これではせっかく検診を受けても,異常があるのを見過ごすことになりかねません。

自治体の検診を受ける方は十分にご注意ください。

なお,先ほどのオーナー曰く,月に1度の定期的なセルフチェックが乳がんの早期発見には有効だそうです。

車両保険

2016.09.17 [ 神村 岡 ]

自動車保険のメニューの一つとして,車両保険があります。

車が破損した際にその修理費用が出ますので,高額の修理費用がかかる場合にはかなり助かる保険です。

また,基本的には過失の有無にかかわらず支払われますので,事故の相手方からもらえる賠償額より高額の保険金をもらえるケースが少なくありません。
例えば,過失があればその分相手方からの賠償金は減額されますし,修理費用が車の価値を上回る場合には相手方からは車の価値相当額しか支払われませんので,車両保険金の金額の方が高額になります。

相手方との間の話合いが長引き,賠償額が決まらない場合にも,車両保険に入っていればすぐに修理費用相当額の保険金を受け取ることができます。

ただし,車両保険を使えば等級があがり,保険料が高くなってしまいますので,ごく低額な修理費用で済む場合には,使わない方が良いということもあるでしょう。

また,車両保険には保険金額(保険金の限度額)がありますので,修理費用がその金額を超える場合,修理費用全額を受け取ることはできません。

ともあれ,車両保険もしっかりかけておいた方が良いです。

会社経営に役立つ心理学

2016.09.10 [ 神村 岡 ]

先日,知り合いの中小企業診断士による,会社経営に役立つ心理学というテーマのセミナーを聴く機会がありました。

講師は以前外資系の保険会社に営業職として勤務しており,その当時の経験も織り交ぜながらのお話で,とても興味深く聴くことができました。

一例を挙げると,人は未来のことを考えるときには右上の方を,過去のことを考えるときには左上の方を向く傾向があるそうで,未来のことを考えさせたいときには右上を向くようにさせるだとか。

これも保険会社でたたき込まれた知識の一つだそうです。

その他にも,経営者や従業員のやる気を上手く引き出す方法など,盛りだくさんな内容でした。

講師は多くのセミナーを担当されていて,とても忙しいようですが,ご興味のおありの方は是非問い合わせてみて下さい。

関パートナーズオフィス

知らぬ間に被告

2016.09.03 [ 神村 岡 ]

知らぬ間に被告になっていたとして,最高裁が裁判のやり直しを認めたというニュースが流れていました。

訴状などの裁判所に提出された書類が被告に送達されることは,裁判手続を行うための前提です。
かたい言葉で言うと,手続保障の問題です。

今回の事件では,訴状が被告の職場宛として送達されていたところ,被告とされた夫婦はその場所を職場としてはいなかったようです。ですから,そもそも訴訟が提起されたことを知る機会が全くなかったということになりますから,裁判のやり直しを命じた最高裁の判断はある意味当然です。

もっとも,現実に訴状が送られた事実を知らなかったとしても,実際に住んでいる住所に送付されている場合は,送られた時点で送達したものとみなされることがあります。
裁判所からの送達に対して,居留守を使ったり,不在伝票が入っているのに取りに行かなかったとしても,ちゃんと送達されたものとして扱われることになるのです。

ですから,やはり裁判所からの書類が届いたらしっかり受け取って,確認するようにしましょう。



不発弾の処理費用

2016.08.26 [ 神村 岡 ]

不発弾の処理を巡って,土地所有者が処理費用の返金を求めて市を相手に提訴したというニュースがありました。

原告の土地から発見された不発弾の処理には,爆発に備えた土嚢の設置や警備などの費用を含め,5百万円超の費用がかかったようで,それを土地所有者である原告が支払ったそうです。たまたま土地に不発弾が埋まっていたためにこれだけの費用を負担しなければならないというのは,土地の所有者にとって酷なように思います。

また,不発弾の処理費用を誰が負担するかについては,特に法令で定めがあるわけではなく,自治体によって,自治体が全て負担するところ,所有者が全て負担するところなどばらばらで,統一的なルールがあるわけではないようです。

今回の裁判の結論がどのようになるかはわかりませんが,費用負担のあるべき形を検討し,立法によって根本的な解決が図られるべきではないかと思います。


ワンセグ携帯のNHK受信料

2016.08.26 [ 神村 岡 ]

テレビを見ることができるワンセグ機能付きの携帯電話を所持している人がNHKの受信料支払い義務を負うかが争われた訴訟で,さいたま地裁は今日,支払義務はないとの判断を示しました。

今後控訴審での審理に移る可能性もありますが,この判断が確定すれば,普通のテレビを持たずワンセグ携帯のみを持っているがこれまでNHKの請求に応じて受信料を支払ってきたという方は,返金を求めることもできるでしょう。

判断のポイントはどこにあるのでしょうか。

放送法64条1項は,「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,」受信契約をしなければならないと定めています。
この,「受信設備を設置した者」に,テレビは持っていないがワンセグ携帯を所有している人が含まれるかどうかというところが大きなポイントになりました。
裁判所は,携帯電話を持っているだけでは,さすがに「設置した」とは言えないだろうという判断を示しました。

あくまで法律の文言上無理があるという話ですので,条文が改正され,携帯電話で見ることのできる人も含めるような文言になった場合は,是非はともかく,結論は変わってくるのでしょう。

サファリパーク事故

2016.08.19 [ 神村 岡 ]

群馬のサファリパークで,従業員が車に乗って移動中にクマに襲われて死亡するという痛ましい事件がありました。

クマは車の窓に取り付けられていたパイプをもぎとって車内に侵入したようです。

襲われた従業員の遺族には,亡くなったことについて労災からの年金等の支給があるでしょう。

また,運営会社に落ち度があったために今回の事件が発生したといえる場合には,労災では保障されない損害部分について,会社に賠償責任が生じます。

それでは,今回の事故について会社に落ち度があったのでしょうか。

報道によると,被害に遭った従業員が乗っていた車には,窓に直径2cmのパイプが横に1本ねじ止めで取り付けられていたということです。動物から襲われることを想定した場合に,そのような対策で十分だったといえるかが大きなポイントでしょう。

その点を判断する上で参考になり得るのが,他のサファリパークではどのような対策をしていたかですが,他のサファリパークの中には,車の窓には鉄格子を溶接で取り付けているというところもあります。そのような装備と比べると,群馬のサファリパークの装備は見劣りしてしまいます。
また,現にクマによってパイプが壊されてしまっていることも踏まえると,会社に落ち度がなかったというのは難しいように思います。

北海道新幹線に乗車しました

2016.08.12 [ 神村 岡 ]

帰省のため,新函館北斗から仙台まで北海道新幹線に乗車しました。

さすがにこの時期だけあって,指定席は満席という状況でしたが,1か月近く前に予約していたおかけで3席横並びの席を確保することができました。
2人の子連れのため,3席横並びでないと厳しい状況でしたので,とても助かりました。

新幹線にはこれまで何度も乗りましたが,久しぶりに乗るとやはり快適さを実感しますね。
札幌駅から乗って発車したときにはトイレで次男のおむつ替えをしていたのですが,スムーズ過ぎて発車した瞬間はわかりませんでした。トイレには窓がありませんしね。

北海道新幹線ならではのポイントとしては,青函トンネルを通過する早さを感じました。トンネルは50キロメートル以上とかなり長いはずですが,あっという間でした。

ただ,やはり仙台や東京に行く場合は飛行機が便利過ぎるので,少なくとも札幌ー函館間が開通するまでは,基本的に飛行機を使ってしまう気がします。

ADRの勉強会で日弁連会館(クレオ)に行ってきました

2016.08.11 [ 神村 岡 ]

先週末に,紛争解決センター運営委員会の関係で,第二東京弁護士会仲裁センター主催の夏季勉強会に参加してきました。

紛争解決センターというのは,いわゆるADR(裁判外紛争解決制度)の一種である,札幌弁護士会が運営している和解あっせんの機関です。証拠が乏しい,法的に白黒つけるのが難しいといった,裁判にはなじまないような案件でも受け付けています。
全国各地の多くの弁護士会に同じようなADRが設けられていて,第二東京弁護士会の仲裁センターは,毎年全国の弁護士会のADRを運営する委員会を招いて勉強会を開催しています。
今年のテーマは仲裁人の倫理でした。

さて,勉強会ですが,日弁連の会館(通称クレオ)で開催されました。
札幌弁護士会の会館には頻繁に行っていますが,クレオに行ったのは,弁護士になってからは6年目にして初めてでした。人生では2度目です。
普通に仕事をしているとあまり縁がないのです。

土曜日ということもあり,地下鉄直結の裏口っぽい出入り口から入って同じところから退出するということで,正面玄関にすら行きませんでしたが,地下に飲食店が連なっているなど,店などは一切ない札幌弁護士会の会館との違いを感じて少々面白かったです。

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