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神村 岡弁護士ブログ

うちの芝は青くない

2016.05.28 [ 神村 岡 ]

隣家に芝はありませんので比較はできませんが,我が家の芝生は明らかにいまいちな状態です。

全体的に白い部分が多くなってしまっています。

昨年はまだ良かったのですが,雪の下から出てきてから元気がありません。
水を頑張って撒いてもなかなか改善しません。

調べて見ると,肥料をあげるとか,色々手入れのためにすべきことがあるようです。

果たしてどこまで良くなるのかわかりませんが,まずは肥料をあげることから始めてみようと思います。

きれいな芝生はとても気持ちのよいものです。
実家ではいつの間にか消滅していましたが,我が家では何とか維持していきたいものです。

夜の接見

2016.05.28 [ 神村 岡 ]

刑事事件の被疑者は、多くの場合警察署の留置施設で勾留されます


そのため刑事事件の弁護人になった場合被疑者と接見(弁護人として面会することをいいます)するのは警察署の面会室でということになります


例外はありますが警察署の多くは施設が古く面会室も限られています


弁護人であれば深夜休日を問わず接見することができるのですが面会室が一つだけの場合前の人が使っていれば待たされることになります


弁護人接見は事案によっては長時間に及ぶことも多く前がつかえていたら待つか、次の予定があれば仕方なく接見せずに帰ることもあります


昨日は午後9時過ぎに接見に行きましたが、1時間近く待ちました。

次の予定などありませんでしたので,ゆっくり待たせてもらいました。


10年

2016.05.21 [ 神村 岡 ]

私は,札幌に来てこの春で10年になります。

その間,司法試験に合格して弁護士になり,結婚して家庭を築くなど,人生の中でも主要なイベントを経験してきました。

24歳だったのが34歳になりました。

10年というと,小学校1年生が高校2年生になるくらいの期間ですから,それを考えるとかなり長い気がしますが,実感としてはあっという間でした。

次の10年間は更にあっという間なのでしょう。

ちなみに,今乗っている自転車は札幌に来たときに買ったものですので,やはり10年ものです。
相当ヘビーに乗り続けているのにもってくれています。

これはこれで感慨深いです。

アメーラ

2016.05.21 [ 神村 岡 ]

滅多にないことなのですが,先日デパートで食料品を購入するということがありました。

デパートですから,普段行くスーパーには置いていないような珍しい商品,高価な商品が揃っていたわけですが,色々と勢いで購入してしまった中にアメーラというトマトがありました。

正確に言うと,アメーラトマトと同一ブランドのミニトマトであるアメーラルビンズという商品です。

最近,診断士の研究会でブランド作りについて勉強をしているのですが,このアメーラというトマトのブランドは,小さな規模の企業が有力なブランドを育て上げた事例として題材にしていたブランドでした。

それで,偶然見つけて迷わず購入したのです。

アメーラはその名前のとおりとても糖度の高いトマトです。
糖度が高いトマトは他にもありますが,アメーラはそのネーミングから始まって,マーケティング,パッケージに至るまでとてもよく考えられています。
アメーラルビンズはとてもかわいらしくパッケージされています。

皆さんも,もし見かけたら是非購入してみて下さい。

相続放棄

2016.05.12 [ 神村 岡 ]

相続放棄の相談をよく受けます。

相談にいらっしゃる方は,被相続人が亡くなったのを知ってから3か月以内であれば相続放棄できるということは知っているケースが多いです。

しかし,その3か月を過ぎてしまうとどうなるのかということについては,知っている方はそれほど多くはないのではないでしょうか。

実は3か月を過ぎても,3か月以内に手続ができなかったことについてそれなりの理由があれば,相続放棄は認めてもらうことができます。

多いのは,当初は債務があることはわからなかったため,特に手続をとろうとも思わなかったけれど,実は多額の債務があることが3か月を過ぎてからわかったので,今から相続放棄をしたいというケースです。

このような場合,相続放棄は認めてもらえることが多いですが,しっかりと事情を説明する必要があります。

また,3か月という期間制限は,亡くなったときではなく,亡くなったのを知ったときから進行します。
そのため,実はだいぶ前に亡くなっていたという場合も,それを知ってから3か月以内であれば,相続放棄は可能です。

1点注意が必要なのは,相続財産を使ったり処分してしまったら,もう相続放棄はできないという点です。
そのため,被相続人が債務超過だった可能性があるときは,すぐに相続財産に手をつけないということが肝要です。

花粉症

2016.05.06 [ 神村 岡 ]

連休もそろそろ終わろうとしていますが,私は花粉症を患ってしまったようです。

先日,とても気持ちよく晴れた暖かい日がありましたが,我が家ではモエレ沼公園に行ってきました。

とてもよい休日を過ごせたのですが,モエレ沼公園に滞在中から,くしゃみやら鼻水やらが大変なことになってしまいました。
北海道特有の白樺花粉のせいでしょう。

その後も鼻水は続き,頭が重苦しい感じもしてきました。

翌日に市販薬を飲み始めたところ徐々に効き始め,今では症状はかなり治まっているのですが,花粉のよく飛ぶ良い天気の日にはまたぶり返すのではないでしょうか。
少し気が重くなります。

これまで花粉症は経験したことがなく,今年が初めての発症です。
体調管理を万全にして,いざというときは市販薬に頼ってなんとか乗り切ろうと思います。

裁判官の訴訟指揮

2016.04.29 [ 神村 岡 ]

ドラマは見ていませんでしたが,先日,下町ロケットを小説で読みました。

主人公の会社は,序盤は資金繰りや特許訴訟で危機的な状況に陥るものの,その後は「下町ドリーム」を実現させていくという内容でした。
劇的な展開や社長の心の葛藤がとても面白かったです。

特許訴訟については見事な逆転劇でしたが,訴訟の終盤で,裁判官が,相手方企業が大量の証拠を提出して訴訟の遅延を図ったのを一蹴し,主人公の会社側の実質的勝訴となる和解を勧告するという一幕がありました。

とても気持ちのよい,素晴らしい訴訟指揮ですが,現実には裁判官も色々な方がいますので,このような素晴らしい訴訟指揮をする方ばかりではありません。
特許訴訟ではありませんが,私が担当した案件でも,裁判官が言うべきことを言ってくれていればより早期に解決できていたのにと思うものあります。
小説の中では,訴訟の遅延行為は相手方の会社にとって常套手段だったようですから,これまでの裁判官相手ではまかり通っていた策略が今回に限ってはだめだったということなのでしょう。

裁判官には数年毎に転勤がありますので,4月には裁判官が交代することもあります。
私が担当している案件でも,この春から担当裁判官が変わったものも何件かあります。

まずはお手並み拝見というところです。

IPBA年次大会が終わりました

2016.04.16 [ 神村 岡 ]

クアラルンプールで開催されていた,IPBA年次大会の日程が終了しました。

3日間にわたった大会で,私は主に国際仲裁についてのセッションに参加し,最新の議論について学びました。

また,それと同時に,様々な国の多様なバックグラウンドを持つ弁護士と知り合うことができました。
海外との取引を始めようとする際,現地の法律について知ることが不可欠ですが,ネットワークがあることで,いざというときに気軽に連絡をとることができます。
これは,今回の大会で得た大きな収穫です。

他方で,英語でのコミュニケーションについてはやはりまだまだ不十分と感じました。
引き続き勉強を続けたいと思います。

IPBA年次大会に参加してきます

2016.04.09 [ 神村 岡 ]

私も小西弁護士と同様,マレーシアのクアラルンプールで開催されるIPBAの年次大会に参加してきます。
私にとってはIPBAの年次大会は初参加になります。

年次大会では,私は主に国際仲裁についての最先端の議論を聞いてきたいと考えています。
クアラルンプールにある国際仲裁機関を見学する機会もあります。

また,アジアを中心とした各国の弁護士と知り合うことも目的のひとつです。
いざというときに他国の弁護士とのパイプがあるのとないのとでは全く違うからです。

札幌で開催された国際会議には参加したことがありますが,国際会議には独特の活気があります。
それを是非味わってきたいと思います。

来週1週間は事務所を不在にします。

それだけの成果を得てきたいと思います。

退職金不支給

2016.04.02 [ 神村 岡 ]

フィリピンで買春と撮影を繰り返した元校長先生は,3000万円の退職金を返還しなければいけないそうです。

横浜市の条例によれば,在職中に懲戒免職相当の行為をした場合,退職金の返納命令を出すことができるとのことですので,条例にしたがった処分ということができます。

しかし,退職金は給与の後払い的な性格をもつことが多く,退職金は老後の生活の土台にもなるものです。やってはいけないことをしたとしても,それが全て不支給扱いになる又は返還を命じられるというのは,少しバランスを欠くような気もします。

一般に,民間企業であれば,就業規則に退職金の減額又は不支給の規定があったとしても,その規定にしたがった不支給等の処分が常に有効になるわけではなく,その退職金が給与の後払い的性格をもつ場合には,退職金を減額ないし不支給とするだけの十分な理由がなければならないと解されています。

相当かどうかの判断はなかなか難しいですが,懲戒免職が相当だとしても,退職金の全額不支給は不当という場合もあり得るのです。

3000万円の返納を命じた処分はどうでしょうか。

教員に対する信頼を失墜させたという評価は可能かもしれませんが,仕事自体はしっかりまじめにこなしていたとしたらどうでしょうか。

やったことはとんでもないことですが,執行猶予とはいえ懲役刑の判決を受けていますので,悪いことをした罰は刑事罰で十分に受けているとも考えられます。

教育委員会との関係で重ねて何らかの不利益を受けるのも仕方ないとは思いますが,3000万円です・・・。
金額からして給与の後払い的性格もあるように思われますし,評価の分かれうるところではないでしょうか。

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