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神村 岡弁護士ブログ

日弁連会長選挙

2016.02.06 [ 神村 岡 ]

日付が変わって昨日のことになりましたが,日弁連の会長選挙の投票が行われ,私は今回初めて,選挙管理委員として札幌での投票の一部始終を見届けました。

期日前投票こそ,かなりの数の投票がありましたが,10時から始まった昨日の投票は,例年慌ただしくなると言われていた開始直後にも投票者がぽつぽつ訪れる程度で,投票者の照合作業をするこちら側にはとても余裕の持てる出足でした。

そして,投票終了の2時までその状況は変わらず,結局,最低投票率だったとされる前回の46.64%を大きく下回る衝撃的な低投票率にとどまりました(低すぎて言えません)。

他会もおそらく同じような状況ではないかと思います。

会員の会の活動に対する関心が低下しているのかもしれませんが,有力な対抗馬が出てこなければ,選挙として盛り上がらないのは当然でしょう。

選挙管理委員としては寂しい限りです。

札幌弁護士会公聴会

2016.01.30 [ 神村 岡 ]

本日,札幌弁護士会の会長,副会長,日弁連副会長候補の公聴会が,札幌弁護士会館で開かれました。

今年の立候補者は定員どおりだったため選挙は行われませんが,立候補者が所信表明をし,質疑を受けたりする場として,選挙のあるなしにかかわらず公聴会は実施されます。

弁護士会の抱える問題は多岐にわたります。

札幌弁護士会の法律相談センターの運営をどのようにしていくか,弁護士の就職や法曹の人口についてどのように考えるかといった弁護士会内,法曹界の問題のほか,昨今巷を賑わせた安保法案や,ヘイトスピーチなどの社会的な問題について弁護士会としてどの様なスタンスをとり,どの様に発信していくかといった問題もあります。

私は本年度から選挙管理委員会に所属しているため,公聴会に立ち会いました。

昼過ぎからの約3時間半にも及ぶ公聴会でしたが,50名近い弁護士が出席して各候補者の話に耳を傾けていました。

看板落下事故②

2016.01.23 [ 神村 岡 ]

昨年2月に札幌かに本家で看板が落下し,通行人の女性が重体となった事件で,先日,道警の中央警察署が事件を業務上過失致傷の容疑で書類送検したというニュースが流れていました。書類送検の際には,「厳重処分」という意見が付けられていたそうです。

事件から実に1年近くが経過しており,警察はこれまで捜査・検討を続けていたのでしょう。

書類送検とは,文字通り刑事事件に関する書類一式を警察が検察庁に送ることを意味し,その後は検察庁による捜査・検討の後,起訴するのかどうかという判断が下されることになります。

今回の事件で,店側は民事上の責任は認めているものの,今回書類送検された刑事事件については容疑を否認しています。

民事事件では,看板を設置していてその看板に問題があった以上,店側が責任を免れることはほぼ不可能です。

これに対して,刑事事件となると,具体的に過失があったのか否かという点が深く審理されることになり,具体的な事情によっては過失はなかったという判断も十分にありえます。

かに本家の事件の場合,業者に定期的に点検を依頼していたようですから,基本的な義務は果たしているようにも思えます。
他方で,看板落下の直前に金属の部品が落ちているという通報があったという事情があり,それに対して特段何も措置を講じていなかったという点が,警察が「厳重処分」として書類送検を決めた根拠なのかもしれません。


ラインズマン

2016.01.16 [ 神村 岡 ]

先日,アイスホッケーの試合で初めてラインズマンを担当しました。

ラインズマンとは,アイスホッケーで主にオフサイドやアイシング(センターライン手前からの放り込み)を判定する人のことを言い,1人のレフェリー(主審)と2名のラインズマンが審判団を構成することが多いようです。

ラインズマンを担当するのに先立って講習会を受けていましたが,少し日が経っていたため,前日に必死で復習していきました。

アイスホッケーの試合は展開が非常に早いため,少しでも気を抜いていると置いて行かれてしまいます。
また,最近のルール変更で,ルールが少し複雑にもなっています。
アイシングがハイブリッド式となり,センターライン手前から放り込んでも攻撃側が先に放り込まれたパックに届きそうな場合はプレー続行となります。ラインズマンとしては,どちらが先に放り込まれたパックに届きそうなのかという微妙な判定をしなければならないのです。

実際やってみると,案の定,見るべき所を見ていなかったり,正しいポジションをとれなかったりと,至らない点が多々ありました。

それでも,一応形になり,試合も1点差の白熱した好ゲームになったのでほっとしています。

試合に選手として出るのは主に体力的に大変ですが,ラインズマンの緊張感とプレッシャーはなかなかのものでした。息をつけない緊張感というのは仕事の緊張感ともちょっと違います。

そんな緊張感を味わうために,またやってみたいと思います。

交通事故で凹んでしまった車の賠償

2016.01.08 [ 神村 岡 ]

交通事故で車が凹んでしまったとします。

仮に相手に100%の責任がある事故だったとすると,普通は凹みの修理費用を全額賠償してもらえます。

ところが,車が古い場合は,修理費用全額の賠償が受けられないこともあります。

というのは,車が古く,車の価値が修理費用よりも下回る場合には,車の価値(正確にいうと,同じ程度の車を調達するのに必要な費用)の限度でしか賠償を受けられないのです。修理するくらいなら買い換えてしまえば良いだろうということです。

保険会社は,レッドブックなど,年式と車種から車の価値を調べることのできる資料を根拠に,あなたの車にはこれくらいの価値しかないから,これだけしか出せませんということを言ってきます。また,レッドブックにも掲載されていないほど古い車の場合は,一律新車価格の10分の1しか出せないと言われてしまいます。

しかし,実際に中古車の相場をインターネットで調べて見ると,レッドブックのような本に掲載されているよりも,かなり高い価格で取引されているということがよくあります。
しかも,賠償金額が問題になる際には,車両本体価格ではなく,登録費用などを含めた購入費用の総額が基準になりますので,なおさら高い金額になり易いのです。

結論が大きく変わりうるところですので,見落とすことのないようにしましょう。

年始

2016.01.02 [ 神村 岡 ]

明けましておめでとうございます。

先ほど元日をちょうど過ぎたところです。

元日といえば初詣ですが,私は例年どおり家族揃って初詣に行き,参拝後におみくじを引いたところ,全員が大吉と何とも幸先の良いスタートを切ることができました。

特に,私のおみくじは直感を信じて行動すると驚くほど上手くいく,勝負事に関しては積極的にいくべきといった内容で,なにやら仕事にも影響してきそうな内容でした。

弁護士の仕事上,攻めるべきか守るべきかという判断を迫られることが少なくありません。
判断を迫られるとき,依頼者の方の意向が強ければ見解をお話しした上で依頼者の意向に従うことになりますが,わからないのでお任せしますと言われることも多いです。

攻めた末に良くない結果に終わってしまうことをおそれると守りの方向に行ってしまいますが,それでは納得のいく解決が得られないかもしれません。

直感を信じて積極的に行くこともときには必要でしょう。
おみくじを引いてそのようなことを考えた元日でした。

ピアノが弾けたら

2015.12.26 [ 神村 岡 ]

今年も残りわずかとなりましたが,私は今日は札幌弁護士会の忘年会に出席してきました。

例年出席する顔ぶれはだいたい似通っていて,私も総務委員として毎年半ば義務的に出席しているのですが,今年は例年にないバンド演奏のステージがありました。

バンドは札弁の弁護士のみで構成されていて,その名も「ジャスティス」です。
まだ3曲しかないというレパートリーを存分に披露されていて,おかげさまで会場は大盛り上がりでした。

さて,タイトルですが,バンドの中にはキーボードもいて,私の同期の弁護士が担当していました。
ピアノを弾けるという話を聞いたこともあったような気がしますが,実際に弾いているところを見ると,素直にすごいなあと思いました。

ピアノを弾ける人は私の周りには少なからずいて,意外な人が実は弾けるということはよくありますが,私は高校時代に1年間習いましたがものにならず,今では全くと言って良いほど弾けません。
それだけに,ピアノを弾けるというのはすごいなあと思うのです。

ピアノを自由に弾けたら弾いてみたい曲は色々とあるのですが,今から再び始めるのは大変すぎるので,実際にやろうとは思いません。

その代わりと言うわけではありませんが,幼稚園に通う息子に最近ピアノを習わせ始めました。
将来ピアノを弾けるようになっていれば,習わせてくれてありがとうと感謝されるのではないでしょうか。

そうでもないでしょうか。

いつまで続くか,まだ全くわかりませんが。

夫婦別姓

2015.12.20 [ 神村 岡 ]

16日に,再婚禁止期間について違憲判決が出ましたが,同日には夫婦を同姓とする民法の規定について合憲とする最高裁判決も出ました。

民法750条は,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する」と規定していて,この規定により,夫婦は同じ氏(姓)を名のることになっています。

裁判では,この規定により氏の変更を強制されない自由などが侵害されているとして,憲法に違反していないかが争われました。

結論としては合憲という判断でしたが,15人の裁判官の内,多数意見(合憲の意見)が10人,少数意見が5人と,裁判官の間でも意見が分かれました。

合憲という結論になりましたが,夫婦を同姓としている民法の規定が妥当なのか妥当でないのかという価値判断を示したわけではありません。あくまで,憲法上結婚前の姓を称することが保証されているかという判断を示したものです。

ですから,今後の世論の動向や国会での議論次第では,夫婦別姓へと制度変更される可能性も十分にあると思います。

再婚禁止期間の違憲判決

2015.12.19 [ 神村 岡 ]

先日,民法が定める女性の再婚禁止期間について,100日を超える部分は違法とする最高裁判決が出ました。

民法では,女性の再婚禁止期間は180日となっていましたが,今回の判決により,100日まで短縮されることになります。

再婚禁止期間が定められた目的は,父親の子が誰の子なのかわからないという事態を避けることにありました。
また,180日というのは,妊娠していれば通常は外見で判明しうる月齢で,再婚する際に妊娠していないことが外見で確認できるという意味合いだったようです。

しかし,これまでずっと指摘されてきたことですが,近年ではDNA鑑定による父子関係の判定が可能になっており,生物学的に誰の父親なのかわからないということはありません。
そのため,再婚禁止の当初の目的は必要性を失っており,それが今回の違憲判決につながりました。

他方で,民法には,子の父親や妊娠時期の推定規定も存在します。

婚姻期間中に妊娠した子の父親は夫と推定する
婚姻成立後200日を超えて,又は婚姻解消後300日以内に出産した子は,婚姻期間中に妊娠したものと推定する(夫が父親と推定される)
というものです。

仮に離婚後すぐの結婚を認めると,前の結婚の解消から300日以内,かつ後の結婚成立後200日を超えて出産するということがあり得ることになり,その場合上記の推定規定が二重に適用され,うまく機能しないことになってしまいます。

そのため,100日間の再婚禁止期間は残し,前の結婚解消から300日以内と,後の結婚成立後200日を超える日というのが重ならないようにしたのです。

日弁連弁護士名簿

2015.12.12 [ 神村 岡 ]

昨日のことになりますが,普段滅多に目にしない日弁連の弁護士名簿を見る機会がありました。

私は札幌弁護士会で総務委員を担当していまして,昨日は,総務委員の仕事として,弁護士会館内の資料保管室に保管されている資料のうち不要なものを廃棄するという仕事を担当していました。

総務委員会は,以前は弁護士会の忘年会と新入会員の歓迎会の企画運営くらいしか仕事がなかったのですが,最近ではいろいろと雑務が増えてきているのです。

さて,不要資料廃棄という仕事の最中にいろいろと保管室内を見て回ったのですが,棚の一角に日弁連の弁護士名簿が数十年前の分から保管されていました。

その数十年分の弁護士名簿を見て気づいたことが二つあります。

一つは,十数年以上前の名簿には,事務所の連絡先だけでなく,個人の自宅の住所も掲載されていたということです。自宅住所を載せるというのは,今だったらちょっと考えにくいですね。

もう一つは,ここ十数年で,名簿がかなりの勢いで分厚くなっているということです。棚に横一列に並べると,年々分厚くなっているのがよくわかります。
弁護士の数はここ数年で急激に増えていますので,これはある意味当然なのですが,とてもきれいにビジュアル化されていてちょっと面白かったです。

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