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小西 政広弁護士ブログ

IPBA2017に参加してきました。

2017.04.12 [ 小西 政広 ]

先週はニュージーランドのオークランドで行われたIPBAに参加してきました。

特に興味深かったセッションとしては,AIが私たち弁護士の仕事をどう変えるのか,ということで,

弁護士が考える結論は,特にクリエイティブな分野で弁護士の仕事はAIに奪われづらい,とのことでした。

自分で自分達の仕事は奪われない,と考えるのはなんとなく楽観的な気がしますが(笑

ただ,法律調査の業務は完全に奪われるという見解でした。

AIの影響力については各方面で語られていますね。

ついにターミネーターの世界がやってくるのでしょうか・・・

私は若干悲観的です。

ポイシアン

2017.04.05 [ 小西 政広 ]

先日タイにいった際にお土産として頼まれた

ヤードムという吸入薬


買ったのはこれですが,なんだ通販でも買えるのか・・・

タイのセブンイレブンに売っていました。

最初刺激が強かったのですが,揮発するからなのか,鈍感になるからなのか,ちょっと手が空いたらミンティアを食べるように鼻に刺してしまっています。

ミンティアを食べてもコーヒーがまずくなるのですが,これでも同じような風味になってまずくなります。

おそらく体に悪くはないと思うのですが,なかなかの依存性です。

法定相続人の証明書

2017.03.29 [ 小西 政広 ]

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170328/k10010927171000.html


「新たな制度では、関係者の戸籍抄本などをすべてそろえたうえで、被相続人の氏名や最後の住所、法定相続人全員の氏名や続柄など、相続に関する情報を一覧で記した書類と併せて法務局に提出します。
そして、担当者がこうした書類の内容を確認し、相続に必要な情報をまとめた証明書を作成して無料で発行するということで、法務省は、この証明書を遺産相続をめぐるすべての公的な手続きの際に使用できるようにしたいとしています。」

一回は戸籍を全部集めなければいけないわけですね。

まあそれでもその後の負担は軽減しますかね。

戸籍を取り付ける必要なく,法定相続人を一瞬で一覧にしてくれるのかと思ってしまいました。。。


来週はIPBAで1週間不在にします。

2017.03.27 [ 小西 政広 ]

2年前の香港,昨年のマレーシアに続き,

今年はニュージーランド北島のオークランドで開催されます。


1週間不在にしますので,ご相談はお早めにどうぞ。


確定申告と休業損害・逸失利益

2017.03.22 [ 小西 政広 ]

確定申告の時期でしたね。

ところで,交通事故などの不法行為により休業を余儀なくされた場合に,個人事業主の休業による損害は,まずは確定申告書類から判断されます。

一応,確定申告書類については,税金の支払をより抑えようとする動機が働きうることから,休業損害の相談を受ける際,実際はもっと高いんだけど,という話をされることもあります。

そして,実際の資料があれば確定申告書類によらないで,休業損害を計算することも確かに理屈上はありえます。

ただ,実務上の実感として,裁判所に対して,「確定申告は低くしているけれど実際の収入はこれだけ多い」という主張はなかなか通りづらいです。

一つの局面での行動が他の局面に影響を与えることが意外と多いものだなと感じます。

クレジットカードで納税

2017.03.22 [ 小西 政広 ]

できるようになりましたね。


ただし1万円あたり76円の手数料がかかります。

これって利息制限法違反では??

と脊髄反射してしまいましたが,100万円を決済しても年利15%であり,クレジットカード払いにすることで最長2ヶ月支払期日が延びるとしても,1万円あたり250円までの利息は問題ないですね。

1万円で76円だと,4.56%ですね。

1ヶ月で支払時期が来る方は,9.12%。

クレジットカード払いにすることで得られるポイント還元率との兼ね合いですが・・・。


専属的合意管轄

2017.03.15 [ 小西 政広 ]

争いがあるときにどこの裁判所を使うか,というのは,自由に決められるものではありません。

裁判所の管轄が民事訴訟法に規定されており,たとえば相手が自分にお金を払うべき,というケースでは,原則として自分の住んでいる地域の裁判所を使うことができます。

しかし,契約を結ぶときに,合意して裁判所の管轄をつくることもできます。

それが合意管轄です。

さらに,そこの裁判所でしかやらない,という合意が専属的合意管轄であり,これも契約で定めることができます。

いろんな契約を結ぶ際に,最後の方に規定されていることが多いこの専属的合意管轄ですが,その裁判所が遠方であるときには,行くのに安くない旅費がかかってしまいますし,時間もかかります。

弁護士に依頼していれば,日当もかかります。

電話会議という方法もでき,この場合は遠方に行かなくてもすむのですが,それでも1,2度は行かなければなりません。

金額の小さい争いになると,この旅費や日当だけでマイナスになる,というケースが考えられ,その場合にはその紛争をあきらめざるを得ません。

今度契約を結ぶとき,そんな条項にも注目してみてください。

土日も裁判できるはず

2017.03.15 [ 小西 政広 ]

民事訴訟法93条2項

期日は,やむを得ない場合に限り,日曜日その他の一般の休日に指定することができる。



裁判は平日に行われています。

弁護士も基本平日に働いているので,裁判が平日であることに何の支障もありません。

しかし,一般の方は平日に仕事をしているわけで,1度だけならまだしも,毎月1回仕事を休まなければならないとなると,大きな負担です。

本人が仕事を休めない,と訴えたら,それはやむを得ない場合にあたるのでしょうか。

裁判所が,上の条文の存在は知らせた上で,やむを得ない場合に当たらないとしているのか,それとも,そもそも裁判は平日にしかやらないんだよ,と説明しているのかはわかりません。。。

延長戦とビデオ判定

2017.03.08 [ 小西 政広 ]

日本の裁判は三審制を採用しており,一つの事件で原則として3回裁判を求めることができます。

しかし第二審の内容は,民事訴訟と刑事訴訟とで大きく違います。

民事訴訟では,続審といわれ,控訴をした場合は延長戦のようなイメージで,原則として証拠の提出は制限されません。

他方で。

刑事訴訟では,事後審といわれ,第一審の内容がおかしなものでなかったか,をビデオ判定の様に検証することになっています。

刑事訴訟では,第一審で提出することができなかったやむをえない理由がなければ,第二審で証拠を提出することができません。

これは証拠収集能力に劣る被告人・弁護人サイドにとっては非常に厳しい制約となっています。

刑罰を与える手続は,非常に慎重に行われるべきものですが,このように不可逆的なシステムとなっていることに,実務上非常に違和感を覚えます。

炎上保険

2017.03.03 [ 小西 政広 ]

損保ジャパンから発売されるということで。

話題的には面白いですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170303-00010001-bfj-soci

保険料月額50万円〜60万円ということで,大企業向けでしょうか。

名誉毀損的表現であったり,違法でなければ弁護士の出番でもないところですが。

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