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小西 政広弁護士ブログ

秋分の日って何の日?

2013.12.23 [ 小西 政広 ]

今日は天皇誕生日です。


祝日って高校生まではとても嬉しかったです。

まあ今でもたまった仕事をじっくり進められるので嬉しいんですが。


国民の祝日に関する法律を初めて読んでみました。


それぞれの祝日の意味は法律で定められていたんですね〜。

春分の日と秋分の日に,それぞれ意味があったのは驚きました。

何が驚きって,昼と夜の時間が同じ日という以上に認識していませんでしたから。

しかし,祝日をわざわざ法律にする意味ってあるんですかね。法律上の根拠が無くても,行政限りで祝日は定められるように思います。

ちょっと考えてみます。


祝日の意味が書かれた,法律の第2条を以下に引用します。

早速明日友人に話してみてください。


第二条  「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

登別温泉に行ってきました。

2013.12.23 [ 小西 政広 ]

小西です。


土曜日に,事務所の弁護士3人とその家族とで,忘年会を兼ねて登別温泉に1泊2日の旅行に行ってきました。


毎日顔を合わせている三人ですが,

場所を登別とし,着衣を浴衣にし,非日常の雰囲気の中,

風呂に入って,夕飯食べて,呑んで,夜中の2時にラーメン食べて,風呂に入って,呑んで,

などなどする中で,

今年1年の総括,来年1年間の過ごし方,弁護士としてどういうサービスが提供できるのか,更に将来の方向性

についてじっくりと話すことができました。

・・・場所と着衣以外はいつもと変わらない行動かもしれません。


弁護士3人で事務所を運営していくことによる強みがあります。

それは,問題を多角的に見ることができるということ。

お客様の抱える問題には一つとして同じものはありません。

それぞれに固有の特徴があります。

その固有の特徴をどう的確に捉えるかが,よりよい解決のキモとなります。

3人の弁護士が,それぞれの経験や知識,感性をもって問題を眺めたとき,その問題の特徴はより明確化され,よりよい結果に結びついていることを強く実感しています。


今後も,3人であることの強みを活かし,そして個々の能力を磨き,皆様に選択していただける事務所であり続けることを決意した旅行でした。




黒子のバスケのファンが捕まった。

2013.12.18 [ 小西 政広 ]

捕まりましたね。

黒子のバスケの作者などなどに対する威力業務妨害で。

時折耳にする妨害行為の内容で,私怨なのかな,なんて思っていました。

捕まってみると,動機は「バスケ漫画の成功者に対するやっかみ」ということを語ったようです。

私怨も何も知り合いでもない。

そして逮捕時点からみてみると,ニュースを聞いた人は,「黒子のバスケ」ってそんな妬まれる程売れてて,面白いのかと思っているんじゃないですかね。

被疑者は,黒子のバスケのために居住地から遠く離れた場所まで多額の交通費をかける。24時間365日黒子のバスケのことを考える。そして自宅には,黒子のバスケ全巻所有。週刊少年ジャンプの,表紙が黒子のバスケの巻を全巻保有。

本当は応援したかったんじゃないかな。なんて。

しかし行いは冗談で済まされるレベルではない。

作者としてはやはりとても怖かっただろうし,それによって迷惑がかかっている小売店や読者に対して,申し訳ない気持ちだったのではないでしょうか。

取り返しのつかない事態に発展しなくてよかったですね。



ブラックリストは黒くない。

2013.12.11 [ 小西 政広 ]

小西です。


借金を返さなかったりすると,ブラックリストに載ってしまって,お金を借りられなくなる,などとよく言われます。

しかしこのブラックリスト,別に黒いわけじゃないんです。


法律的には「信用情報」といい,貸金業法2条13項では,「資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報」と定義されています。


この信用情報を,民間の信用情報機関がデータとして収集したものが,いわゆるブラックリストです。


信用情報機関は,主に以下の3つであり,金融機関の種類によって,データを集めている機関が異なります。


①株式会社日本信用情報機構(主に消費者金融系)

②株式会社シー・アイー・シー(クレジットカード系)

③全国銀行協会センター(銀行・信金系)


これらの機関に登録されているデータは,本人であれば,各機関毎に所定の手続をすることによって見ることができます。

また,信用情報にキズがついても,その情報の保存期間は,各信用情報機関ともに,概ね,キズがつく原因となった事由が発生してから5年間です。

気になる方は,情報の保存期間を確認する意味でも,自分の信用情報を確認してみてもよいでしょう。

交通事故の遅延損害金

2013.12.04 [ 小西 政広 ]

小西です。

たまには法律の豆知識について書きます。



交通事故の被害者は,加害者に対し,損害賠償請求をすることができます。

この,加害者に請求できる損害の中には,「遅延損害金」というものが含まれています。

交通事故に遭った日から,1日ずつ,損害額に対して年利5%の利息がかかる

ということです。

加害者は,損害の全額を,事故に遭ったその日に被害者に払わなければ,支払が遅れた,とみなされるのです。

さらに混乱させることとなってしまいそうですが,

交通事故に遭った時点では,治療も開始していませんし,いつまで治療をしなければならないのかも分からず,損害の額は明確ではありません。

法律の解釈としては,加害者は,被害者に対し,事故に遭ったその日に,これからの治療や慰謝料として不足が無いくらいのお金を渡しておいて,後で返してもらうことを推奨しているということでしょうか。


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