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小西 政広弁護士ブログ

パソコン持ち込みが証拠隠滅につながるという言いがかり

2014.01.25 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140125-00000055-mai-soci


前から思っていました。

拘置所や警察署で接見をすると,張り紙があります。

「携帯電話やパソコンを持ち込まないでください。業務の必要からパソコンを持ち込むときには事前に報せてください」

意味が全く分かりませんでしたが,どうやらこの記事によると,パソコン持ち込むことで証拠隠滅がされるおそれがあるとのこと。

でもこれって,通信機器を持ち込むか否かで変わるのでしょうか。

以前にも書きましたが,接見室は,アクリル板で被疑者・被告人側と弁護人側に分けられています。

ですから,弁護人が通信機器を持ち込んだところで,弁護人の意思に反してそれら機器を使用されることはありえません。

そうであれば,弁護人が意図的にその場で被告人の言葉を誰かに伝えるために通信機器が利用される,それが問題なのだということなのでしょうか。

はっきりいって弁護人が意図的に被告人に協力して証拠隠滅をするのであれば,その場で通信機器を利用する必要など無く,拘置所の外に出て連絡をすれば良いだけの話です。

全くの言いがかりだと思うのです。

代わりに襲う!?

2014.01.22 [ 小西 政広 ]

聞かれて分からなかったので意味を調べてみましたシリーズ

(子及びその代襲者等の相続権
第887条
  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法887条には,「代襲相続」について規定されています。

この代襲相続というのは,上の条文にもあるとおりですが,例えば,おじいさんが亡くなる前に,お父さんが亡くなってしまった場合,その子どもが,お父さんと同じ立場で,おじいさんの財産を相続する,というものです。

先日,何で「襲う」んですかね,ときかれ,うーむ。となってしまったので,調べてみました。

すると,「襲」には,「おそいかかる」の他に,「あとを引き継ぐ」という意味がありました。

文例としては,襲名,世襲,踏襲など,よく使う言葉もありましたが,今まで特に疑問に思ってはいませんでした。

相続問題だけに,物騒な由来でなくて良かったです。

「おそいかかる」と「あとを引きつぐ」って全然関係ない意味のような気がしますが,そういう漢字っていっぱいありますかね。

また調べなきゃいけないかな。

どうして1日たった15分程度のストレッチが習慣化しないのか

2014.01.15 [ 小西 政広 ]

疑問です。

31歳になりました。

服を着ているとそこまでわかりませんが,お腹が出てきました。

意外と体重は増えていないのですが。それもそのはず,何となく筋肉が細っているような。

父は,おそらく私の記憶のある頃から,帰宅後20分程度ストレッチやトレーニングをしています。

体つきは父の方が断然良いという始末。父60歳。


昨年1年間はスポーツジムの会員になっていました。

年間で通ったのは11月までで2回。12月は焦って3回の計5回。


今年は,トレーナー付,次回の予約を必ず入れてから帰る,そんなトレーニングジムに通うことにしました!

運動の習慣と腹回りの引き締めがしたいです,週2回くらいがいいですかね?と私。

無理せず週1くらいが良いと思います。とトレーナー。

次は今週土曜日。

気がつけば足を押さえない腹筋ができなくなっていました。


齋藤が冬場の運動について書いていたので,私も便乗です。

弁護士と接見中に逃走!??

2014.01.07 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20140107-00000024-ann-soci


強盗強姦容疑の被疑者が,

弁護士と接見中に逃走した,という耳を疑うようなニュースがありました。

この被疑者がどのような方法で逃げたのかは分かりませんが,場合によっては,刑法の逃走の罪により処罰される可能性があります。

気になったのは,「弁護士と接見中に逃走」ということ。

通常,弁護士と被疑者が接見する場合,ドラマなどでもお馴染みですが,
一つの部屋を,おそらく強固なアクリル板で遮り二つに分けた部屋に,それぞれ別個の入り口から入って接見をします。
被疑者は,アクリル板を破壊でもしない限り,弁護士側の入り口から外に出ることはできません。

被疑者側のドアの向こうには看守が控えており,おそらくは,被疑者側のドアを開けると,自動的に担当係に連絡が入る仕組みになっていると思います。

しかし,弁護士との接見は,法律上秘密が保持され,警察官の立ち会いがないので,その時間は警察官の監視から外れるということになりますので,その状況を利用することができたのかもしれません。

ただ,目の前で被疑者が逃げだそうとすれば,弁護士は,すぐに係の警察官に報告します。
弁護士は,被疑者の言い分を裁判所で主張し,被疑者の権利を守るという役割を持っていますが,逃走を支援するということは絶対にしません。それは被疑者の意向に反しても。

このニュースの内容には,弁護士が逃走を支援したかのようなニュアンスが含まれ,違和感がありました。

事実としては,これも推測にすぎませんが,弁護士が接見を終えて接見室から出た後,期を見計らって逃走したんだろうと思います。

弁護士は,警察から,接見が終わったら速やかに報告するように要請されています。

しかし,接見が終わった時に,外に警察官が誰もいない場合など,報告をしないことも時折あります。

そんなときには,被疑者は,個室に1人になった時間を利用し,担当者がいなくなる時間を何らかの方法で把握した上で,逃走することもできるのかもしれません。

弁護士としては,自分の被疑者・被告人が,自分との接見を利用して逃走することなど考えたくもないことですが,このように利用されてしまうことがありうることを十分に認識しておかなければならない,と考えさせられました。


平成25年1月9日追記

捕まりましたね。

まずは周辺住民も一安心でしょう。

判決が確定するまでは無罪推定が原則ですが。

ところで,接見したのは検察庁ということでしたね。

しかも接見用の部屋がなかったようで。

私は,検察庁の,接見用でない場所で接見したことはありませんが,接見用の部屋ではありませんから,通常よりは逃げやすいのかもしれません。

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