2014.01.25 [ 小西 政広 ]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140125-00000055-mai-soci
前から思っていました。
拘置所や警察署で接見をすると,張り紙があります。
「携帯電話やパソコンを持ち込まないでください。業務の必要からパソコンを持ち込むときには事前に報せてください」
意味が全く分かりませんでしたが,どうやらこの記事によると,パソコン持ち込むことで証拠隠滅がされるおそれがあるとのこと。
でもこれって,通信機器を持ち込むか否かで変わるのでしょうか。
以前にも書きましたが,接見室は,アクリル板で被疑者・被告人側と弁護人側に分けられています。
ですから,弁護人が通信機器を持ち込んだところで,弁護人の意思に反してそれら機器を使用されることはありえません。
そうであれば,弁護人が意図的にその場で被告人の言葉を誰かに伝えるために通信機器が利用される,それが問題なのだということなのでしょうか。
はっきりいって弁護人が意図的に被告人に協力して証拠隠滅をするのであれば,その場で通信機器を利用する必要など無く,拘置所の外に出て連絡をすれば良いだけの話です。
全くの言いがかりだと思うのです。