2014.02.26 [ 小西 政広 ]

車の運転をする場合には,自賠責保険に加入しなければなりません。

自賠責保険は,強制保険といわれています。

自賠責保険をかけていない車を運転すると,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

自賠責保険は,ケガをさせた相手のケガによる損害をカバーします。

ケガの場合は,120万円が限度です。


さてここで,

普通,動いている車同士がぶつかった場合,10対0はありえない,などとよくいわれています。

なるほどそれはそのようなケースが多いかもしれません。

自分が自動車同士の交通事故に遭って,ケガをした場合。治療費は100万円。自分にも3割の過失があったとします。

そうすると,損害賠償の原則から言うと,相手から賠償されるべき金額は,本来3割分を差し引いた,70万円となります。

しかし,自賠責保険の保険金により賠償を受ける場合には,100万円一杯まで支払われることとなります。

なんと,自賠責保険から支払われる賠償金は,7割未満の過失までは,一切減額されないのです。

過失があるのに全額賠償されることにより,非常に助かるケースがあります。

ものの本によれば,諸外国では,強制保険を定めている国は少ないそうです。