2014.07.02 [ 小西 政広 ]

たまに聞かれることがあるので明記しておきます。

↓国税庁HP

交通事故等によって,休業し,その分給与から引かれた金額は,休業損害として加害者に請求することができますが,給与として支給されれば所得税が課され,損害賠償として受け取った時は非課税となるんですね。