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小西 政広弁護士ブログ

手元の現金以外は金じゃない。

2014.12.24 [ 小西 政広 ]

以前のブログで,現在持っている100万円と将来持っている100万円は価値が違うという話題に触れました。

さらに,消費税があがると,単純に言えば物価が上がり,現在持っている100万円の実質的な価値も目減りします。


今回は,お金の価値について少し異なる角度から,一括払いと分割払いについて。

一括払いの100万円と,5年に亘って支払いを受ける150万円では,どちらが価値が高いでしょうか。

答えは簡単ではありません。払う人の資力や,もらう人の資金需要にもよるのです。

払う人の資力に不安があれば,一度も支払をせずに結局破産したりすると,150万円の価値は実質0円になってしまいます。一括払いしてもらっておけば,払った人がその後破産しても,基本的には関係ありません。

もらう人が,いますぐに100万円を使いたい場合には,いますぐ100万円なければお金を使えませんので,一括で100万円もらうことの価値がかなり大きくなります。

お金の価値は,人によって,タイミングによって変わります。交渉には,このような観点が必要不可欠です。

相手の弁護士費用を知ると,交渉が有利に運ぶ!?

2014.12.17 [ 小西 政広 ]

弁護士費用を詳しくHP上に掲載している法律事務所は,最近増えてきました。

確かに,弁護士費用がどのくらいなのかについては,選択する立場からすれば,安心材料となります。

また,費用が明確なので,法律事務所にとっても,依頼者を呼び込みやすいのかも知れません。


ただ,相手の立場からすれば,相手の弁護士費用の構造が分かっていると,交渉を有利に運びやすいことがあるかもしれません。

例えば,

「交渉は○○円,訴訟になったら××円」という構造になっていると知っていれば,

相手方としては,

「訴訟になったら相手方は,××円追加で支払わなければならないんだから,この金額なら交渉で強気で進めることができる」

と考えられるケースがありえます。

手続きの進行に関係なく,弁護士費用を定めていれば,たとえ相手方に知られていても,このような問題は生じませんね。

ふと思ったもので。

今年も同窓会の案内が来ました。

2014.12.10 [ 小西 政広 ]

Face Bookでです。

mixiも,出たての頃はちょっと疎遠になった昔の友人を検索したりして,久しぶりに連絡を取れることがとても嬉しかったですね。

FBも,実名登録が原則ですから,更に検索しやすくなり,友達登録をしておくと,近況がいつもわかると。

便利なような気がしていたんですが,同窓会の案内が昔ほど特別感がなくなってしまいました。

普段会わない人もどういう生活をしているのか,なんとなくわかったような気になるし,投稿の頻度が高いと,会っていないのにしょっちゅう会っている感じで。

そんなわけで,同窓会の醍醐味が失われてしまっているのではないかと思います。

つながりは密なんだけど,なんだか寂しいような。

自転車と車の事故〜自転車の逆走

2014.12.03 [ 小西 政広 ]

自転車は車道の左側を走行するのが原則です(道路交通法17条4項)。

また,平成25年12月1日施行の改正道交法17条の2により,軽車両たる自転車は,道路の左側部分に設けられた路側帯のみを通行することができることとされました。この改正以前は,軽車両は,右側左側問わず,路側帯は通行することが出来たのです。

しかしまだまだ車道及び路側帯を逆走する自転車は多いような気がします。


自転車で車道を逆走していて何らかの形で車と衝突した場合,逆走していない場合よりも,自転車に不利な過失割合となる可能性が高くなります。

ただし,歩行者と同程度の低速の自転車については,事故を誘発する危険性としては歩行者と変わらないものとして,歩行者と同様の扱いがされ,逆走の点が大きく影響してこないことがあります。

ともあれ,自転車は逆走しないに越したことはありません。

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