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小西 政広弁護士ブログ

公正証書の機能について

2015.02.25 [ 小西 政広 ]

例えば離婚の際の約束事について,公正証書に残したい,という相談を受けることがよくあります。

しかし,よくよく話を聞いてみると,「公正証書に残さないと法律的に無効な文書となる」という誤解に基づいて話されている方がいらっしゃいます。

公正証書を作成すると,例えば「○○円を支払う」という約束事があった際に,その書き方を工夫することによって,裁判をせずに,いきなり相手の財産を差し押さえることができる効果があります。差押えの手続は,裁判所を通さないと出来ませんが。

公正証書は,その文書が法律的に有効か無効かを分けるというものではありません。

逆に言うと,公正証書でなければ無効なんだという誤解があると,公正証書でないからといって,気軽に公正証書でない文書にサインしてしまい,後からその合意を覆すことが難しくなる,という事態も考えられます。

ただ,公正証書を作成すると,きちんと本人確認をした上で合意書などが作成されますので,後から,「自分はそんな文書作っていない」などといわれることを未然に防止するという効果はあります。

また,遺言については,公正証書でなくてもすることができますが,作成した本人が亡くなった際に,遺言の存在を調べることができず,結局遺産分割に反映されないと言う事態も考えられるので,一般的には公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。

公正証書の作成についても公証人に支払う手数料がかかりますので,その機能についてきちんと知った上で選択をしていくべきです。


医療訴訟が弁護士にとってハードルが高い訴訟であることを示す懲戒処分の事例

2015.02.18 [ 小西 政広 ]

弁護士の懲戒処分が公告されていました。

①被懲戒者(弁護士)は,懲戒請求者らから医療過誤事件に精通した他の弁護士の紹介を求められ,また,共同受任するように求められたところ,自ら事件を遅滞なく処理できる状態になく,他の担当の勤務弁護士にも医療過誤事件の患者側弁護士に期待される善管注意義務を尽くして遅滞なく適切に事件処理できるだけの時間と経験がなかったにもかかわらず,医療過誤事件に精通し,又は医療過誤事件に相当程度経験のある弁護士を懲戒請求者らに紹介し,当該弁護士と共同受任するよう努力しなかった。

②訴え提起前に専門家医師等から意見聴取をしなかった。

③被懲戒者は,訴え提起前になすべき活動をしないまま訴えを提起したことにより,第1回弁論準備手続期日から辞任に至るまでの約8ヶ月,認否及び反論を準備できなかった。

他にも懲戒の理由となる事情はあり,それら全てを包括的に評価すると,弁護士としての品位を失うべき非行に該当する,として,戒告処分がなされていました。

「他の弁護士を紹介しなかったこと」や,「専門家医師等に意見を聞かずに訴訟提起したこと」が,懲戒の理由の一つとなるケースは極めて稀でしょう。「8ヶ月間認否反論しなかった」というのも,他の訴訟を比較に挙げれば普通ではない事態です。
医療訴訟が,弁護士業務の中でも特に専門性が求められるものであるということを再認識させられた事例でした。

B型肝炎訴訟

2015.02.16 [ 小西 政広 ]

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou/b-kanen/dl/b-kanen_tebiki-zentai.pdf
↑解決の手引き


たまたま相談を受け,訴訟提起に至りましたので,それまでに色々と調べてみました。

対象となる方は,まだまだ多いようですね。

調べていく中で,私の生まれた昭和57年も,注射針は使い切りですが,まだ注射筒の使い回しはしていたということなので,一応内科で調べてもらいました。

国は,必要資料が揃った上での訴訟提起があれば,すぐにあらかじめ定めた和解金を支払うということとなっていますが,訴訟提起をするといっても,一般の方からすると,馴染みのない資料の収集がそれほど容易ではありません。
また,「訴訟を提起して和解をしてください」と国は広報するわりに,訴状のひな形が全然見つかりません。国家賠償訴訟という若干特殊な訴訟を提起しなければならないので,さらに一般の方にはわかりづらいと思いますが・・・

昭和63年1月27日までに集団予防接種を受けた可能性がある方,そして母子感染の可能性がある方(ここまで含めると,ほとんどの人が該当しそうです。)は,一度検査してみるとよいでしょう。

私の父にもそれとなく検査を勧めましたが,「感染してないと思う」といわれて一蹴されました。健康診断も受けていたし,問題ないのでしょうか。




久しぶりに3日間断食しています。

2015.02.11 [ 小西 政広 ]

丸1年はやってなかったような。

忘・新年会が続いていまして,トレーニングの効果もおなか周りに出づらくなってきました。

胃腸の調子もなんだか良くないような気もしていたので・・・

今週は夜に予定も無いので,思い切ってやってしまいました。

最近腸炎で入院した友人が,1週間食事をとらなかったら胃腸の調子が良くなった,といっていたのを大きなきっかけにして。

昨日夜から少しずつ食べ始めて,今日も豆腐とか納豆とかみかんを食べてました。

過去に2度3日断食を行ったんですが,いずれも断食明けすぐにアルコールを摂取したため,結構な腹痛になっていました。

今回はその反省で,回復食なるものに注意しています。

ゆっくり慣らす,と。

断食中はいいんですが,食べるようになってからもまだ我慢する,というのは,境界線が曖昧でなかなかつらいものがあります。

遺言のすすめ

2015.02.04 [ 小西 政広 ]

相続税の基礎控除額が引き下げられ,相続というものに関心を持たれた方も増えたかと思います。

相続税に拘わらず,遺言を準備しなければ,子ども達の深刻な争いに発展する「争続」となってしまうかも知れないという心配もあるでしょう。

遺言を作ると言っても,却って争いの種になる遺言や,書いてみたモノの何の意味もない,という遺言もあります。

遺言で,ただ,子どものうち誰か一人に全額を渡す,という遺言を作ってしまうと,他の相続人からは,遺言でも奪うことが出来ない「遺留分」という権利を主張され,結局争いになってしまいます。

平等に分ける,という遺言を作っても,生きている間に大きなお金を子どもの誰か一人に渡した,という事実があると,そのお金も相続財産として計算すべきだ,とする「特別受益」を主張されて,結局争いになってしまいます。

仲良くわけるように,という遺言を作っても,法的には何の意味もありません。心情的には別ですが。

パソコンで遺言を作ってプリントアウトして,名前だけ手書きで書いた,という遺言は,そもそも無効です。

遺言はそれぞれのケースに応じて考慮することが異なります。有効で有用な遺言を作るためにも,遺言作成時には弁護士に相談することをお勧めします。


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