2015.02.04 [ 小西 政広 ]

相続税の基礎控除額が引き下げられ,相続というものに関心を持たれた方も増えたかと思います。

相続税に拘わらず,遺言を準備しなければ,子ども達の深刻な争いに発展する「争続」となってしまうかも知れないという心配もあるでしょう。

遺言を作ると言っても,却って争いの種になる遺言や,書いてみたモノの何の意味もない,という遺言もあります。

遺言で,ただ,子どものうち誰か一人に全額を渡す,という遺言を作ってしまうと,他の相続人からは,遺言でも奪うことが出来ない「遺留分」という権利を主張され,結局争いになってしまいます。

平等に分ける,という遺言を作っても,生きている間に大きなお金を子どもの誰か一人に渡した,という事実があると,そのお金も相続財産として計算すべきだ,とする「特別受益」を主張されて,結局争いになってしまいます。

仲良くわけるように,という遺言を作っても,法的には何の意味もありません。心情的には別ですが。

パソコンで遺言を作ってプリントアウトして,名前だけ手書きで書いた,という遺言は,そもそも無効です。

遺言はそれぞれのケースに応じて考慮することが異なります。有効で有用な遺言を作るためにも,遺言作成時には弁護士に相談することをお勧めします。