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小西 政広弁護士ブログ

期間が来たら必ず終了する建物賃貸借契約

2015.03.26 [ 小西 政広 ]

建物を貸す場合,賃貸人としては,よほどのことがない場合には,解約が制限され,自由な時期に自由に解約ができないこととされています。

これは借地借家法という法律で定められています。

もっとも,最初から期間を決めて,必ずその期間が終了したら,賃借人に出て行ってもらえる契約があります。

それが定期借家契約です。

ただし,その契約は形式が重んじられ,必要な条件が一つでもかけてしまうと,やはり定めた期間では終わらず,いつまでも更新されてしまうということとなります。

法律上,定期借家契約であることや,更新がないことをあらかじめ書面で説明すべきとの要件がありますが,これは,契約書で説明してあればよいのか,それとも契約書とは別個の書面が必要なのか,について,平成24年に最高裁が結論を出しました。

結論としては,契約書とは別個の書面が必要となります。

定期借家を締結しようとする家主の立場からすれば,とても気をつけなければいけない判例です。




移動8時間,裁判1分

2015.03.18 [ 小西 政広 ]

遠隔地の民事裁判では,電話会議システムの利用による出頭が認められることがほとんどです。

しかし,裁判はずっとこの電話だけで最後までいける訳ではありません。

電話による出頭で,議論が煮詰まったら,実際に裁判所にいってその結果を公開の法廷で報告する手続をしなければいけないことになっています。

つまり,ちゃんとした判決をもらうためには,どれだけ遠い裁判所でも,一度は行かなければならないのです。
ただ, 電話の結果の報告は,

電話で話した結果を報告するということでよいですね?

と聞かれる程度のもので,ハイと答えてものの3秒ほどで終わってしまいます。電話での会議を仕切っていたのも,その結果の報告の場においても,同じ裁判官です。

今日,その結果の報告のために函館に行ってきました。車で行って片道4時間強。

裁判は1分ほどでした。

そして復路4時間。

何とかなりませんかね〜。

ちなみに帰りは,濁川温泉郷というところで温泉に入ってきました。

結構楽しんでるんじゃないか。

トレーニングの弊害

2015.03.11 [ 小西 政広 ]

さて,昨年1月にはじめた週1回のトレーニングも1年を超えました。

しかしここにきて,当然というか,必然というか,不可避というか。

春夏もののズボンをはいてみると,おしりがぱんぱんになっています。

今期はまだ良いとして,来期は全て買換でしょうか。

週1回,30分のトレーニングでここまでかわるとは・・・

やはり,北海道ボディビル選手権で準優勝のトレーナーだからですかね。

体がでかくなります。

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