2015.03.26 [ 小西 政広 ]

建物を貸す場合,賃貸人としては,よほどのことがない場合には,解約が制限され,自由な時期に自由に解約ができないこととされています。

これは借地借家法という法律で定められています。

もっとも,最初から期間を決めて,必ずその期間が終了したら,賃借人に出て行ってもらえる契約があります。

それが定期借家契約です。

ただし,その契約は形式が重んじられ,必要な条件が一つでもかけてしまうと,やはり定めた期間では終わらず,いつまでも更新されてしまうということとなります。

法律上,定期借家契約であることや,更新がないことをあらかじめ書面で説明すべきとの要件がありますが,これは,契約書で説明してあればよいのか,それとも契約書とは別個の書面が必要なのか,について,平成24年に最高裁が結論を出しました。

結論としては,契約書とは別個の書面が必要となります。

定期借家を締結しようとする家主の立場からすれば,とても気をつけなければいけない判例です。